有給休暇 給与明細 記載方法 パート

更新日: 2019-09-05 お金と法律 パートタイムで働いていても「有給」がもらえることはご存知でしょうか。 もちろん、正社員同様に一定期間以上の勤務が必要になりますが、子育て中の主婦にとっては、有給で子どもの学校行事に合わせてお休みをもらえたり、旅行や帰省等のために長期休暇をもらえたらありがたいですよね。 この有給を、有効に活用するために ・有給の仕組み ・パートの年間の有給の日数 ・有給の取得マナー について、ご紹介します。 フルタイムのパートの場合、有給は何日もらえる? パート必見!「賢い有給の使い方」と意外と知らない「給与の計算方法」 | しゅふJOBナビ. 初めに、有給休暇は、そもそもどんなものなのかを説明します。 有給休暇とは、正しくは「年次有給休暇」といい、労働基準法によって付与が定められた休日のこと。 有給、有休、年休などと略されますが、検索サイトなどでは、「有給」と検索されることが多いようです。 有給はパートタイム契約の主婦でも、その所定労働要件を満たしてさえいれば、要件に応じて付与されます。 【有給付与の要件】 1、雇い入れの日から6ヶ月以上が経過している 2、その期間内に契約上の全労働日8割以上を出勤した この二つの要件を満たしていて、週所定の労働時間が30時間以上または所定労働日数が週5日のフルタイム契約の場合、正社員と同じ10日分の有給が付与されます。 また、 >2、その期間内に契約上の全労働日8割以上を出勤したこと の要件を満たしていれば、勤続年数に伴って有給休暇の日数は増えていきます。 どのように増えていくのか、表にまとめました。 勤続年数 有給休暇日数 半年 10日 1年半 11日 2年半 12日 3年半 14日 4年半 16日 5年半 18日 6年半以上 20日 ※有給休暇は付与されてから2年が経過すると使えなくなってしまいますからその点は注意しましょう。 週4日以下のパートだと、有給は何日もらえる? では、週4日以下のパートで働く主婦の場合はどうなのでしょうか? 付与日数や要件は、フルタイムの場合と異なりますが、一定要件を満たしていれば有給が付与されます。 パート主婦がもらえる初年度の有給日数は、契約で取り決めている所定の労働日数によって変動します。 どのように変動するのか、まとめました。 【パート主婦がもらえる初年度の有給日数】 ・「週4日」または年間労働日数「169日~216日」の場合・・・7日 ・「週3日」または年間労働日数「121日~168日」の場合・・・5日 ・「週2日」または年間労働日数「73日~120日の場合・・・3日 ・「週1日」または年間労働日数「48日~72日」の場合・・・1日 自分の有給日数を知りたい場合は、給与明細に有給残日数が記載されているはずですから、確認をするようにしましょう。 給与明細を見ても不明な場合は、勤め先の担当者に問い合わせて確認してもよいですね。 有給を取得した時の給与の計算方法は?

有給休暇の残日数を給与明細に書いてほしい | キャリア・職場 | 発言小町

有給休暇について給与明細に記載がありません。有給として取れない有給が当たり前になっています。これでいいのでしょうか?社会福祉法人に勤務しています。職員は1000人以上なので組織としては大きいと思いますが、給与明細に有給の表示はありません。以前働いていた会社はありましたので、とても気になります。 また、有給を取る人はほとんどいません。 取りにくい雰囲気です(嫌味をいわれたりとか・・・) 3か月程に1日、有給休暇として休みになっていますが、自分の希望ではなく勝手に割り振られているという感じです。 年に1度の職員旅行が有給として使われているようですが、まだ残はあると思います。 退職していく職員も有給消化はとんでもないという感じで、最後の1日まで働いています。 こんな会社で働かれているかたみえますか? 法的には問題ないのでしょうか? ちなみに、夏季休暇・冬季休暇は2日取ることができます。 質問日 2010/10/29 解決日 2010/11/04 回答数 4 閲覧数 17824 お礼 50 共感した 0 給与明細書に有給休暇の残日数を表示しなければならないとは決まっていません 記載が無くても管理されている会社もあります 有給休暇は労働者の権利ですから職場の雰囲気が取り難いとしても、申請は可能です 私の知っている例では、年配の人が多い職場では有給休暇が取り難いようです(年配者は仕事以外に趣味が無いのかな?なんて思います) でも、それは個人の自由意思ですから、有給休暇を取得したくない人に自分を合わせる必要はありません 有給休暇の計画的付与(有給休暇日が決められている)は5日を超える部分について認められますので、少なくとも5日間は労働者の自由な日に取得可能です 回答日 2010/10/29 共感した 3 質問した人からのコメント ありがとうございました 回答日 2010/11/04 年に一度の職員旅行に有給休暇を使うのは問題があります。年次有給休暇の主旨は、通常の休日以外に一定日労働義務の無い休息を取る権利ですので法律の趣旨に反していると思われます。その他の事は、他の回答者様と同じです。 回答日 2010/10/29 共感した 0 1. 給料明細に有給休暇の記載がない事は違法ではありません。 2. 有給休暇 給与明細 記載方法 パート. 有給休暇の取りにくい「雰囲気」も違法ではありません。 3. 会社が指定した日に有給休暇を使う所謂「計画年休」も、適法に「労使協定」が締結されていて、かつ5日以上「労働者が自由」に使えるのであれば違法ではありません。 4.

