カーポートの確認申請の費用!手続きに必要な書類なども併せて解説

!だから凄く手間が掛かるようなのです。 ぼくが建築士の資格を取得できたあかつきにはもっとお安く申請する事も可能ですが、言うほど簡単な資格では無いので一体いつになることやら・・・ 規制を緩和し、更には手続きの簡素化が必要 ってか資格なんて無くたってカーポート程度の申請なんぞルールに合致してさえいれば誰が申請しようと構いやしないのではないかと思うのですが、規制を緩めてしまうと申請者が大量に押し寄せる事になって市の建築課が対応に追われて困ってしまう事になるから、それはそれで問題なんでしょうね。だからって誰も申請してこないのを良いことに見て見ぬふりをするのはいかがなものか?! これだけ需要があって、今や雪国では欠かせないアイテムとなりつつあるカーポートが、このように後ろめたい気持ちで設置せざるを得ない状況はいったいいつまで続くのか?! 現状、残念ながらぼくの立場から言える事はカーポートの設置には確認申請が必要ですよって、話しと、でも申請をしないで建てている人が大多数ですよ。最終的に申請するかしないかはお客様のご判断です。としか言えないのです。あとはトラブルを招かないように近隣への配慮を欠かないこと。それしか対策の施しようがありません。それが嫌ならカーポートを諦める他ないのです。 そういうわれわれ業者側も無申請の設置を請け負っているワケですから最悪は営業停止処分などのリスクが付きまといます。にもかかわらずこのようにぼくがブログで説明しているのは少しでも多くの方にこのような現状を知って欲しいからなのです。法律を変えるには立法府である国会での法律改正が必要となるわけですが、政治家を動かすのは国民の声しかありません。少なくとも誰もが見て見ぬふりを続けている限りは規制の緩和と手続きの簡素化は実現しないのだから。 でもやっぱりカーポートがあると便利なんですよ。こんな便利なモノがあるのにトラブルを避けたいがために取り扱いを渋るなんてこと、ぼくには到底できそうにありません。だって設置してくださったお客様方が皆さん喜んで下さるんですから、こんなやりがいのある仕事、簡単には諦められないでしょ? カーポートの建築確認申請時に必要な「仕様規定適合確認書」および「屋根材の認定書」を入手できますか? | LIXIL|Q&A・お問い合わせ. !

  1. カーポートの建築確認申請時に必要な「仕様規定適合確認書」および「屋根材の認定書」を入手できますか? | LIXIL|Q&A・お問い合わせ

カーポートの建築確認申請時に必要な「仕様規定適合確認書」および「屋根材の認定書」を入手できますか? | Lixil|Q&Amp;A・お問い合わせ

質問日時: 2013/09/21 17:38 回答数: 3 件 建築士事務所登録はしていますがもともと施工屋なので確認申請はやったことがありません。 いきなりまともな建築設計は無理なので 物置や、カーポート等を機会があれば役所で聞きながらでもいいので いつか自分で申請してみたいと思っているのですがチャレンジすることは可能でしょうか? 実際どのような流れになるのでしょうか? 小さなイ○バ物置でも固定方法に関係なく継続して設置するのであれば ブロック置きでも申請が必要となるようですが、現実的には後設置の物置で申請してる人は皆無かと思いますので、たとえ正しい行為にしろ役所に相談に行くと心の中で失笑されてしまうのか・・・ 既製品の物置やカーポートなどは申請書1面~5面以外に配置図とメーカーの図面以外になにが必要となりますか? 斜線、後退距離、建ぺい、容積、延焼線での防火仕様、屋根不燃、既存不適格があれば緩和の判断、用途不可分の判断 思いつくのはこの辺の図書ですが他にも何か必要ですか? 参考書みても住宅等の例しか出ているものがないのでよくわかりません。 10m2云々の話が出てきそうなので大都市地域のためあらかじめ 法6条2項の規定に当てはまらない前提でお願いします。 ここでの説明が難しければ、なにか参考になるサイトや書籍等あれば助かります。 No. 4 回答者: kaorife 回答日時: 2013/09/24 22:33 ******************** 建築基準法第二条 1.建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線僑、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。 この条文、読んだことありますよね? >現実的にメーカーでは10m2以下かどうかで物置の基礎の仕様を変えていますがなぜですか? >メーカーが違法な仕様でカタログを掲載していると言うことですか? >組立図にはブロックの置き位置まで図示していますが違法なのですか? >わからないのでここで質問しています。教えてください。 【建築物】で無ければ、ブロックの基礎でも問題ありません。 当然、10平米を越える物置なら、一般的に【建築物】として扱われる為、基礎は、コンクリート製にしなければなりません。 【建築物】とは何か?最も基本的な知識が、欠落していると言うことです。 特定行政庁によって、若干取り扱いが違う為、【建築物】としての扱いは、特段の注意が必要です。 兵庫県の【確認申請の手引き】内で、建築物としての取り扱いに付いて解説されています。 … コンテナ倉庫でも、一般的に倉庫として使用する場合は、【建築物】ですが、山間部や、農地で農作物用の貯蔵などに使用する場合は、確認申請は不要です。(畑に置いたままのコンテナを見ませんか?)

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May 20, 2024, 1:32 am