国民 健康 保険 料 滞納

会社を通じて社会保険制度に加入しているサラリーマンとは違い、自営業者や非正規雇用で働く人などは個人で国民健康保険に加入しています。国民健康保険料の納付はサラリーマンと違って給与からの天引きではないため、うっかり納付をし忘れてしまったり、あるいは経済的理由から支払えなくなる人もいます。 この記事では、国民健康保険を滞納するとどうなるのかや、支払いが困難な場合にすべきことなどをわかりやすく解説します。 「国民健康保険料」滞納するとどうなる?とられる措置とは?

よくある質問 国民健康保険料を滞納するとどうなりますか。|杉並区公式ホームページ

▼まずは無料ライター登録!サグーワークスはこちら 急な体調不良やケガなどで病院にかかったとき、高額な医療費を抑えてくれるのが「健康保険制度」です。 健康保険制度は、職域によって加入する保険が異なり、会社勤めや工場・商店などで働いている人は「社会保険」、フリーランスや農業を営む人、また非正規雇用で仕事をしている人などは「国民健康保険」が加入対象となります。 しかし、国民健康保険は被保険者が納めなければならない保険料が大きく、それを負担と感じている人も少なくありません。そこでこの記事では、国民健康保険料を滞納した場合どうなるのか、また免除措置はないのかなどについて解説します。 国民健康保険の保険料はなぜ割高に感じるの? 国民健康保険とは、市区町村が運営している健康保険制度です。国民健康保険の保険料は、所得金額と各市区町村の均等割り金額によって異なるため、人によって、また年によっても違いが生じるのです。 国民健康保険加入者の医療費負担は、社会保険と同じく3割なものの、国民健康保険は保険料の負担が大きいと感じられがちです。その理由は二つあります。 一つ目は、国民健康保険は被保険者が保険料を100%負担しなければならないためです。会社員が加入する社会保険は、被保険者と会社側が保険料を折半する仕組みになっているため、保険料の負担は半減します。しかし、国民健康保険は全額自分で支払わなければならないため、会社の社会保険と比べて保険料が高額に感じるのです。 二つ目は、国民健康保険の加入者の平均所得が低いためです。国民健康保険は、農業に従事している人やフリーランスの人だけでなく、無職や年金生活をしている人も多く加入しているため、加入者の平均所得が低くなるのが特徴です。低所得者の保険料をカバーするために、国民健康保険に加入する中間層の保険料が高くなっているため、保険料が割高に感じてしまうのです。 国民健康保険の保険料を滞納したらどうなる? 国民健康保険の保険料は、例え健康で全く病院にかからない人であっても支払わなければなりません。保険料を滞納すると、市役所などから督促状が届き、延滞の利息を加算して支払う必要があります。 さらに滞納を続けると、保険証が短期被保険者証に切り替わります。短期被保険者証は、通常の保険証と同じく3割の自己負担で医療機関を受診することができるものの、有効期間は6カ月以下。 さらに滞納期間が1年以上経過すると、短期被保険者証を返還しなければならず、その後に被保険者資格証明書が交付されることになります。 被保険者資格証明書は、保険証の代わりに交付される資格証明書という意味合いがあるだけで、病院にかかると受診料は10割負担となります。 さらに滞納すると、医療費が全額負担になるだけでなく、最終的に財産差し押さえの対象となってしまいます。預貯金や生命保険、不動産など、財産といわれるものすべてが対象となります。 「保険料の滞納くらいで、財産の差し押さえにはならないのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、実際に東京都北区では、2015年度に135件、2016年度に156件、2017年度に140件もの差し押さえが行われているのです(※1)。 (※1)出典元URL: 東京都北区ホームページ 保険料は分割して納付することができる?

滞納した保険料を納付する際、一度に多額の費用を支払うのは大きな負担になりますよね。その場合には、「分割納付」を活用するのがおすすめです。 分割納付とは、その名の通り滞納した保険料を分割して支払える制度のことです。滞納せずに保険料を支払っている人と不公平感が生じてしまうことなどから、通常、保険料の分割納付は認められていません。 しかし、経済的な理由でどうしても一括で滞納した保険料を支払えない場合は、市役所などに相談して分割して支払うことができます。その際は、預貯金や収入と支出の内訳などが分かる書類が必要となることがあるので、十分な準備が必要です。 国民健康保険には保険料の減免措置がある! 保険料を滞納したばかりに、医療費が全額負担となってしまうのは困りものですが、保険料が家計を圧迫してしまうのも辛いものです。 実は国民健康保険には、特別な理由があって保険料を納められない人を対象に、7割減、5割減、2割減など保険料を減額したり、徴収猶予・免除したりする制度があるのです(※2)。 対象となるのは、主に、災害などが原因で資産に重大な損害を受けた場合をはじめ、干ばつや冷害などで農作物が不作して収入が著しく減少した場合、そして事業の休廃止や失業などで収入が著しく減少した場合などが挙げられます。 減免制度の対象者や、どれくらい保険料が減免になるかは、市区町村で条件が決められているため、居住する地域によって異なります。 高額な医療費の負担に耐え続けても、反対に滞納して医療費が全額負担となってしまっても、生活を大きく圧迫してしまうもの。国民健康保険の保険料が辛いと思ったら、居住地の役所などに気軽に相談に行ってみてくださいね。 (※2)参考元URL 東京都江東区ホームページ 神奈川県横浜市ホームページ ▼スキマ時間を使って在宅ワークでお小遣い稼ぎをしませんか? サグーワークスの詳細と無料会員登録はこちらから こぶたのまとめ 国民健康保険の保険料を滞納した場合のポイント 医療費全額負担や財産差し押さえの対象に 保険料は分割納付可能 保険料の減免措置を受けられることも 悩んだら気軽にお住まいの地域にある役所に相談しましょう!

June 2, 2024, 9:57 am