ただ、それよりも気になることがあります。 総務部が、有休を勝手に使っていうことですか? 有給休暇の残日数を給与明細に書いてほしい | キャリア・職場 | 発言小町. (不明確、という点から有休にしてくださいと申告しているわけではなさそうな…) だとすれば、これは問題です。会社側に有休をどうこういう権利はありません。 有休の理由を聞くこともできません。病欠とそのままズバリ欠勤です。休暇とは意味が違います。 病欠に有休を「会社側が」勝手にあてることは良くないと思います。まずはこれを指摘するべきではありませんか? そして、病欠はきちんと病欠手当てをつくってもらったほうが良いです(わが社だと7掛けです) 病欠と有休は別物ですよ。そういうことがはびこるから日本の余暇問題はいつまでも解決しないのです。 トピ内ID: 3846434703 マッチ 2009年5月18日 08:07 自営業です。 最近ダブルワークでパートもやってるんですが、毎月の給与明細にきちんと残日数が載ってきます。 有給を残して辞めていったパート仲間も翌月には有給残のお金が振り込まれてたそうです。 経営者によって考え方がかなり違いますね・・。 トピ内ID: 3501007748 あなたも書いてみませんか? 他人への誹謗中傷は禁止しているので安心 不愉快・いかがわしい表現掲載されません 匿名で楽しめるので、特定されません [詳しいルールを確認する] アクセス数ランキング その他も見る その他も見る

パート必見!「賢い有給の使い方」と意外と知らない「給与の計算方法」 | しゅふJobナビ

有給休暇を取得した際、月給制ならば休んだ分の給与は「引かれない」だけで済みますが、時給制のパートの場合、その日の給料はどのように計算されるのでしょうか?

社員旅行に有給休暇を充てる場合は「自由参加」であれば問題ないと思いますが「強制参加」なら問題があると思います。(4. は個人的意見です。) 回答日 2010/10/29 共感した 1 >こんな会社で働かれているかたみえますか? 好ましくはないけど、法違反ではないですね。 有給というのは、林野庁白石営林署最高裁判例にしても、労働省の解釈例規でも労働者が日を指定して申請すれば効力が生ずるもので、会社の承諾は相容れるものではないという解釈です。 ですから、労働者が権利を行使するかどうかだけの問題です。 駄目といわれても、時季変更権でないのであれば、効力は生じます。 強引に休むかどうかです。 欠勤扱いにされれば、法的に問題があることになります。 回答日 2010/10/29 共感した 0

最低限知っておきたい!給与明細の見方 | 社会人の教科書

第15回 15年07月更新 有給休暇の付与と消滅 多くの会社の給与明細書には、その月の有給休暇の使用日数と残日数が記載されています。一般的な給与ソフトを利用していると、有給休暇の残日数はソフトが自動的に計算をしてくれるので、あまりチェックしないでそのまま記載している担当者の方もいるかもしれません。 しかし、万が一、給与ソフト上の残日数が正しい残日数と異なっていると、従業員が認識している日数と、実際の取得可能な日数が違うことになり、後々トラブルになる可能性があります。 これらのミスは、有給休暇の「付与」と時効による「消滅」が正しく反映されなかったことにより起きるケースがほとんどです。今回は、有給休暇の仕組みについて見ていきましょう。 有給休暇は誰に与えるのか? 有給休暇は、社員のリフレッシュを目的として、賃金を受け取りながら休むことができる制度です。これは、法律で社員に与えられた権利であり、会社は毎年、有給休暇を与えなくてはなりません。 では、どのような人に有給休暇を与えなければならないのでしょうか?

「中央最低賃金審議会」という機関をご存じだろうか?最低賃金にまつわる事柄を調査・審議し、最低賃金額の「目安」を発表する厚労省の組織だ。 最低賃金は「時給」であらわされるが、時給労働者ではないサラリーマンなどの給与所得者にも、もちろん適用される。 給与を働いた時間で割って、最低賃金を下回っていれば「違法」となり、いわゆるブラック企業に該当する可能性がある。 ブラック企業かどうか?を判断するのは非常に難しい面もあるが、毎月もらう給与明細にも、あなたがお勤めの会社がブラックかどうかを客観的にみる方法がある。 Point1:最低賃金 前述の中央最低賃金審議会では、全国平均で最低賃金を16~18円引き上げることを目安とすることが決まった。 10月上旬から新しくなる各都道府県別の最低賃金は、厚生労働省のホームページで確認いただけるが、東京都が最も高く907円、沖縄や鳥取は693円となっている。 全国加重平均額は約796円だ。 あなたの給与は時給換算でいくらだろうか? Point2:有給休暇等の記載 ブラック企業といわれる大きな要因の1つに、就業時間など勤務条件が上げられる。 残業代が払われない、有給休暇が取れない、などはその代表である。 年次有給休暇の取得日数や残日数は、法律上の通知義務はないものの、給与計算上の根拠ともなる事から、明細上に日数を明示し通知する形がベターとされている。 給与明細にこういった記載のある企業は社員の労働条件にも意識が高いといえるだろう。 あなたの給与明細には有給休暇に関する記載はあるだろうか? 有給休暇 給与明細 記載方法. Point3:住民税の控除 正社員として1年以上働いているのに住民税が控除されていない給与明細を発行している会社は、かなり危険度が高いと判断したほうがよいだろう。 市区町村は通常、会社に対して1年以上在籍する社員の住民税を給与天引きするように促している。住民税を控除していない会社は、社員のことをあまり考えていないブラック企業である可能性が高いのだ。 あなたの給与明細には住民税控除の記載はあるだろうか? 「自分の会社は大丈夫」と思っている人も、これを機会にもう一度、給与明細を確認してみてはいかがだろうか?

June 2, 2024, 8:12 pm