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こちらをご覧下さい。 Q150 異なる保険 医療機関 から交付された処方箋で、ともに一包化の指示があるものについて、患者の希望に応じてこれらを一包化したような場合には、外来服薬支援料を算定することはできますか。また、もし算定できるとしたら、「月◯回まで」のような制限はあるのでしょうか。 A 算定できます。ただし、処方箋を受け付けと同時に実施する場合には、処方箋に係る調剤料は内服薬のみ算定してください。(一包化加算は算定できません)。また、算定回数については、 平成28年 4月より「月1回に限り」とされています。 引用元:平成30年度版 保険調剤Q&A Q150 質問の内容はほぼ同じですが、 回答内容は真逆で外来服薬支援料を算定できると記載 があります。 解釈が途中で変更になった ということでしょうか? もしくは、違いとして 「患者の希望に応じて」行う場合はOK だとも考えることができます。 この 事例⑤が薬局で一番よく遭遇するケース だと思われるので、このケースで算定できることを理解しておくことは非常に重要なことです。 算定できない事例とは?

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レセプト摘要欄への必要記載事項は? レセプト摘要欄への記載を忘れると、返戻にあってしまう可能性 もあるため、こちらも非常に重要です。 <レセプト摘要欄への必要記載事項> ※平成30年版 保険調剤Q&A Q153を参照 ・ 服薬支援をおこなった 日付 ・ 服薬支援した薬を処方した 医師の名前 と 病院の名称 薬歴への必要記載事項は? レセプト摘要欄に加えて、薬歴にも必要事項を記載する必要 があります。 薬歴への必要記載事項は4点 あります。 <薬歴への必要記載事項> ① 処方医の了解を得た旨 or 処方医へ情報提供した内容 ② 服薬支援の 内容 ③ 服薬支援の 理由 ④ 服薬支援をおこなった 薬の名称 外来服薬支援料を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴の記録に記載する。 最後に いかがでしたか? 外来服薬支援料を算定するためには、様々なハードルがあることがわかっていただけたかと思います。 とても手間のかかる算定ではありますが、 地域支援体制加算を算定するためには外来服薬支援料の算定件数を増やしていく必要があります。 地域支援体制加算の算定要件を詳しく確認したい方はこちら! 今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。ではまた。

今回のテーマは 外来服薬支援料 。 名前は聞いたことがあるけど、よくわからないので実際に算定したことはない! という薬局が多いのがこちらの算定です。 今回は、 具体的な事例も紹介しながら外来服薬支援料についてわかりやすく解説 していきたいと思います。 点数は? 185点 1人の患者につき、月に1回だけ算定 することができます。 算定要件は? まずは 厚生労働省 が発行している 告示文 を見ていきましょう。 注1 自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険 医療機関 の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。 注2 患者若しくはその家族等又は保険 医療機関 の求めに応じて、患者又はその家族等が 保険薬局 に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険 医療機関 に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。 注3 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者につい ては、算定しない。 引用元: 平成30年診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)別表第3(調剤点数表) つまり、 外来服薬支援料は 注1 と 注2 の2つケースで算定が可能 というわけです。 しかし、非常にわかりにくい! 「あえて分かりづらくしているのでは?」と思ってしまうほどです。 次の項目で具体的な事例を紹介していきます! 算定できる事例とは?

May 18, 2024, 10:14 am