求人 内容 と 違う 労 基
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経理事務の給料は仕事内容で違う 経理事務は、順調に経験を積んでいくと給料が上がっていきます。 日常会計業務に始まり、月次決算、年次決算などの一通りの経理業務を経験すると 400~700万円 程度の年収になっていきます。 経理事務は実務経験が重視されるため、給料はできる仕事、経験してきた仕事の内容などにより異なるといえます。 未経験者でも求人がかけられる日常会計業務の経理事務 未経験でも経理事務の求人を見かけることがありますが、最初から決算業務ができるわけではありませんし、任せられることもありません。 最初は、日常の会計業務から始まります。 経理ソフトへの入力作業や銀行振込、請求書発行、売掛金の管理、買掛金の支払いなどのどこの会社でもやっているような経理事務の仕事がほとんどです。 簿記の資格があっても、未経験なら年収は 200~350万円 程度になります。 ここで、 JobQ に寄せられた事務職の年収についての質問を紹介いたします。 Q. 事務職で年収350万円以上いただくことは可能でしょうか? 事務職の年収について、長く働いた場合、年収350万円を越えることは可能でしょうか?
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日給月給制でも残業代はでるの? 残業代(割増賃金)は、給与制度の如何を問わず、法定労働時間である1日8時間もしくは1週40時間を超えて働いた場合に発生するものです。 日給月給制であっても、これを超えて働けば会社側には25%割増(深夜労働に及ぶ場合は50%割増)の残業代を支払う義務が発生します。もし、残業代が支払われていなければ、労働基準法違反になります。 3. 日給月給制だと長期休暇は欠勤扱い? 日給月給制の場合、年末年始やお盆休みなどの長期休暇については、企業が公休にしているかどうかによって、欠勤扱いか否かが決まります。公休となっていれば、欠勤扱いにはならないので減給されることはありません。 長期休暇が公休扱いかどうかをきちんと確認しておきましょう。 4. 話と違う!求人票と違うからという理由で辞めたい時に知っておくべき〇つの不都合な事実. 非正規雇用だと日給月給制が多い? よく「非正規雇用では日給月給制が多い」といわれますが、必ずしもそうとは言い切れません。確かに日雇いや短期労働の非正規雇用で多く見られますが、正規雇用で日給月給制が採用されることも珍しくありません。中小企業では、日給月給制を採用するケースも増えてきており、職種では事務職によく見られるようです。 5. 日給月給制のメリット・デメリットとは 日給月給制には、労働者にとってどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。一長一短がありますので、ここでしっかりと押さえておきましょう。 〈メリット〉 基本的に毎月決まった給与が支給されるので、自分の給料が把握しやすい 忙しい月に残業や休日出勤が多くなると、給与が増える場合もある 働いた日数に応じて給料が決まるため、休みが取りやすい 〈デメリット〉 欠勤した分が給与から差し引かれるため、欠勤が多い月は給与が少なくなる (ただし、有休を取得すれば給与を差し引かれることは原則ありません) 会社によっては、残業代を支払ってもらえない場合がある (残業代は、1日8時間、週40時間を超えて働いた場合に支払いが生じますが、会社側が残業にならないように調整する場合があります) 会社によっては、ボーナスや福利厚生が整っていない場合がある 6. 給与体系は事前に就業規則で確認を 月給制や日給月給制など給与体系にはさまざまなものがあります。どのような給与体系かによって、遅刻や欠勤をした場合に給与から控除する方法が異なることもありますから、認識間違いが起こらないよう、就業規則で事前に確認しておくことが大切です。 転職活動の際に応募先の給与体系が記載されていますが、たとえば「月給制」となっていても、「日給月給制」なのか「完全月給制」なのか判断できない場合、面接時に採用担当者に確認をするといいでしょう。また、面接時に直接聞きづらい場合は転職エージェントなどを利用し、プロのアドバイザーを頼るのも一つの手です。後悔のない転職活動を行えるように事前に確認できるものはしっかりと行いましょう。 転職について分からないことがあれば、エージェントにご相談ください。 エージェントのご利用は6ステップ!
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「書類送検」という言葉 、ニュースなどでよく聞きます が、その 正確な意味を把握している人は意外に少ない のではないでしょうか。 また、書類送検されるとどうなるのか、 書類送検後にどのような手続きが行われるのかなどについても正確には知られていない ようです。 そこでここでは 書類送検についての基礎知識と、もし自分が書類送検されてしまったらどうすべきかについて 、刑事弁護に精通しているベリーベスト法律事務所の弁護士が説明します。 この記事が、書類送検されてしまったときに、起訴されないための適切な対処法を理解するためのお役に立てば幸いです。 弁護士 の 無料相談実施中!
院長のためのクリニック労務 Q&A ~採用・労働契約編4~ Q: 募集内容と異なる労働条件で採用することはできるか? A: 相手の合意があれば可能です。 求人広告の法的性格とは 求人広告に記載された労働条件が、直ちに労働契約の内容になるということではありません。求人広告は、法律的には「申し込みの誘引」といって、求人募集への応募を誘い、ひきつけるための条件が示されているものと解されています(千代田工業事件 大阪高判平2. 3. 8)。 そのため、正式には面接後に事業主が採用したいと思い、労働条件通知書または労働契約書で労働条件を明示し、応募者がそれに承諾した場合に契約成立となります。 例えば、「子どもが小さく、想定していた労働時間に勤務できない」「経験者を募集していたが未経験の人が応募してきた」など、事情によっては広告と異なる労働条件で採用することは十分ありえます。 ただし、求職者も求人広告に記載された給料や労働条件を想定して応募しますので、広告の内容と実態が合理的な理由なく著しくかけ離れた状況となる事態は避けるべきでしょう。例えると、「スーパーの特売チラシを見て買い物に行ったものの、実物があまりに写真とかけ離れていた」というようなことです。実際にレジで購入しなければ売買契約には至りませんが、信義則上(モラル)の問題が発生します。 また、虚偽の募集広告については法的にも罰則が科されています。(職業安定法第65条第8号「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」)。 労働条件の明示義務 労働契約を締結する際には、事業主は労働者に対し給料や労働条件などについて書面で交付しなければなりません。(労働基準法(以下、労基法)第15条第1項)。書面で明示しなければならない事項は以下のとおりです。 書面で明示しなければならない事項 1. 労働契約の期間 2. 就業の場所、従事する業務の内容 3. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項 4. 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項 5.