親 の 葬儀 払え ない

葬儀しなくたって、違法じゃないです。火葬して埋葬するだけなら、数万くらいしかお金かかりません。逆に自治体から葬祭費がもらえます。 ナイス: 3 回答日時: 2012/2/16 22:29:12 お住まいの自治体で生活保護の申請をするのがベストです。これに甘えることなく、早く自立してください。人生は長いです。頑張ってください。 ナイス: 0 回答日時: 2012/2/16 20:09:40 色々な人の意見や解決法などを聞いて下さい。一人で悩んでいると あなたまで病気になりかねませんよ! 回答日時: 2012/2/16 20:08:25 病院のソーシャルワーカーにまずは相談しましょう。まさにこういう場合の担当者です。また、市役所の福祉担当にも当たってみてください。何らかの公的支援があるはずです。 Yahoo! 不動産で住まいを探そう! お金がなく医療費が払えません、どうしたらいいですか。 わたし26才には54と53才の両親がいます。持ち家がありましたが父がリストラにあい、住宅ローンが払えず、二人とも自己破産しました。 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産. 関連する物件をYahoo! 不動産で探す Yahoo! 不動産からのお知らせ キーワードから質問を探す

葬儀費用が支払えない場合の対処法 | 葬儀の基礎知識 | 終活ガイド

認知症 相続 親が亡くなったり、認知症になって判断能力が低下したりして、親の口座から必要なお金を引き出せなくなる人が続出しています。こうした事態に陥らないために、どんな対策をしておけばいいのか?親に判断能力があるうちに家族で契約を結び、預金などの名義をあらかじめ書き換えておく「家族信託」という仕組みや、親が認知症になった後でも活用できる「成年後見制度」について詳しく解説。そのメリットや注意点などをわかりやすく紹介します。 出演者 杉谷範子さん (司法書士) 武田真一 (キャスター) 、 合原明子 (アナウンサー) 今すぐ準備を 認知症になる前の家族信託 父親が元気なうちに「家族信託」という契約を結び、トラブルを防いだ親子がいます。中嶋真由美さん(仮名)、58歳です。 中学校の教師だった、父親の稔さん(仮名)、89歳。 介護が必要になった場合、その費用は稔さん本人の資産で賄おうと話し合ってきました。 合原: お父さんの不動産や預金は、万が一のとき、どう使いたい? 真由美さん 「動けなくなったら、老人ホームに入るしかない。けっこうお金がかかるので、そのときに使いたいです。」 ところが、稔さんのお金を巡って、思わぬ事態に直面したといいます。 合原: こちらですか、アパート。 稔さんは、退職金で購入した賃貸アパートを所有していました。真由美さんは、もし父親が介護施設に入ることになれば、父親が持つ資産を売って、その費用を確保すればいいと考えていました。ところがある日、知り合いの不動産業者と話をしていると、思いもよらないことを言われたのです。 (再現) 不動産業者 「認知症で判断能力が無くなったら、お父さんの口座が凍結状態になって使えなくなるの知ってます?」 「え!全く使えなくなるの?」 「お父さんが持っているアパートも、意思が確認できなくなるから売れなくなるんですよ。」 「それじゃ、介護のお金に使えないじゃない!」 実は亡くなったあとにトラブルが起きないよう、父親は4年前に遺言書は作っていました。しかし、認知症になった時のことは、親子ともども考えていなかったといいます。 合原: かなり衝撃でした? 「そうですね。遺言書だけじゃ、だめなんだと分かりました。その落とし穴にはまらないように、何か対策をしなきゃいけないなと。」 そこで紹介されたのが、こうした事態にも対応できる「家族信託」でした。 合原: ファミリートラストと書いてある。家族信託ということですか。 まず、稔さんが持つアパートの名義を真由美さんに書き換えました。また、新たに信託用の口座を真由美さん名義で開設。この口座に、稔さんの預金の一部を移しました。そして、"稔さんの生活資金"に充てることを明記。これによって、もし稔さんが認知症になっても真由美さんの判断でアパートを売却したり、預金を引き出したりして、施設への入所ができるようになったといいます。 この家族信託、一般的に弁護士や司法書士、行政書士、税理士などに依頼し契約を結びます。中嶋さんの場合、司法書士におよそ100万円を払って契約書を作成しました。生前贈与とは違い、贈与税はかかりません。 合原: 家族信託をしてくれてよかった?

喪主?親族? 葬儀の費用は誰が負担するの?|葬儀・家族葬なら【よりそうお葬式】

質問日時: 2013/10/01 17:02 回答数: 6 件 先週、父の葬儀がありました。 結果、60万程度かかってしまいましたが、 家には全くお金の余裕がなく、葬儀屋、親戚と共に相談した結果、2回に分けて支払うことになりました。 1回目は親戚からお金を借りて払いました。 2回目は父の年金(退職金)の一時金で支払うことになっています。 (それがいつ降りるかは分からない、数ヶ月はかかるだろう、と言うことは葬儀屋に予め伝えてありました) 調べた結果、一時金が降りるのは3ヶ月後という事が分かったのですが、 葬儀屋から、今月の20日(だったかな? )までに支払いなさいと言った通知がきました。 支払いたいのは山々ですが、出せるお金なんてありません。 (向こうだって知ってるはずなのに・・・) どう対応するべきでしょうか? No.

