ドローン 飛ばし て いい 場所

初心者ドローンオーナーの悩み どこでドローンを飛ばしていいかわからない! ふじこ う〜!ドローンを飛ばしたいんだけど、法律とか操縦方法とかわからなくて、どうしたらいいの〜! 法規制外200g以下のドローンなら近場の公園で人気のない時間帯でもなんとかなった。 phantom4を買ったんだけど、どこで飛ばしていいかわからない。 いろいろサイトや本を見たけど、結局どこでドローンを飛ばしていいかわからない。 特に初心者ドローンオーナーの方でこんなお悩みの方はいませんか? 吉武編集長 まさに私がそうでした。 今回は 『ドローンを飛ばす上で知っておくべき知識』 と 『おすすめなドローンの飛行可能な場所の探し方』 をご紹介します。 この記事でわかること ドローンにまつわる航空法をはじめとした法律について 飛行可能な場所を効率よく探す方法 河川敷や私有地などでドローンを飛ばす上での注意点 航空法に定められたドローンの飛行禁止区域 空港周辺の上空(空港から10km以上離れる必要があります。) ➡︎空港周辺なんか飛ばさん! 人口集中地(DIDで調べればわかる) ➡︎これは調べたらわかる。駅周辺とかちょっと都会に入ればDIDだけど、ここの外を見つけるのは簡単! 150m以上の高さ ➡︎そんな高さ飛ばすわけないだろ! う〜!わからない!! 飛行禁止区域外でも申請が必要な条件 夜間飛行は禁止:原則ドローンの飛行は日の出から日没までです。 ➡︎初心者が夜なんぞ飛ばさん! ドローン 飛ばしていい場所 地図. 人や物から30mの距離をとること:撮影対象でないものからは一定の距離を保つ必要があります。 ➡︎そんな人の近くでもやらん! イベント上空の飛行:祭りやイベントの際は原則禁止されており、主催者の許可などが必要になる。 ➡︎飛ばすか! 目視外の飛行:自分で直接確認できない位置での飛行は許可が必要になる。 ➡︎まだそのレベルではない!私はただ落ち着いて飛ばせる場所が知りたいのです。 危険物の輸送:禁止されています。 ➡︎論外1 物の落下:ドローンからものを落下させたい場合は許可が必要 ➡︎論外2 結局ドローンはどこで飛ばせるのか? とりあえずドローンの操縦練習だけでもしたいのに〜! それならばと広めの公園で都心部から離れればよいかと思って調べてみると、 ほとんどの県営・国立の公園は「ドローン飛行禁止」の条例が・・・ 「市営の公園」はどうだと私は愛知県の市営の大きめな公園にかたっぱしから電話をして聞いてみました 「いや〜原則禁止です。」 の一言で返されてしまいます。 それはいきなり電話かけてきて 「ドローン飛ばしてもいいですか?」 なんて聞かれて、電話越しだけでどんな相手かもよくわからない相手でどんな条件で飛ばすのかも抽象的にしか伝わってこない感じでは市役所の人も 「いや〜、ドローン飛ばしていいですよ〜!」 なんて気持ちこよく返してくれるわけもないです。 ならば、国土交通省にドローンの「飛行許可申請」を出して認可をもらってから飛ばそう!

ドローンを飛ばせる場所はどこ?飛行禁止空域とは! | 株式会社旭テクノロジー(Atcl) ドローン事業

また、たとえ人口密集エリア(DID)以外でもその土地や施設などの許可が必要な場合もあります。 とても便利なドローンだからこそ使用の際には迷惑にならず 安全性が確保された状態で思う存分飛ばしたいものです。 許可や申請、飛行禁止など、身構えてしまうことが多いかもしれませんが 「ここはOK!」とはっきり分かればあとは何も気にせずに飛ばすだけです♪ もちろん、バッテリーの残量はよく見て下さいね(笑) ⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒ ☆この記事を読んだ人におすすめ☆ ⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒

許可なしでドローンの飛行場所を見つける最も効率の良い方法【永久保存版】|ドローンウォーカー

では、話を戻して自宅の庭でドローンを飛ばすにはどうやったら確認すればいいでしょうか? 先程も述べたように、航空法により「人口集中地区」の上空-①以外にも以下のような空域での飛行は国土交通大臣の許可を受ける必要があります。 ・空港等の周辺の上空の空域-② ・150m以上の高さの空域-③ ①-②-③以外の空域であれば、飛行許可を取る必要はありません。 ①-②-③以外が飛行可能空域であるというだけで、飛行の際には先程の航空法で定められた飛行ルールに則って飛行をしなければ航空法違反となります。 航空法対象外の空域だとしてもルール・マナーを守って飛行させよう 自宅の庭の上空が航空法対象外の空域であり許可を取る必要がなかったとしても、プライバシー権(肖像権)の侵害などに問われる場合があります。 他人の住宅地上空などでの飛行はやはり避けるべきでしょう。 また、河川敷や海岸、公園では法律や条例によりドローンの飛行が規制されている場合があります。 河川敷、海岸、公園でドローンって飛ばしてもいいの? ドローンは飛行場所によっては航空法に関わらず、その他の法律や条例によって飛行自体が制限されている場合があります。 では具体例として「河川敷」、「海岸」、「公園」でドローンを飛ばそうと思ったときに、知っておかなければならないことはあるのでしょうか?

