悩める在日韓国人の相続と戸籍の話

意外と知られていない?国籍「韓国」と国籍「朝鮮」の違いについて 帰化に関するこぼれ話~「韓国」と「朝鮮」って何が違うの~ ただでさえややこしい帰化申請。いざ帰化申請を始めようとしても、インターネット上にあらゆる情報が溢れ、必要な情報を見つけるのに苦労されている方も多いのではないでしょうか?今回は、帰化申請のプロ・行政書士が「意外と知られていない?国籍「韓国」と国籍「朝鮮」の違いについて」をテーマにお話させていただきます。 【コモンズ行政書士事務所 お問い合わせフォーム】 コモンズ行政書士事務所では、 国家資格者の行政書士 がお客様それぞれにあった帰化申請に必要な書類を作成しております。また、書類作成だけではなくフォロー体制も万全です!

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そのことを知らない人が非常に多い。 日本法を適用するか、韓国法を適用するかで相続人の範囲や法定相続の割合が大きく違ってきます。 韓国法を適用すると 配偶者が生存している限り兄弟姉妹は相続人に なれません。子供だけでなく配偶者に も代襲相続権があります。日本法との違いは結構あります。 割合の例を挙げれば、妻と子供を残して亡くなられた場合、 日本法によれば妻が相続財産の1/2、子供達が残りを分配します。 韓国法の場合妻は子供達一人の分配分の1. 5倍です。子供が3人いれば1. 5/4.

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■「誤解」なのに、「応じた」って……?

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May 19, 2024, 3:14 pm