お知らせ|全国社会保険労務士会連合会

社会保険労務士(社労士)の繁忙期や忙しいタイミングについておわかり頂けましたか? 勤務社労士も開業社労士も、繁忙期を把握するのは次の理由で大事です。 あらかじめ自身のスケジュールを立てやすくなる ワークライフバランスを保ちやすくなる ゆとりを持って年間スケジュールを管理できる 近年では、仕事の話でワークライフバランスという言葉を見掛けるようになりました。 ワークライフバランスを直訳すると仕事と生活の調和で、取り組む企業側に立ったメリットをいくつか挙げていきます。 「社員を大切にする会社」とイメージ付けて優秀な人材を確保できる 社員のモチベーションが向上して結果的に売り上げアップに繋がる 「離職率が低くて社員が安心して働ける会社」と優良企業のイメージを付けられる 出産や育児の支援をすることで女性社員が定着する ワークライフバランスは企業だけではなく、社会保険労務士(社労士)自身も考える必要があります。 独立開業している社会保険労務士(社労士)も、「閑散期を有効活用して顧客を獲得する」など、繁忙期を知ることでワークライフバランスを保てるのです。 繁忙期のせいで体調を崩す社会保険労務士はいますので、勤務社労士も開業社労士も上手なスケジュール管理を行いましょう。 社会保険労務士(社労士)の閑散期はいつなの? 1年間の中で社会保険労務士(社労士)の繁忙期があれば、逆に閑散期もあります。 勤務社労士も開業社労士も、1年中ずっと忙しい時期が続くわけではありません。 社会保険労務士(社労士)の主な閑散期は、特別大きなイベントのない2月と8月です。 新年度を迎える前と6月~7月の繁忙期が終わった後は、社会保険労務士(社労士)が行うべき業務は少なくなります。 そのため、閑散期は月例の給与計算など社会保険労務士(社労士)の基本的な業務をこなしつつ、オフをしっかりと楽しんで健康体のキープを目指しましょう。 ただし、2月は研修が多かったり8月はお盆休みがあったりと日程がタイトになりやすいため、この時期のスケジュール管理も忘れてはいけません。 働き方改革でニーズが高まる社会保険労務士(社労士)の仕事!

  1. 本当に有利?社会保険労務士は転職でニーズがあるのか? | 転職トピックス | 転職ノウハウ | 管理部門(バックオフィス)と士業の求人・転職ならMS-Japan

本当に有利?社会保険労務士は転職でニーズがあるのか? | 転職トピックス | 転職ノウハウ | 管理部門(バックオフィス)と士業の求人・転職ならMs-Japan

こんにちは、チサトです。 社会保険労務士(社労士)の資格を取得してから働くに当たり、「忙しい時期はあるの?」「繁忙期はいつなの?」と疑問を抱えている方はいませんか? 勤務社労士なのか開業社労士なのかで変わりますが、社会保険労務士(社労士)には忙しい時期と暇な時期があります。 社会人として仕事をする以上、社会保険労務士(社労士)も繁忙期を知っておくのは大事です。 繁忙期について把握していれば、広い視野で1年間のスケジュールを管理できるようになりますよ。 ここでは、社会保険労務士(社労士)の繁忙期や忙しい理由について詳しくまとめてみました。 なお、社労士の繁忙期等については本記事で説明しますが、社労士試験全体の 「最速勉強法」 ノウハウについては、現在、資格スクールのクレアールが、 市販の受験ノウハウ書籍を無料でプレゼント しています。 無料【0円】 なので、よろしければ、そちらもチェックしてみてください。 <クレアールに資料請求をすると、 市販の書籍「非常識合格法」 がもらえる 【無料】 > 現在、 クレアールの社会保険労務士(社労士)通信講座に資料請求 すると、 市販の社労士受験ノウハウ本が無料 でもらえます。 最新試験情報はもちろんのこと、 難関資格の合格を確実にする「最速合格」ノウハウが満載 です。 社労士受験ノウハウの書かれた市販の書籍 が 無料【0円】 で貰えるのですから、応募しないと勿体ないですよね。 =>クレアール 社労士試験攻略本(市販のノウハウ書籍)プレゼント付き資料請求はこちら 社会保険労務士(社労士)の繁忙期はいつなの? 6月~7月の時期が最も忙しい 社会保険労務士(社労士)が最も忙しい時期は、6月~7月です。 新年度になって少し経過し、6月から7月になると次の2つの申告があります。 労働保険の年度更新 :前年度1年間における確定労働保険料と当年の概算労働保険料を申告・納付する手続きで、毎年6月1日から7月10日までに行う 社会保険の算定基礎届 :健康保険や介護保険、厚生年金の標準報酬月額を届出する手続きで、毎年7月10日までに行う この2つの業務が重なりますので、社会保険労務士事務所は6月~7月にかけての時期が繁忙期になるわけです。 労働保険の年度更新は、前年度の確定労働保険料と今年度の概算労働保険料を同時に計算して、申告・納付しないといけません。 社会保険の算定基礎届も7月1日時点で会社に在籍している全員に対して届出を行う必要がありますので、社会保険労務士(社労士)がやるべき作業は多くなります。 3月~4月の新年度 3月~4月の新年度も、社会保険労務士(社労士)の繁忙期の一つ!

社会保険労務士が扱う助成金は、主に厚生労働省管轄の雇用関係助成金です。ここでは、助成金申請についての社会保険労務士の役割とニーズについてお話しします。 雇用関係助成金とは? 雇用関係助成金は、労働者の雇用の安定や職場環境の改善などのために、企業に支給されるものです。就職困難者を雇い入れたとき、非正規雇用労働者の処遇を改善したとき、労働者へ教育訓練を行ったときなど、一定の要件に該当した際に、申請をすることにより、助成金は支給されます。 さて、この雇用関連助成金の申請は、社会保険労務士が代行することが多いのですが、それはなぜなのでしょうか? なぜ社会保険労務士が申請代行するのか? ①社会保険労務士の独占業務であるため 雇用関係助成金の申請代行ができる士業は、社会保険労務士だけです。他の士業、例えば税理士が申請代行をして報酬を得れば、社会保険労務士法違反となります。労働社会保険諸法令にもとづく助成金の申請書作成及び行政機関への提出は、社会保険労務士の独占業務なのです。 しかし社会保険労務士に申請代行を依頼すれば、報酬を支払う必要が出てきます。助成金申請代行の報酬は社会保険労務士事務所により異なりますが、概ね助成金額の10~25%ほどです。 自社で申請すれば、当然こうした報酬は発生しません。それでも社会保険労務士に代行を依頼するのはなぜなのでしょうか?

May 19, 2024, 10:55 pm