公立高校 退学処分 判例

~ 息子が喫煙で一発退学処分になりました。 もう既に「決定事項」で覆すことはできないそうです。 何度も何度も喫煙で指導を受けていたのであれば仕方ないとは思いますが息子ははじめてです。 どうにかならないのでしょうか?~ 男子生徒の母親からの緊急の切なる相談でした。小中学校、特別支援学校と異なり、高等学校では「懲戒」という最も重い処分のうちの一つである、「退学」を選択することもできるのです。場合によっては・・・私の教師時代にも、これまで退学処分により少なからず生徒が学校を去って行きましたが、果たしてどのような場合に学校は退学勧告、もしくは退学処分とすることができるのでしょうか? そして、実際に「退学」になってしまう前に何かできることはないのでしょうか?

高校生が退学になるとき!学校の事情と生徒の言い分!~退学の持つ意味とその重さ~  - ユメザス〜人生すべてネタ!ユメをメザスあなたのためのユメザスネット!〜

高校生ともなれば 大人同様の おしゃれや振る舞い をすることに対して、 男子も女子も敏感になる年頃です。 学校外での行動範囲も広がるので 色々と背伸びしたことに、 トライできる機会も多いはず。 ただ、それらが 校則に反していた場合 、 学校側からの最悪の処分である 退学はありえるのでしょうか? 今回は 高校を退学処分になった人の 理由や判例をまじえつつ、 毛を染めたりタバコを吸ったら 退学になるのかをご説明 していきます。 高校を退学処分になる基準って? 高校「退学」と子どもの学習権(憲法26条)│第7回│マガジン9. 参照元: 高校を退学処分になる基準と言うのは、 実は 国の法律でガイドラインが 一律で定められているもの です。 これは学校教育法施行規則の13条3項に 言及されているものです が、 以下の4項目が退学という懲戒を与えるのに やむなしと認められるものです。 ・性行不良で改善の見込みがないと認められる者 ・学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 ・正当な理由なくて出席常でない者 ・校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 上記の規定は 公立私立に関係なく、 ほぼすべての高校に取り入れられています 。 わりとファジーな印象も受けますが、 ここから 染髪や服装などの細かい規定 が それぞれの学校でオリジナルに 取り決められていくわけです。 喫煙や飲酒に関して言うならば、 この学校教育法の性行不良や 本分に反するに該当するのみならず、 未成年者飲酒禁止法と未成年者喫煙禁止法を 犯すことになるので重大 とみなされますよ。 高校を退学処分になった理由や判例は? それでは実際に先の項目で説明した 学校教育法施行規則に反するとみなされ、 高校を退学処分になった例 はあるのでしょうか?

学校問題(退学・自主退学勧告の取り消し、いじめ、校内事故等の対応:全国対応) | 山上国際法律事務所

21初児生第30号 平成22年2月1日 各都道府県教育委員会指導事務主管部課長 殿 各指定都市教育委員会指導事務主管部課長 殿 各都道府県私立学校主管部課長 殿 附属高等学校を置く国立大学法人の長 殿 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 標記のことについては、「高等学校における生徒への懲戒の適切な運用について」(平成20年3月10日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知)において、その適切な運用を図るようお願いしているところですが、このたび、公立高等学校を対象に運用の実態について調査したところ、別添調査結果のとおり、生徒への懲戒の基準を定めていない学校の割合が11. 6%、基準を生徒や保護者などに対して周知していない学校が34. 学校問題(退学・自主退学勧告の取り消し、いじめ、校内事故等の対応:全国対応) | 山上国際法律事務所. 9%に上るなど、取組の不十分な状況が見られるところです。 高等学校(中等教育学校後期課程を含む。以下同じ。)における生徒への懲戒については、その内容及び運用に関して、社会通念上の妥当性の確保を図ることが求められており、各教育委員会及び各高等学校は、下記事項に留意の上、適切な運用を具体的かつ迅速に行うようお願いします。 都道府県教育委員会にあっては所管の高等学校及び高等学校を所管する域内の市区町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)に対し、指定都市教育委員会にあっては所管の高等学校に対し、都道府県にあっては所轄の私立高等学校に対し、国立大学法人にあっては附属高等学校に対し、この趣旨について徹底するとともに、適切な対応がなされるよう指導くださるようお願いします。 記 1. 高等学校における取組について (1)指導の透明性・公平性を確保し、学校全体としての一貫した指導を進める観点から、生徒への懲戒に関する内容及び運用に関する基準について、あらかじめ明確化し、これを生徒や保護者等に周知すること。 (2)懲戒に関する基準等の適用及び具体的指導について、その運用の状況や効果等について、絶えず点検・評価を行い、より効果的な運用の観点から、必要な場合には、その見直しについても適宜検討すること。 (3)懲戒に関する基準等に基づく懲戒・指導等の実施に当たっては、その必要性を判断の上、十分な事実関係の調査、保護者を含めた必要な連絡や指導など、適正な手続きを経ること。 2. 高等学校を所管する教育委員会における取組について (1)各学校における懲戒に関する基準等に基づく懲戒・指導等の実施が、社会通念上妥当性を欠くものとならないようにするため、事実行為としての懲戒の意義の理解とその適正な運用を含め、参考事例等の情報を積極的に提供し、留意点等を示すことにより、これらの適正な運用のための条件整備等を一層推進すること。 (2)各学校における懲戒の適切な運用についての取組が不十分な学校に対して、期限を定めて改善状況の報告を求めるなどの方法により、適切な運用を図るよう指導すること。 (別添1) 高等学校における生徒への懲戒の適切な運用についての調査結果について(概要) 平成22年2月1日 文部科学省児童生徒課 1.

