就労ビザや永住ビザの申請で必要となる「退職証明書」について - キクチ行政書士事務所 / Kikuchi Immigration Services

在職証明書と在籍証明書の違いをお教えいただけますと幸いです。 ネット検索すると在籍証明書の方が件数が多いので、在籍証明書の方が一般的なのでしょうか?

前職場が在職証明書を書いてくれない | キャリア・職場 | 発言小町

在職証明書はすべてそろわないと内定取り消しでしょうか? 投稿日時 2017/2/6 2:39 | 最終変更 1 匿名さん idlt1HYUTu4Uo 国立大学の事務職が任期満了になったので、 省庁の期間業務職員に応募し、内定をいただくことができました。 ところが、数日前送られてきた書類に、 「これまで勤務していた先の在職証明を提出するように」とありました。 ここ10~15年ぐらいあちこち非正規で渡り歩いていたころの 在職証明は出してもらえそうなのですが、 新卒で正社員で入社した(20年ぐらい前の)一般企業は 離職後、吸収合併を繰り返しており本社も会社名も 全く別になっており、一応問い合わせはしたのですが、 うーん名簿がもうないかもしれない ということで、以降放置されています。 また不景気時代に、派遣で扶養内でアルバイトをしていたこともあるのですが、 この会社も無くなってますし、派遣会社には、 あまりに古すぎて私の記録が抹消されてるといわれました。 正社員時代は、年金の記録があるので、 経歴は詐称してないことはわかってもらえると思いますが・・・ 在職証明書はすべてそろわないと内定取り消しでしょうか? Re: 提出書類について教えてください 投稿日時 2017/2/6 18:16 2 匿名さん idnI6aL1xTa8w 事情説明すれば問題ないと思います。 在職証明は、経歴の証明というより、給料の計算に必要なのでは?省庁の給料については詳しくないのでわかりませんが、私が地方の機関で働いた経験では在職証明があると給料面で優遇されるシステムでした。なくても問題なかったです。 なんにせよ、担当の人に相談してみると良いですよ。 投稿日時 2017/2/7 21:43 3 匿名さん idXviZtBTvh86 現在官公庁に代替職員で勤務しています。 私も在職証明の提出が必要でしたが、派遣会社が倒産し数年分の証明書を提出する事ができませんでした。 2さんがおっしゃるように、等級査定に影響しますが、無くても内定取消にはなりませんでした。 まずは、内定先担当者へ相談だと思います。 投稿日時 2017/2/7 23:52 4 匿名さん お二人とも教えてくださりありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ありません。 吸収合併されて存続した方の会社に問い合わせましたが、「前の会社の人事履歴はもう残ってない。発行できないです」といわれて、地獄に落ちたような気分で落ち込んでいました。 直近の二社分は取り寄せ大丈夫でした。 担当の方にありのまま報告しようと思います。 ありがとうございました。

在宅ワークの場合の就労証明書について - みんなのお仕事相談所 [Id:3694]

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辞める際トラブルになったとき 辞める際にトラブルになっていたら、もう連絡できないですよね。 退職する時に弁護士さんの力を借りて、やっとの思いで辞めることだってあります。 思い出したくもないのに、連絡を取るなんて…。 のぶ もう、精神的にムリです…。 2. コピーは無効 「在職証明書」は原本の提出が必要です。 コピーはダメなので、もし2回目の転職なら最初の保育園からはもう一度発行してもらうことに…。 繰り返し転職している場合は…、頼みにくくありませんか(汗)? 3. 在宅ワークの場合の就労証明書について - みんなのお仕事相談所 [ID:3694]. 保育園が廃業したらもらえない 廃業した保育園から在職証明書を発行してもらうことは不可能です。 こんなこともあるので、最初に手に入れたときには念のためコピーを取っておきましょう。 通常コピーは不可ですが、補助的に使えるかもしれません。 4. 保育園には「在職証明書」の発行義務がない そもそも保育園には「在職証明書」を発行する義務がありません。 ですから、なにかの力で強制的に発行させることも、発行しないことで罰を与えることもできないのです。 重要性を分かっている保育園だから、通常なら発行してくれるでしょう。 わざと発行を遅らせるような保育園も、ときどきあるみたいですけどね…。 5. 協業避止義務を課している保育園 「協業避止義務」 とは、「退職後の数年は同業他社に勤めてはいけません」という契約です。 実際私のいた保育園でも「退職後2年間は同市、近隣市町村での同業他社への就業は認めない」と就業規則にひっそりと書かれていました。 違反した場合は損害賠償金を支払うようにと。 この場合、連絡したら 協業避止義務に違反したことがバレてしまいます!! しかし、じつは通常の保育士が協業避止義務に該当することはほとんどありません。 たとえば、保育園が研修を受けさせて、なにか特別にスキルを身に付けたときなどは該当するケースもまれにあるようです。 労働基準監督署に問い合わせたところ 保育士の場合は業務の性格上、特殊なケースを除き対象にならない 賠償請求をされても支払わなくていい 残りの給与から勝手に天引きされたら、それは給与不払いとなる とのことでした。 こんな時は採用された保育園に相談してみましょう。 在職証明書を保育士からではなく、保育園から直接請求してくれるところもあります。 前の保育園が悪質な場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。 参考: 厚生労働省の総合労働相談コーナーの案内 全国の労働局・労働基準監督署内の相談コーナー379か所を紹介。 在職証明書が入手できないときの奥の手 在職証明書がどうしても入手できない!

June 1, 2024, 12:39 am