親子間でのお金の貸し借りだからこそ『金銭消費貸借契約書』を作成してください

> ネットで調べると「金銭消費貸借契約書」の作成時には,利息を付けることとありますが,利息分が贈与税とみなされないためにはどの程度まで低く設定できますでしょうか。 市中金利よりも下回ってもいいとはされていますが、明確な基準はありません。 今の金利が市中金利だと考えると(そう考えていいという基準もありませんが)、その6割ぐらいの金利設定が安心ではないでしょうか。低廉譲渡の場合に贈与行為があったかの判断は時価の2分の1が基準になるため、それに平仄を合わせつつ、少し余裕を持たせた方が安心という意味です。 しかし、あくまでも贈与行為かどうかなので、それが5割、4割ならダメというわけではなく、リスクがあるということです(元が1. 07%だとかなり低くなってしまいますが)。 > 現在は,30年固定で1. 07%の金利で,利息合計が200万(①)程度ですが,今回作成する「金銭消費貸借契約書」の利息合計(②)との差額(①-②)が110万以下であれば,贈与税の対象とみなされないのでしょうか。 問題は贈与行為かどうかです。下がった金額が贈与税の非課税枠に入るかどうかではありません。 ただ、おっしゃるとおり、市中金利が1.07%だと考えると、結果的に、仮に贈与と見られても贈与額は非課税枠内ということになりますね。
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ある時払いの催促なしと判断されたら税務署は贈与と見做しますよ。 同様の理由で返済方法は必ず記載しましょう。一度税理士に相談した方がいいかも。 回答日時: 2013/8/6 13:26:00 回答日時: 2013/8/6 12:54:25 「遅延損害金が発生しても、債権者らは、債務者にこの支払を請求しない。」 ではダメですか? Yahoo! 不動産で住まいを探そう! 関連する物件をYahoo! 不動産で探す Yahoo! 不動産からのお知らせ キーワードから質問を探す

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トップページ > 親族間から借入する場合の注意点。無利息借入は法的にOK?NG?

親しき仲にも借用書あり!! 家族・親族や恋人・友達・知人、同僚・職場関係など、 案外お金の貸し借りをする機会は多い かと思います。 その金額は、数千円程度のものから数百万円、場合によっては数千万ということもあるでしょう。 そして個人間での貸し借りであるため、その 信頼関係からいわゆる口約束でお金を貸すことも往々にしてあるのが実情 です。 もっとも口約束であっても、しっかり約束どおりに貸したお金を返済してもらえれば何も問題はありません。 しかしながら 金銭トラブル、すなわち貸したお金が返ってこない状況になってしまう最も多いケースは、残念ながら個人間、特に親しい者同士での貸し借りのケース です。 具体的には、相手方が、 「そもそも借りていない」または「もらったものだ」などの言い訳や無視 を決め込まれたりすることもをあるでしょう。 そこで証拠をつきつけようにも、上記のとおり信頼関係から 契約書を作成していなければ、いつにいくら貸したのか、返済期限はいつだったのかなどを証明することは困難 です。 その結果、 実際は貸したにもかかわらず返済がないまま、泣き寝入りせざるを得ない こともありえます。 したがって、このような泣き寝入りとならないためには 「親しき仲にも借用書あり! !」 ということができます。 以下、借用書について具体的に説明したいと思います。 借用書(金銭消費貸借契約書)とは!?

June 1, 2024, 8:17 pm