学童保育の基準緩和検討 厚労省、職員配置や資格基準で:朝日新聞デジタル

児童指導員等加配加算の算定要件について 2019/02/21 放課後等デイサービス運営お役立ちコラム みなさんこんにちは! はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています! 今回は児童指導員等加配加算の算定要件についてまとめましたので、ぜひご参考ください! 児童指導員等加配加算の算定要件 前回のコラムでは基本的な人員配置基準を満たさなかった場合に減算対象になることについてご説明いたしました。 利用者が10人以下の場合、1人以上の常勤の児童発達支援管理責任者と、 2人以上の児童指導員または保育士または障害福祉サービス経験者(1人以上が常勤、半数以上が児童指導員または保育士であること)が必要となります。 詳しくは 前回のコラム をご覧ください。 それでは逆に多く配置した場合はどうなるのでしょうか? 人員を多く配置できる場合は、利用者に手厚いサービスが提供できる事業所ということで児童指導員等加配加算を取得できる可能性があります。 児童指導員等加配加算を算定するには以下を満たす必要があります。 人員配置基準を満たした人員 + 保育士または児童指導員または障害福祉サービス経験者を常勤換算で1. 放課後児童クラブ 指導員 配置基準. 0名以上配置し、 都道府県に届け出た場合に算定することができます。 ポイントは「常勤換算で1. 0名以上配置」する必要があるということです。 常勤換算とは 常勤換算とは「当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算すること」を言います。 「非常勤職員の勤務時間の合計」を「常勤職員が勤務すべき時間」で割ることで計算できます。 例えば常勤職員の勤務時間が週40時間となっている場合、週20時間勤務する非常勤職員は常勤換算すると「0. 5」となります。ですので、週20時間勤務する非常勤職員を2名配置できれば、合計40時間となり常勤換算で1名配置することとなります。 常勤換算についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。 常勤と常勤換算の計算方法とは?​ 配置した職種によって変わる算定額 配置された従業員がどんな職種なのかによって算定額が変わってきます。 職種には大きく分けて3種類あります。 1. 専門職員 ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・保育士 2.

人員配置基準について

さきほどは利用人数が10人の場合の例を用いて人員配置基準を解説しました。 では利用人数が11人以上になってしまった場合はどうなるのでしょうか? 答えは人員配置基準が変化します。 利用人数と必要になる人員配置の基準を下記に表示しますのでご参考にしてください。 表1:利用人数に対する必要人員数(例) サービス種類 利用人数 保育士・児童指導員・高校卒業以上で 障害福祉サービス経験者必要数 保育士・児童指導員必要数 放課後等デイサービス 児童発達支援 10人 11~15人 3人以上 16~20人 4人以上 21人~ 4人に加え、利用定員が5人増えるごとに一人加えた数 半数以上が児童指導員又は保育士 利用人数によって大きく人員配置基準が変化していきます。従業員の出勤予定を作成する際には注意が必要ですね。 ここまでの、人員配置基準をまとめると 1. 人員配置基準とはサービスの提供時間内に必要な人員が必要な基準のこと 2. サービス提供時間内の人員基準を満たさない場合大きな減算の対象となること 3. 放課後児童クラブ 指導員 配置基準2020. 利用人数により、人員配置基準が変化すること さいごに HUGでは放課後等デイサービス・児童発達支援を運営している事業者様の為に成長療育支援システムを開発しています。 人員配置基準や児童発達支援管理責任者欠如減算、サービス提供職員欠如減算のチェックを日々の出勤予定を組みながら確認を行うことができます。 ぜひ、ご検討ください! HUGの加算について 詳しくはこちら メールマガジンの登録 新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします! メールマガジンの登録はこちら

実情を踏まえた職員の配置基準の見直しや研修受講要件の緩和条例改正を検討 3 検討の方向性 2 「従うべき基準」の参酌化にいたる背景 従うべき基準が 特に多い福祉分野について、地方自治確立対策協議会地方六団体で支障事例調査を実施し、 放課後児童クラブに関して217団体が支障あると. 小学生を放課後に預かる学童保育の運営基準の緩和などを盛り込んだ地方分権一括法案が二十五日、衆院地方創生特別委員会で、自民、公明などの賛成多数で可決されました。現在は常時二人以上の職員を配置し、そのうち最低一人は保育士などの資格か. 放課後児童クラブに係る「従うべき基準」の見直し 参考資料3 ・省令:放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 (平成26年厚生労働省令第63号) ・ガイドライン:神戸の放課後児童クラブ(学童保育)の基準(改訂) ≪改訂の経緯≫ ・平成19年9月 制定 ・平成20年9月 一部改訂 放課後児童クラブに係る「従うべき基準」などの見直しについては、11月19日に専門部会を開催。2018年の地方分権改革に関する提案として. 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について 放課後児童クラブの従うべき基準 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)では、放課後児童支援員を支援の単位ごとに2名以上配置(ただし、1名は補助員でも可)すること及び放課後児童支援員の資格について. 放課後児童支援員の配置 放課後児童健全育成事業者は,放課後児童 健全育成事業所ごとに,放課後児童支援員を 置かなければならない。 従うべき基準 東京都の「学童クラブ事業(放課後児童健全 育成事業)実施要綱」4(1)に,「区市町村等は, 人員配置基準 常勤可能な支援員を確保できないため、課題となっている未開設校区における学童保育所開設ができていない状況である。 新たなクラブ室を確保できても、放課後児童支援員等の確保が困難で分割でき ないため、大規模クラブとして手狭なまま運営 する選択しかできない。 少. 放課後児童クラブに係る地方自治体独自の基準(事例集) 放課後児童支援員の資格及び配置員数に関する「従うべき基準」 の堅持を求める意見書. 2018年(平成30年)12月21日. 日本弁護士連合会. 人員配置基準について. 第1 意見の趣旨. 国は,「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年4月 30日厚生労働省令第63号)」のうち,市町村(特別区を含む。以下.

June 1, 2024, 6:00 pm