取締役 会議 事 録 会社 法

これまで解説してきたような内容を理解すれば、議事録は自社で作成することも可能です。しかし、議事録の作成は株式譲渡の承認手続きにおいて重要なプロセスであり、作成に失敗すればさまざまなリスクが発生する恐れもあります。 議事録に関して分からないことや不安な点がある場合は、「すばるのM&Aサービス」をご利用ください。株式譲渡を含めたM&Aに優れた実績をもつ株式会社すばるが、分かりやすく丁寧に対応いたします。 すばるのM&Aサービスでは、大手監査法人系M&Aファーム出身の公認会計士や税理士といったプロフェッショナルのスタッフが、株式譲渡に関する悩みを解決いたします。これまで多くの企業に選ばれており、各種手続きが初めてという方でも安心です。 まとめ 譲渡制限がついた株式譲渡の承認には、議事録の作成が必要です。株主総会と取締役会で書き方が異なるなど、議事録の作成には高い専門性が求められるため、自社で行うより専門家に依頼しましょう。 議事録の作成について不安がある場合は、すばるのM&Aサービスにご相談ください。M&Aの専門家による迅速で丁寧な対応をお約束します。議事録の作成をはじめとした株式譲渡の手続きに関し、一貫したサーピスを全面的にご依頼いただけるのも強みです。 (参考; 『 すばるの仲介サービス 』)

  1. 議事の結果(評決)1 - 企業法務サポートJP

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株式譲渡の承認に欠かせない議事録の特徴は?

出席できないときTV電話による参加が認められる 取締役会は、開催日よりも以前に書面もしくは口頭で通達されます。 しかし、スケジュールの都合などで取締役会の場に出席できないこともあります。この場合は、 Skypeなどのテレビ電話を使用することによって出席と同一視できる とされます。 ただし、これには以下の条件があり、満たされていない場合には出席とは認められません。 音声がリアルタイムに他の出席者に伝わる状態であること 適切なタイミングで、その場に合った的確な意見表明がお互いにできる状態であること ちなみに、 テレビ電話をする場合はSkypeより「」がおすすめ です。 3. 定款の定めがあれば書面での同意で決議内容を可決できる あらかじめ定款で定められている場合においてのみ、 書面もしくは電子データによる同意の意思表示によって、提案された議題に対して取締役会を開催することなく可決することができます 。 定款で定められていない場合は、議決に加わることができる取締役が出席する取締役会の開催が必須となります。 4. 代理人による決議は認められない スケジュールの都合などの理由で取締役会に出席ができない場合でも、 代理人を立てて決議に参加することはできません 。 この場合、定款の定めに加えて、取締役全員の同意と監査役員全員からの異議がないことを条件に、書面や電子データで同意の意思を伝えることになります。 5.
May 18, 2024, 11:31 pm