騒音 規制 法 東京 都
【第28回】騒音規制は条例にも注意!
騒音規制法の特定施設|東京都環境局
5kW以上のものに限る。) 圧縮機(原動機の定格出力が7. 5kW以上のものに限る。) 土石用又は鉱物用破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7. 5kW以上のものに限る。) コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2. 95kW以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る) ロチッパー(原動機の定格出力が2. 2kW以上のものに限る。) 印刷機械(原動機の定格出力が2.
特定建設作業の届出について | あきる野市
騒音規制法及び振動規制法に基づく特定建設作業(建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業)を行う場合、事前(作業開始の7日前まで)に届出が必要となります。 ただし、当該作業が開始日に完了するものについては、届出は不要です。 騒音規制法の特定建設作業 騒音(騒音規制法第2条、施行令第2条 別表第2) 項 目 1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) 2 びょう打機を使用する作業 3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) 4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) 5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.
騒音・振動対策|東京都環境局
25キロワット以上のものに限る。) へ かんな盤(原動機の定格出力が2. 25キロワット以上のものに限る。) 抄紙機 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) 合成樹脂用射出成形機 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) ≪振動規制法の特定施設≫ イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) ロ 機械プレス ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) 二 鍛造機 ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37. 騒音規制法 東京都 条例. 5キロワット以上のものに限る。) 圧縮機(原動機の定格出力が7. 5キロワット以上のものに限る。) コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2. 95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) イ ドラムバーガー ロ チッパー(原動機の定格出力が2. 2キロワット以上のものに限る。) 印刷機械(原動機の定格出力が2.