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職業欄の書き方に迷ったら 日本標準職業分類 から調べましょう。日本標準職業分類とは総務省の定める職業の分類で、国勢調査などにも用いられます。身近なところではハローワークで職業検索をする時に、この「日本標準職業分類」を目にする機会があるでしょう。 300以上の職種が載っているので、困った時には総務省のホームページから自分の該当する職業名を調べてみることをおすすめします。 職業によっては節税や非課税につながることも! 業種により税率は異なり、法定で3~5%に定められています。例えば飲食業や広告業、士業系や医業など大半の業種は5%です。鍼灸やマッサージ・その他の医療系の事業は3%で、畜産業・水産業・薪炭製造業は4%となっています。 書いた職業によって業種が分類され、場合によっては個人事業税が課せられます。事業税がかからないケースは以下の2つです。 事業所得が年間290万円以下 文筆業や漫画家・画家、通訳業・翻訳業、日本国外での所得など非課税となる業種 ライターの活動がメインの場合、職業欄に「文筆業」と書いておけば事業税は非課税です。ウェブデザイナーやイラストレーターなどのデザイン業は5%の個人事業税がかかります。 ちなみにライターとデザイナーを兼業している場合は、デザイナーの所得にだけ事業税が課せられることになります。 アフィリエイトブログで稼いでいる場合は、厳密に分類すると「広告業」になりますので事業税は5%ですが、ブログ以上にライターとしての収入が高ければ「文筆業」となるので非課税です。アフィリエイトではなくアクセス数で稼ぐタイプのブログは「文筆業」扱いになります。 それぞれの職業の収入源、稼いでいる方法をきちんと把握した上で記入するようにしましょう。 職業欄の変更や追加はできる? 例えば「最初はライターとして稼いでいたけど、プログラミングの勉強をしてエンジニアの収入がメインになった」という場合は、職業欄を変更する必要があるのでしょうか? 開業届の職業欄には変更や追加の必要はありません。 開業届よりも確定申告の職業欄の方が課税される際に重要ですので、確定申告の職業欄は気をつけましょう。 フリーランスの開業届|正しい書き方は? 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) 開業届は国税庁のサイトからダウンロードするか、税務署に行き所定の場所から用紙を貰ってくることで入手できます。国税庁のサイトの開業届は以下からダウンロードが可能です。 職業欄を始め「屋号」や「所得の種類」など、書くのに少々悩んでしまう項目もあります。どうやって書けばいいのかお困りの方も多い事から、具体的に書き方を見ていきましょう。 ①「納税地」はどこ?

最終更新日: 2019年11月08日 フリーランスは複数の職業を兼任している方が多く、開業届の職業欄にどれを書いたらいいのか分からないという声をよく聞きます。今回は開業届の書き方や提出先と共に、開業届の職業欄について勉強しておきましょう。 開業届を出すと 青色申告で節税をすることが出来る・屋号で銀行口座が作れる などのメリットがあります。職業によっては節税や非課税に繋がりますので、ぜひご覧ください。 この記事を監修した税理士 京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区たちばな台 宮澤明宏(みやざわあきひろ)公認会計士・税理士・相続診断士 宮澤明宏(神奈川県横浜市青葉区)1976年 愛知県丹羽郡出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。2018年11月税理士登録。税理士登録後、ミツモアを通じて半年間で20件以上の確定申告業務を受託。デザイナー、一人親方、小売、ITエンジニア、不動産業等、多様な業種のお客様に対して丁寧なサービスを提供している。また、相続診断士として活動しており、エンディングノートの書き方セミナーを通じて「生前から相続へ備えることの大切さ」を多くの人に広める活動を行っている。 ミツモアでプロを探す フリーランスの開業届|職業欄の書き方 複数職業がある場合などはどう記入する? 「開業届を書きたいけど、複数職業があるからどうやって職業欄を書いたらいいか分からない」というフリーランスの方は多いです。 職業欄は複数の職業はある場合、一番収入の高い職種を記入しますが記入の内容によっては節税や非課税になる可能性があります。職業欄の書き方を正しく学び、開業届をスムーズに出せるよう準備しておきましょう。 複数の職業で収入がある場合、収入の一番高い職業を記入する 職業の書き方に規定はありませんが、フリーランスで複数の仕事をしている方は一番収入の高い職業を記入しましょう。 例えばウェブデザイナーとライターを兼任しておりデザイナーの月収が15万円、ライターとしての収入が10万円の場合、収入の多いウェブデザイナーを記入します。 「YouTuber」など特殊な職業でも大丈夫ですが、「フリーランス」はあくまで雇用形態の一種であり職業ではないので職業欄に書くことはできません。職業欄は「事業税」の課税対象となるかどうかの判断のために必要で、記入が義務付けられています。 どれも同じくらいの収入なら、複数の職業を書いて良い 複数の職業が同じくらいの収入の方は、全ての職業を記入しましょう。 例えば「ウェブデザインで月10万円、ライターで月10万円、イラストで月10万円」といった場合には職業欄は「ライター、イラストレーター、デザイナー」となります。 職業に迷ったら職業一覧から探す!