ドローンを飛ばせる場所はどこ? | マジオドローンスクール

先ほど200g未満の機体は航空法の適用外となることをご説明しましたが、それ以外でも航空法が適用外になる場合があります。それが、「屋内での飛行」です。屋内というのは、四方を壁やネットなどで囲まれたことを指します。ドローンスクールなどでは、屋内練習場を完備しているところがありますね。あれは、こうした法律の適用外であるから、そこで練習できるというしくみなのです。 今回は、ドローンを飛ばせない場所を中心にご説明しました。つまり、ここで書いた以外の場所では基本的に、ドローンを自由に飛ばすことができるということです。また、今回は詳しくご説明しませんでしたが、原則禁止されている場所でも許可を取れば飛ばせる場所もあります。まず練習がてら少し飛ばしてみたいという場合は、許可を取るまでもありませんが、本格的にドローンビジネスに乗り出す場合にはこうした制度もしっかり知っておく必要があります。ぜひ、この情報をしっかりと活かしながら、ドローンへの取り組みに対して、前進していただけたらと思います。

最近テレビを見ていると、ドローンを使った上空からの映像をよく目にするようになった。美しい映像を観ていると「自分も飛ばしてみたい」と思うものの、このところドローンの迷惑行為が問題になっていることもあり、思わず二の足を踏んでしまう。 そこで今回はテレビや映画、CMなどでドローン撮影を年間約200案件手掛けている、ドローンパイロットの早川晋平さんにインタビュー。ドローンについての疑問を色々とぶつけてみた。 自宅の庭や近所の公園でドローンは飛ばせる? ドローンを飛ばせる場所はどこ?飛行禁止空域とは! | 株式会社旭テクノロジー(ATCL) ドローン事業. 画像素材:PIXTA ──まず、ドローンを飛ばせる場所について教えてください。 「ドローンは機体重量によって航空法の対象か否かが決まります。重量が200gを超えるかどうかで、飛ばせる場所が変わってきます。まず、重量200g未満のトイドローンの場合は、航空法の対象外のため、基本的にはどこでも飛行可能です。自宅の庭やリビング、知り合いの敷地内などですね。ただし、公園はドローン禁止になっている場合が多いため、事前に確認したほうがいいです。」 ──重量200gを超えるドローンはどこで飛ばすことができますか? 「重量200g以上のドローンは航空法の対象になります。そのため、飛ばすことができるのは、ざっくりと人が住んでいないようなエリアになります。これは「人口集中地区では飛行禁止」となっているためです。また空港周辺だったり高度150m以上だったり、国の重要機関の周辺なども禁止されています。あわせて、夜間飛行や目視外飛行、飲酒飛行など、航空法によって禁止されているため、重量200g以上のドローンを飛行させる場合には充分に気をつけなければなりません。ただし、屋内なら航空法は適応外のため、どこでも飛行できます。 ──飛ばせるエリアかどうかは、どうすれば分かるのでしょうか? 「一番簡単な方法は、 国土地理院のサイト を利用することです。左上の『情報』ボタンを選択し、『他機関の情報』→『人口集中地区 平成27年』と操作すると、地図上の一部が赤く表示されます。これが人口集中地区となり、そのほとんどが飛行禁止エリアに該当しています。また飛行禁止エリアとなっている人口集中地区ではない場所以外でも、地上のルールを守らなければなりません。例えば、地上のルールで河川敷や海岸、公園ではドローン禁止となっている場所もあります。他人の敷地でドローンを飛行させることも、所有権の侵害にあたる可能性もあります。地上にもルールがあるので、人口集中地区ではない場所ならどこでもOKというわけでは一切ありません。」 ──自分の家の庭なら、飛ばしても大丈夫でしょうか?

「それはもちろん、事故を起こさないことです。地上のカメラで人が事故をして亡くなることは、まずありませんが、ドローンの場合は十分あり得ます。1. 5kgくらいのドローンが上から降ってきて人の頭を直撃すると、脊髄を傷つける可能性があります。コントロールを失ったドローンが建物などにぶつかって、付近の通行人に当たることも考えられます。事故に備えたドローン用の保険や衝突防止機能もありますが、それは本当にもしもの時の話です。万が一も起こらないように、パイロットは最大限の安全対策を講じる義務があります」 ──最後に、今後の展望などを教えていただけますか? 「自分の理念として『人をワクワクさせたい』と常に思っています。ドローンというツールを使って、『ここに行ってみたい!』『これを買ってみたい!』『この会社のことをもっと知りたい!』と、前向きな気持ちで思わず身を乗り出すような映像を作っていきたいですね」 【プロフィール】 早川晋平 株式会社ドローンエンタープライズ 代表取締役。広告制作やPR支援など10年以上クリエイターとして従事、ドローンで新しいワクワク感を提供すべく2015年から活動。クリエイターならではの「気持ちいい映像」を大切にし、企業PV・映画・テレビ、MV、広告やイベントなどのPR分野専門に撮影。日本全国のドローン飛行許可承認を国土交通省から取得済み。 【撮影協力】 株式会社ドローンエンタープライズ 住所:東京都中央区日本橋兜町17-2 4F 電話番号:070-6462-1201

May 18, 2024, 7:47 am