事件簿37 私生活での飲酒運転は懲戒解雇できる? - ワイズコンサルティング@台湾

本当は酒気帯び運転で捕まったのに、アオバさんも会社も「酒気帯び」と「酒酔い」の区別がついておらず、懲戒処分の理由には「酒酔い運転」と書いてあった。 こうしたケースでは、そもそも事実の認識が間違っているのですから、処分の無効を主張しやすいといえます。 ただし会社は、書き間違えただけと反論してくるでしょう。 こちらとしては、会社が「酒酔い」と勘違いしていたらしき点、あるいは「酒酔い」と「酒気帯び」の区別をつけていた形跡がない点を、会社の事情聴取の様子などを元に、立証したいところです。 いい加減な懲戒処分であったことを印象づけることができます。 会社は同じ事件でアオバさんに重ねて懲戒処分を科していないだろうか? 飲酒運転に対する民間企業懲戒処分について - 弁護士ドットコム 労働. 1つの罪には1回の罰、が懲戒処分の原則です。 もしも会社が今回のアオバさんの飲酒運転に対し、一度は減給処分としたのに、その後で改めて懲戒解雇としたのなら、 解雇を無効にできる可能性が高いです。 過去にアオバさんよりも重い飲酒運転で捕まったのに、軽い処分で済んでいる従業員がいなかっただろうか? 懲戒処分には過去のケースと比較したうえでの公平性が求められます。 同じ飲酒運転という罪を犯しても、処分の重さが従業員によって全く違うのでは不公平です。 一方で会社は「飲酒運転に対する世論の目が昔と比べてはるかに厳しくなっているのだから、過去の処分の重さと比べても意味がない」 と反論してくるでしょう。そして会社がここ最近、いかに飲酒運転に厳しい取り組みをしてきたかをアピールしてくるはずです。 こちらとしては、そうした会社の取り組みが形式的なものに過ぎなかったことを立証してみせたいところです。 アオバさんの会社はちゃんと就業規則を作成していたのだろうか? だとすれば作成されたのはいつだろう? 懲戒解雇の裁判においては、就業規則の存在がとりわけ大きな意味を持ちます。 というのも就業規則の有無や作成の時期、そして内容によっては、懲戒解雇が いっぺんに無効になる かもしれないからです。 ※ 懲戒解雇は無効とされても、普通解雇として有効であると判断されることはあります。 無効になる可能性が高いのは、次のような場合です。↓ 会社が就業規則を作っておらず、かつ労働契約書にも懲戒処分について書かれていなかった場合 就業規則はあるけれど、懲戒処分について書かれていなかった場合 就業規則はあり、懲戒処分について書かれてもいるけれど、今回の処分の根拠となりそうな事由や、具体的な処分内容が明記されてない場合 就業規則はアオバさんが飲酒運転で捕まった 当時に存在していなければいけません。 懲戒解雇をする直前に慌てて作っても遅いのです。 就業規則には何が書いてあるのだろう?

飲酒運転に対する民間企業懲戒処分について - 弁護士ドットコム 労働

A: 労働基準法 を遵守した、規程が望まれます。 藤田 行政書士 総合事務所 行政書士 藤田 茂 行政書士 藤田 茂 様 ご返信ありがとうございました。 やはり、 就業規則 に明記しないといけないのですね。 制裁も含め検討したいと思います。 ありがとうございました。 労働実務事例集 監修提供 法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録 経営ノウハウの泉より最新記事 注目のコラム 注目の相談スレッド

その懲戒解雇、正当ですか?弁護士が見るポイントはここです

記事番号:T00052267 Y社は運送業務を行う台湾現地法人で、従業員規模は150人ほどです。Y社では、就業規則に「飲酒運転を起こした場合、懲戒解雇を行う」と規定し、あらかじめドライバーらから同意を得ておりますが、実際に飲酒運転をした社員を懲戒解雇できるのでしょうか?

業務命令を無視するなど勤務態度が悪かったり、私生活で犯罪を起こして捕まったりといった従業員を、 会社は制裁の意味を込めて解雇することがあります。 大きく分けて普通解雇と懲戒解雇の2種類があるのですが、ここでは飲酒運転を例に挙げ、懲戒解雇の裁判のポイントを説明していきます。 飲酒運転に向けられる世間の目は厳しいので、アオバさんにとって裁判は簡単なものにはならないでしょう。 しかし勝算はゼロではありません。弁護士は諦めずに、アオバさんに有利な材料を、あらゆる角度から探します。 飲酒運転の相談を受けたとき、弁護士が見るポイントは次のようなところです。↓ 勤務中の飲酒運転だったのだろうか? 勤務中に飲酒運転で捕まったとなれば、アオバさんに不利になるのはもちろんです。 反対に、私生活で起こした不祥事を理由に懲戒処分をするとなると、いくらかハードルは上がります。 非違行為ではあっても、私生活上の行為であり、本来会社側が介入できない領域だからです。 アオバさんが飲酒運転をした経緯は? 酒気帯び運転 就業規則 懲戒. お酒をどの程度飲んでいたのだろう? 飲まないつもりだったのに周りから勧められてつい飲んでしまった。 運転を務めるはずの友人が急用で先に帰ってしまい、最初は断ったけれど、仲間から頼まれて最後は運転を引き受けてしまった。 そういった事情がないかを確かめるのは、弁護士の仕事の基本です。 とりわけ、アオバさんが飲酒運転を自分から会社に申告していたのかどうかは、大事なポイントになります。 アオバさんの職業は何だろう? プロの運転手でなければ良いのだけれど・・。 同じ飲酒運転でも、運転を業とするプロドライバーが起こすのと、事務職の従業員が起こすのとでは、意味が変わってきます。 アオバさんがあまり車を運転しない仕事に就いているとすれば、今回の飲酒運転が会社の業務に与える影響は、そう大きいものといえないかもしれません。 懲戒解雇の妥当性をめぐる裁判においては、労働者の非行が会社に与えた影響の大きさが問われます。 アオバさんの飲酒運転によって、会社の業務や社会的評価にどのような被害が生じたのか、またこれから生じることが予想されるのか、こちらはその点を突いていきます。 アオバさんが飲酒運転で捕まったのは、いつのことだったのだろう? もしかしたら1年も前のことを蒸し返されたのかもしれない。 何年も前の行為を理由にした懲戒解雇は、認められない可能性が高いといえます。 会社からすれば、過去に処分しないであげた「貸し」を今こそ返してもらおうというつもりでしょうが、 「貸し」にも賞味期限があるということです。 それに不自然なタイミングでの解雇には、何か他の動機が隠れていると考えるのが普通です。 もしも不当な理由・・・例えば労働者が労働組合に入っていることを疎んじた・・・が窺えるようなら、こちらにとって大きな攻めどころとなります。 懲戒理由が間違っている可能性はないだろうか?
June 1, 2024, 3:33 pm