不在 者 財産 管理 人

不在者財産管理人は、申し立て人や相続人などの利害関係者との関係を考慮して 選任され ます。 本来、不在者財産管理人をつけるのは、不在者本人の財産を守るためです。本人と管理人の利益が相反するような場合は選任されません。 例えば、他の相続人は不在者の相続分を不当に少なくすることで、自分の取り分を増やすことになるので、原則的に不在者財産管理人になることはありません。 利害関係者は申し立ての際に、候補者を挙げることができます。利害関係のない(相続人とならない)親族を希望することが多くなっています。適当な候補者がいない場合は、弁護士や司法書士などの士業が選任されることもあります。 そもそも不在者ってどういう意味? 不在者とは、「従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者」です。いわゆる行方不明者といえます。 不在者財産管理人申し立ての際には、この「不在者」と「利害関係人」という言葉を理解しておく必要があります。 まず、不在者財産管理人を選任するためには次の2つの条件が必要です。 不在者が財産の管理人を置かなかったこと 利害関係人または検察官からの申し立てがあること 条件に出てくる「不在者」とは前述の通りですが、具体的には、家出や突然の失踪などで連絡がとれなくなり、親戚や本人の友人、職場関係者など各方面に問い合わせてみてもどこにいるのかわからない、といったような人です。 生存が確認されているかどうかは問いませんが、死亡が証明されたり失踪宣告(長期の行方不明者を死亡したとみなす手続き)がされたりした人は、不在者にあたりません。 最終的に家庭裁判所が、提出された資料を確認したり、申し立て人や不在者とされている人の親族から事情を聞いたりして判断します。 そして 「利害関係人」とは、法定相続人をはじめ、法律上なんらかの利害関係がある人のこと をいいます。友人や知人など、単純に不在者と関係しているというだけでは申し立てはできません。 具体的には、配偶者、相続人にあたる子、債権者・債務者、財産の共有者などが挙げられます。 不在者財産管理人に選ばれる候補者は誰? ここまでを整理すると、相続人と長期のあいだ連絡がとれない場合でも、不在者財産管理人をおくことで相続手続きを進められることがあります。 不在者管理人は、利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任しますが、利害関係のない親族などの候補者を挙げることができます。適切な候補がいない場合、弁護士や司法書士などの法律の専門家が選ばれるのが一般的です。 不在者財産管理人は何をしなければならないのか?

  1. 不在者財産管理人 手続き 流れ

不在者財産管理人 手続き 流れ

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財産管理人になるには,どのような資格が必要ですか。 A. 資格は必要ありませんが,財産管理人は,不在者の財産を管理するために選ばれるものですので,職務を適切に行えることが必要です。通常,不在者との関係や利害関係の有無などを考慮して,適格性が判断されているようです。場合によっては,弁護士,司法書士などの専門職が選ばれることもあります。 3. 財産管理人は,どのような職務を行うのですか。 主な職務は,不在者のために,財産を管理し,財産目録を作り,家庭裁判所に報告することです。最初の職務は,不在者の財産を調査して,財産目録や管理報告書を作成し,家庭裁判所に提出することです。その後も,家庭裁判所から定期的に不在者の財産状況の報告を求められることがあります。 財産管理人が本人の財産を不正に費消した場合などには,財産管理人を改任されるほか,損害賠償請求を受けるなど民事上の責任を問われたり,業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。 4. 不在者財産管理人 申立書. 財産管理人が,不在者に代わって遺産分割協議をする場合や,不在者の財産を処分する必要がある場合,どのような手続が必要になるのですか。 「権限外行為許可」という手続が必要となります。財産管理人は,民法103条に定められた権限を持っていますが,それは主に財産を保存することです。遺産分割協議をしたり,不在者の財産を処分する行為は,財産管理人の権限を超えていますので,このような行為が必要な場合は,別に家庭裁判所の許可が必要となります。 5. 財産管理人には報酬が支払われるのですか。 財産管理人から請求があった場合,家庭裁判所の判断により,不在者の財産から支払われることになります。 6. 財産管理人の職務は,いつまで続くことになるのですか。 不在者が現れたとき,不在者について失踪宣告がされたとき,不在者が死亡したことが確認されたとき,不在者の財産がなくなったとき等まで,財産管理人の職務は続くことになります。申立てのきっかけとなった当初の目的(例えば,遺産分割など)を果たしたら終わりというものではありません。 不在者が現れたときには不在者であった者に,不在者について失踪宣告がされたり不在者が死亡したときは不在者の相続人に,それぞれ財産を引き継ぐことになります。

May 19, 2024, 3:03 am