フリーランスの開業届の書き方 いざ、フリーランスとして働く事となった場合に提出するのが「開業届」です。 ただ、公的な書類となると、どの書類でも必ずと言っていいほど書き方について悩んでしまう点があります。 そこで、フリーランスの方が開業届を出すときの書き方について解説させていただきます。とはいえ、先ほどから開業届と当然のように名前を出しておりますが、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称で、記入項目は以下のように分かれています。 1. 税務署長名 2. 提出日 3. 納税地 4. 上記以外の住所地・事業所等 5. 氏名 6. 生年月日 7. 個人番号 8. 職業 9. 屋号 10. 届出の区分 11. 所得の種類 12. 開業・廃業等日 13. 事業所等を新増設、移転、廃止した場合 14. 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合 15. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 16. 事業の概要 17. 給与等の支払の状況 このように、意外にもたくさんの記入項目がある事がお分かりいただけるかと思いますが、大事なポイントのみ抜き出してお話させていただきます。 まず、上記の項目ですが、全てを記入する必要はありません。自身の開業に伴う必要事項だけで問題ありませんが、フリーランスの方の開業で必ず書く必要があるのが、 「1. 税務署長名」 「2. 提出日」 「3. 納税地」 「5. 氏名」 「6. 生年月日」 「7. 個人番号」 「8. 職業」 「9. 屋号」 「10. 届出の区分」 「12. 開業・廃業等日」 「16. 事業の概要」 の11項目になります。それ以外は必要に応じて記入すれば良く、他は空欄で問題ありません。 尚、これらを記入していく中で必ず筆が止まると思われるのが、「9. 屋号」と「12. 開業・廃業等日」でしょう。屋号についてですが、これは空欄でも問題ありません。今回の開業届は会社の設立ではないため、屋号があるかないかは問題ではないのですが、屋号がある事で個人事業主として働いているという社会的信用度が上がるメリットがあり、銀行口座も屋号を付けた名で開設できるようになります。 また、「12. 開業・廃業等日」についてですが、これも特に決まりはありません。会社を辞めた日、お店をオープンさせた日、初めて仕事の受注をした日、開業届を提出する日など、フリーランスとしてデビューした記念の日として日付を書くという感覚で良いでしょう。 フリーランスが開業届を記入するときの注意点 さて、開業届の書き方について、注意点を踏まえてもう少し詳しくご説明させていただきます。開業届には屋号や開業日以外にも重要なポイントがあります。一つずつ解説させていただくと、まずは「1.

税務署長名」です。 これは、自身がフリーランスとして働いて納税する管轄の税務署名です。「田中税務署長」と書くという事ではなく、「新宿税務署長」や「渋谷税務署長」といったように記入します。「2. 提出日」は提出するその日、「3. 納税地」は、フリーランスとして働いて課せられる税金の納税地、つまり事務所としている住所を記入します。 尚、一番気を付けたいのが「8.

親族や配偶者の扶養から外れる可能性がある 年収が130万円以内なら、親族や配偶者の扶養に入ることができます。 扶養から外れると健康保険を自分で納めなくてはならなくなり、同時に配偶者が厚生年金に加入している場合は「第三号被保険者」からも外れ年金を自分で納めなくてはいけません。 年金に関しては個人年金への加入を検討しましょう。掛け金・運用額が非課税のiDeCoや個人年金は、数少ない終身年金で控除も受けられる国民年金基金などで将来に備えましょう。 2.

手元で保管する開業届の控えには、受付印をもらうこと 後々、屋号の口座を開設する際などに、銀行をはじめとした金融機関から開業届の提出を求められることがあります。そのため、後で困らないように 提出用の開業届の控えを保存 しておきましょう。また、その 控えにも受付印をもらっておくこと を覚えておきましょう。 2. 職業欄の記入は「日本標準職業分類」を参考に 職業欄を記入する際は、総務省統計局の「 日本標準職業分類 」を参考にするとよいでしょう。 3. 開業届と共に「青色申告承認申請書」の提出を! 個人事業主は自分で1年間の所得を計算し、税額を確定させる 確定申告 を行います。その際に、通常の 白色申告 ではなく、様々な節税効果を受けられる「 青色申告 」を選ぶために必要となるのが、「 青色申告承認申請書 」となります。 届出書は、通常青色申告を行う予定の年の3月15日までに提出する必要があります。年の途中で開業する場合は、開業の日から2ヶ月以内に提出で問題ありません。 事業の開始と同時に青色申告を行う予定であれば、手間を省くためにも開業届とともに、青色申告承認申請書を税務署に提出することをおすすめします。 まとめ いかがでしょうか。開業届については、ポイントさえ抑えて提出すれば滞りなく手続きが進み受理されます。その際、開業届と併せて青色申告申請書を提出することで、課税控除などの優遇措置などを受けることができるため、なるべく早い段階で併せて提出してしまいましょう。 個人事業主となる場合に最低限、税務署に提出しておくべき、または提出すると得をする届出書について詳しく知りたい方は 実は簡単!個人事業主が開業するために必要な書類とは? についても合わせてご確認ください。 よくある質問 開業届とは? そもそも開業届とは、新たに事業を開始したときに提出が必要となる書類のことで、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。詳しくは こちら をご覧ください。 納税地はどこ? 納税地に関しては、通常、個人事業主であれば、自宅の所在地となるのが一般的です。また、事務所や店舗を納税地とすることも可能です。詳しくは こちら をご覧ください。 開業届について抑えておきたい3つのポイントは? 「1. 手元で保管する開業届の控えには受付印をもらうこと」「2. 職業欄の記入は日本標準職業分類を参考にすること」「3.

そんなことはありません。私たちメガスタは、共愛学園前橋国際大学に合格させるノウハウをもっています。何をやれば共愛学園前橋国際大学に合格できるのかを知っています。 ですので、今後どうするかを考える上で、お役に立てると思います。 「共愛学園前橋国際大学の入試対策について詳しく知りたい」という方は、まずは、私たちメガスタの資料をご請求いただき、じっくり今後の対策について、ご検討いただければと思います。 まずは、メガスタの 資料をご請求ください メガスタの 共愛学園前橋国際大学対策とは 共愛学園前橋国際大学への逆転合格は メガスタに おまかせください!!

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June 13, 2024, 5:14 am