甥・姪の相続

現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2018年01月24日 相談日:2018年01月08日 1 弁護士 1 回答 タイトルの通りですが、今の状況は下の通りです。 家族:娘一人(成人、結婚済みで子供あり) 資産状況:収益物件所有(不動産賃貸業を行っているため)、他流動資産あり 娘の配偶者にお金が渡ってしまう事が嫌なのです。 そのため娘には遺留分放棄をして貰っており、姪の一人に全てを渡す遺言書を書いています。 しかし気になるのが甥や姪が全てで6人居るので、遺言書を残しても特定の姪に渡す事が本当に出来るのでしょうか? また、遺留分はありませんが娘にいくらか資産を相続させておけばそういった事は避けられるのでしょうか。 相続させたい姪に迷惑をかけないようにしたいと考えておりますので、どうか宜しくお願いいたします。 620702さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る 遺留分以外は、遺言で特定の親族に相続させることができます。 2018年01月08日 11時34分 この投稿は、2018年01月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 遺留分放棄 申立て 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 一度に投稿できる相談は一つになります 今の相談を終了すると新しい相談を投稿することができます。相談は弁護士から回答がつくか、投稿後24時間経過すると終了することができます。 お気に入り登録できる相談の件数は50件までです この相談をお気に入りにするには、お気に入りページからほかの相談のお気に入り登録を解除してください。 お気に入り登録ができませんでした しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。 この回答をベストアンサーに選んで相談を終了しますか? 相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 「ベストアンサー」「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。 この回答をベストアンサーに選びますか? いとこ家族に相続させたい。独身者の相続(35歳 女性 会社員) - 相続110番マガジン | 相続に関するお悩み解決をサポート. ベストアンサーを設定できませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 追加投稿ができませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 ベストアンサーを選ばずに相談を終了しますか?

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甥に財産を相続させるには|相続の無料相談が出来る弁護士・司法書士の検索サイト「相続相談ドットコム」

54平方メートル 2階 43. 21平方メートル (2) 敷地 地 番 1番2 地 目 宅地 地 積 ○○○. ○○平方メートル 甥・姪に相続させる遺言として渡す場合、遺産分割の指定となりますが、その意味は、遺産分割を経ずして当然に甥・姪が相続により取得することです。 生命保険金は、相続財産ではありません。そうすると、被相続人が甥・姪を保険金受取人として指定しておけば、基本的には他の相続人の遺留分を侵害せずして 甥・姪に相続財産相当の生命保険金を渡すことができ る のです。 ただし、相続財産の総額と生命保険金の総額とを比較して、生命保険金の額が明らかに過大である場合には、相続財産とみなされてしまい、遺留分減殺請求の対象となってしまいますので、ご留意ください。 1-2.甥・姪が相続人でない場合 甥・姪が相続人ではない場合に、甥・姪に相続開始後に相続開始後に渡そうとすると、以下の方法があります。 遺贈 死因贈与 甥・姪を信託に基づく受益者とする 特別縁故者として財産を分与する 以下検討します。 1‐2‐1.

甥っ子が相続する場合は相続税が2割加算になる ご自身の財産の総額が基礎控除額を超えている場合には、財産を相続する方々は相続税の納税が必要となります。 相続税が発生する場合、甥っ子が相続した財産については2割増にて納税する 必要があります。 相続税が発生する場合には、遺言書を作成する前に一度相続税を計算して、甥っ子の負担が大きくならないかを確認してみることをおススメします。 特に不動産ばかりを相続させようと思われている場合には、相続税の支払いのため、甥っ子はご自身の財産を取り崩さなくてはならない可能性もあるので要注意です。 ※相続税の2割加算について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 5. まとめ 「自分に万が一のことがあった場合に、甥っ子に財産を相続してもらいたい」このように思われた場合には、遺言を作成されることをおススメします。 ご自身が亡くなられた際に、希望通りに財産を相続してもらうための対策としては遺言を作成するしかありませんが、確実に甥っ子に財産を残すための対策であれば生前贈与という方法もあります。 ただし、遺言にしても生前贈与にしても、本来相続できるはずの相続人からすると、甥っ子が相続をすることを快く思っていな方が現れる可能性があります。 ご自身がなぜ甥っ子に財産を譲りたいのか、については相続人の方々へ想いを伝えましょう。 遺言書の書き方や、相続税について疑問や迷われることがあった場合には、相続に強い税理士に一度ご相談されてみることをおススメします。
May 20, 2024, 3:40 am