国選 弁護 人 と は

刑事弁護を行う弁護士には、「国選弁護人」と「私選弁護人」の2種類が存在します。 それでは、「国選弁護人」と「私選弁護人」の違いは何でしょうか。 そもそも国選弁護人って何? 国選弁護人とは、簡単に言えば、お金がなく私選弁護人がつけられないときに国がつけてくれる弁護人のことをいいます。 このように、お金がないことが条件となっておりますので、本人において、 資産(預貯金、不動産、車など)が50万円以下 であることが必要になります。 また、国選弁護人は、逮捕された後、すぐにつけてもらえるわけではなく、 逮捕に続き勾留が始まる段階で国選弁護人をつけてもらえる ことになります。 そのため、逮捕直後に国選弁護人から取調べなどに向けたアドバイスをもらうということできません。 なお、国選弁護人に支払われた報酬については、通常はご自身で負担する必要はありませんが、弁護士報酬を支払う余裕があると判断された場合には、裁判終了後に弁護士報酬を支払わなければならなくなることもあります。 私選弁護人と国選弁護人の違いは?

私選弁護と国選弁護の違いについて | 刑事事件に慌てないための基礎知識 | 逮捕・勾留など刑事事件の弁護士はアディーレ法律事務所

経済的に余裕がない被害者参加人の方も、弁護士 (被害者参加弁護士) による援助を受けていただけるようにするため、裁判所が被害者参加弁護士を選定し、国がその費用を負担する制度です。 制度を利用するにはどのような条件がありますか? 被害者参加人の資力(現金、預金などの資産の合計額)から、当該犯罪行為を原因として、選定請求の日から 6か月以内 (※)に支出することとなると認められる費用の額(治療費など)を差し引いた額が 200万円未満 (※)である場合に国選被害者参加弁護士の選定を請求することができます。 ※法改正により、平成25年12月1日から、3か月以内・150万円未満であった資力要件が上記のとおり緩和されました。 制度を利用する場合の手続はどのようなものですか? 上記「国選被害者参加弁護士の選定を請求できる要件」を満たした被害者参加人の方は、裁判所に対し、法テラスを経由して被害者参加弁護士の選定を請求できます。 法テラスでは、被害者参加人のご意見をお聴きした上で、被害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所に通知する業務などを行います。 手続きの流れ 手続に必要な書類について この制度のご利用を希望される方は、お近くの法テラス又は下記犯罪被害者支援ダイヤルにお問い合わせください。具体的な選定請求の方法など、分かりやすく説明いたします。 犯罪被害者支援ダイヤル 利用料0円 通話料:全国一律3分8. 5円 IP電話からは電話:03-6745-5601 平日9時~21時 土曜日9時~17時 (祝日・年末年始を除く)

訴訟準備費用請求書(PDF:119KB) →17. PDF直接入力版【訴訟準備費用】 (PDF:143KB) 6. 不服申立書 国選弁護人・国選付添人共通 地方事務所から通知された金額については、通知を受けてから7営業日以内に1回に限り不服申立をすることができます。 報酬及び費用の算定に対する不服申立書(PDF:38KB) 7. 通訳人名簿への登載を希望される方へ 通訳人名簿への登載を希望される通訳人の方は、こちらをご覧ください。 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

May 21, 2024, 12:45 pm