お金がなく医療費が払えません、どうしたらいいですか。 わたし26才には54と53才の両親がいます。持ち家がありましたが父がリストラにあい、住宅ローンが払えず、二人とも自己破産しました。 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産

葬儀費用を安くする6つの方法と考え方 [葬儀費用]準確定申告と相続税の控除について 葬儀費用の内訳、地域毎の平均額から相場を徹底解説 いざという時に備えて。葬儀費用に関する疑問・質問 葬式代のお金がない時に知っておくべき3つの方法 よりそうは、 お葬式やお坊さんのお手配、仏壇・仏具の販売など 、お客さまの理想の旅立ちをサポートする会社です。 運営会社についてはこちら ※提供情報の真実性などについては、ご自身の責任において事前に確認して利用してください。特に宗教や地域ごとの習慣によって考え方や対応方法が異なることがございます。 お葬式の準備がまだの方 はじめてのお葬式に 役立つ資料 プレゼント! 費用と流れ 葬儀場情報 喪主の役割 記事カテゴリ お葬式 法事・法要 仏壇・仏具 宗教・宗派 お墓・散骨 相続 用語集 コラム

親の香典の相場はいくら包めばいいの?自分の親や義父義母の香典 - 便利・わかりやすい【マナーとビジネス知識】

写真拡大 約50年前に死亡した両親の 年金 を不正受給していたとして詐欺などの罪に問われた岐阜県恵那市の無職・鈴木光枝被告(86)の初公判が今月14日行われた。検察側は懲役4年を求刑、判決は8月18日に言い渡される。 この事件で被告は、1965年に母が、1968年には父が死亡しているにも関わらず、あたかも生存しているようにみせかけて不正に両親の年金を受給していた。1960年から2014年までの約50年の間の長きに渡り、総額5100万円もの年金を不正受給していたというから前代未聞である。 さらに7月9日にも青森県八戸市で62歳・無職の男が既に死亡した母親の生存を装い年金を不正受給し、詐欺の疑いで逮捕されるなど同様の事件が頻発している。 こうした相次ぐ高齢者による年金不正受給の背景には、言うまでもなく"貧困"がある。無職の中高年にとって、親の年金は生命線だ。冒頭で紹介した岐阜県の事件では、約50年前から受給していたというから、被告が36歳の頃から常習的に行ってきた犯行であることがわかる。 もっとも親の年金が収入源とまではいかずとも、今、親が死ぬと困るという中高年層はすくなくない。預貯金など目ぼしい資産を持たない中高年にとって、親が死ねば急な出費を余儀なくされる──そんな不安もある。親の死亡時いったいいくらの費用がかかる?

葬儀費用っていくらぐらい?

杉谷さん: 例えば海外の領事館に行って、サイン証明とか在留証明とか、そういったものをもらって手続きをする。でも、領事館がお住まいから離れている場合もありますし、また仲が悪くて協力しないと言われたら、本当に手続きが進みません。 家族のトラブル解消 成年後見制度 武田: 親が亡くなったり、認知症になったり、もしもの時に家族の関係が良くない場合どうしたらいいのか。そんな人たちの助けとなる制度があります。 佐野隆さん(仮名)、69歳です。 母親が認知症になったあと、親のお金を巡って、兄弟の間でトラブルになったといいます。匿名を条件に、その時の経験を話してくれました。きっかけは、母親の通帳をふと見たことでした。不可解な引き出しに気づいたのです。 合原: あっほんとだ!49、49、49…、いっぱい並んでいますね。 数日置きに49万円が引き出され、総額500万円以上に上っていました。実は、佐野さんには兄と姉がいました。母親が認知症になったあと、母親のお金は同居していた兄が管理していたのです。当時、この金融機関では、50万円未満であれば、家族なら窓口で引き出すことができたといいます。 佐野隆さん 「『一体、何につかってどういう用事で必要だったの?』と聞いたんです。なんて答えたか。『なんでお前にそんなこと言わなきゃいけないんだ』って。もう、びっくりですよね。」 合原: 使いみちを言わない? 佐野さん 「言わない。」 合原: 問い詰めても? 「そうです。一刀両断で問答無用と。」 合原: これを見たときはどういう気持ち? 「だからもう、まさかと思いました。」 これ以上、兄に管理させるわけにはいかないと考えた佐野さん。司法書士に相談したところ、成年後見制度の利用を勧められました。 この制度は、認知症などで判断能力が十分でなくなった人の財産が不正に扱われないよう管理する仕組みです。家庭裁判所は、財産を管理する後見人を、親族、あるいは弁護士や司法書士などの第三者から選びます。後見人は、本人に代わって通帳やキャッシュカードなどを管理。例えば、家族が親の口座のお金を使いたい場合、それが適正かどうか判断した上で、本人の口座からお金を払い出します。後見人は、こうした財産の管理状況を、裁判所の求めに応じて報告。後見人から請求があれば、裁判所の判断で本人の口座から報酬が支払われます。 佐野さんの場合、後見人には弁護士が選ばれました。それ以降、兄が母親の口座から勝手にお金を引き出すこともなくなり、母親の介護費用の不安もなくなったといいます。 合原: どうですか、実際に利用して?
May 15, 2024, 6:28 am