高校「退学」と子どもの学習権(憲法26条)│第7回│マガジン9

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事件番号 昭和54(行ツ)132 事件名 懲戒処分取消 裁判年月日 昭和58年4月21日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 集民 第138号647頁 判示事項 公立高等学校生徒に対する退学処分が正当とされた事例 裁判要旨 公立高等学校生徒に対する退学処分が、正当な理由のない無断欠席を理由とする家庭謹慎処分中に、同処分の撤回を求めて校内に入り込み、集会を開催し、演説、デモを行うなど、学校内の秩序を乱す行為があつたとして無期停学処分を受けたにもかかわらず、連日登校し、授業中の教師に抗議し、同処分撤回等を要求する同校生徒によるハンストを支援してテントを張り、他の生徒に要求支持の呼びかけを行い、校長室に乱入して大衆団交を要求するなどの行為があつたことを理由とするものであり、他方、学校側では、生徒総会の開催を認め、教頭から経過説明を行い、また予備折衝を行うなど生徒の意向をくむ措置をとり、父兄と連絡をとり生徒の指導説得にあたつたなど判示のような事実関係のもとにおいては、右退学処分は、処分権者たる校長の裁量権の範囲内で行われたものであつて、正当である。 参照法条 学校教育法11条,学校教育法施行規則13条 全文 全文

7 2. 努めていない 88 2. 3 9 設問3で「1. 定めている」と回答した学校で、基準に基づく懲戒・指導等の実施に当たっては、事実関係の調査や保護者を含めた必要な連絡や指導など、適正な手続きを経るよう努めているか。 100. 0 0 0. 0 ※設問2 番号6その他 主な回答 教頭、学年主任、担任、生徒指導主事、生徒指導部からの説諭 ※設問5 番号5その他 主な回答 新入生学校説明会、入学式、入学後のオリエンテーション等で周知。 生徒手帳に記載して周知 (2)各教育委員会の取組状況 回答した教育委員会数 平成20年3月10日付け通知を踏まえ、これまでどのような取組を行ったか。(複数回答可) 1. 所管の高等学校に対して、文書で通知し、通知の内容の周知徹底を図った 59 90. 8 2. 校長等を集めた会議において、通知の内容の周知徹底を図った 36 55. 4 3. 所管の高等学校の取組について、状況把握を行うなどして、取組の不十分な学校に対して指導・助言を行った 32. 所管の高等学校に対して、参考事例等を提供したり留意点を示したりするなどにより、適切な運用のための条件整備等の推進を図った 15 23. 1 13 20. 0 高等学校からの回答結果を踏まえて、今後どのような取組を行う予定か。(複数回答可) 1. 所管の高等学校に対して、文書で通知し、通知の内容の周知徹底を図る 12 18. 5 2. 校長等を集めた会議において、通知の内容の周知徹底を図る 38 58. 5 3. 所管の高等学校の取組について、状況把握を行うなどして、取組の不十分な学校に対して指導・助言を行う 46 70. 8 27 41. 5 17 26. 2 ※設問1 回答番号5その他 主な回答 生徒指導主事研修会等において、周知徹底を図った。 県独自の懲戒処分にかかわるガイドラインを作成し、周知徹底を図った。 ※設問2 回答番号5その他 主な回答 生徒指導主事対象の研修会において、通知内容の周知徹底を図る。

June 2, 2024, 3:15 pm