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減価償却 2021年07月24日 15時38分 投稿 いいね! 少額減価償却資産 仕訳 消費税. つぶやく ブックマーク Pocket 事業を自分から奥さんに引き継いで貰う時には、自分の廃業日までで申告書を作成して、減価償却費を計算して残りの未償却残高を奥さんが引き継ぐことになると調べたら載っていたのですが、取得価額も未償却残高と同じ数字でいいのでしょうか? また、引き継ぐさいには使用貸借の契約書を使うのでしょうか? 恐れ入りますが、回答をお願い致します。 税理士の回答 竹中公剛 竹中公剛税理士事務所 東京都 八王子市 経理・決算分野に強い税理士 です。 取得価額も未償却残高と同じ数字でいいのでしょうか? 取得価格は、一番最初にご主人が購入した価格です。 夫婦ですので、必要ありません。 お忙しい中、回答をして頂き、ありがとうございます❗️ 本投稿は、2021年07月24日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 この相談に近い税務相談 車の未償却残高・減価償却費の計算について 経理・決算 白色確定申告で、前年末未償却残高、減価償却について教えていただきたいです。 国税庁HPで、作成中なのですが 前年末未償却残高の入力で困っています。... 税理士回答数: 1 2021年01月30日 投稿 未使用の建物の減価償却費について 税金・お金 所得税 このたび父から限定承認で引き継いだ建物を売却しました。 父はこの建物を事業用に使っていましたが、相続後は全く 利用せず空き家となっておりました。... 税理士回答数: 2 2016年07月01日 投稿 減価償却費の取得価額は訂正できますか?

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  2. 少額減価償却資産 仕訳 消費税

少額減価償却資産 仕訳

【この記事をざっくりまとめると・・・】 ①中小企業者等は取得価額30万円未満の資産を事業供用時に一括で経費に落とせる ②自身が適用するための要件を満たしているか確認しよう(中小企業者等に該当するか?) ③限度額や償却資産税の対象となるなど留意点を把握しておこう こんにちわのり 若手税理士ライダーのわのりです。 今回は初心に帰って減価償却関係の論点 「 少額減価償却資産 」の概要と経理処理方法などを解説します。 法人目線での記事内容となっています。個人事業者のケースは今回紹介しておりません。 少額減価償却資産とは? 「少額減価償却資産」とは一定の事業者が適用することができる特例の中で出てくる用語で、 簡潔にいうと 「取得価額が30万円未満の減価償却資産」 を意味します。 特例の正式名称は 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 (以下「特例」という。)と言い、中小企業者等に該当する法人は 「取得価額が30万円未満の減価償却資産」を耐用年数などを無視して 取得時に全額経費 とすることができる制度となっています。 この特例を使用することにより、 通常は耐用年数に応じて少しずつ経費化される資産の購入金額が、初年度で全額経費化できるため 節税(課税の繰り延べ)ができるというものです。 欠損が出ていたら当然節税にはならないのでご注意を! 適用できる会社 この特例ですが、前述した通り 「中小企業者等」に該当する場合のみ適用が認められます。 今回は記事が長くなってしまうため「中小企業者等」の判定については触れませんが、後日別途記事にしようかと思います。 ちなみに「中小企業者等」の定義は下記の国税庁HPの「2 適用対象法人」にて解説されています。 また先日記事にした 「適用除外事業者」 の論点もこの「特例」及び「中小企業者等」に関わってくるので併せて読んでいただければと思います。 会計処理方法 会計処理は説明するまでもないと思いますが、 借方に「経費科目」 & 貸方に「現預金などの資産科目」 となります。 資産管理の観点から、取得時は資産に計上して決算整理仕分けで全額償却させる方法もあります。 以下、仕訳イメージ。 ①取得時「資産計上」&決算整理で全額償却 【取得時】 固定資産(資産科目) 250, 000 / 現預金 250, 000 【決算整理】 減価償却費 250, 000 / 固定資産 250, 000 ②取得時に全額償却(経費処理) 消耗品費(経費科目) 250, 000 / 現預金 250, 000 ②の処理をされる場合は、後から会計データを見たときにわかりやすくなるよう、補助科目機能を使って区分するか、摘要に「(少額対象)」などと記載するとなおGOODです!

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ホームページの作成費用 は、 費用なのか資産なのか という記事を書いてみました。 判定の考え方は、前回のブログをご確認いただきたいのですが、 ここでは、私見を述べてみたいと思います。 まず、なぜ、国税庁HPで「ホームページの制作費用について」の表示が無くなったのか。 最近は、ホームページと言っても、動画が入っているものや芸術性の高いものなど、様々なものがあり、 単純に、 ・費用(一時の損金) ・繰延資産(使用期間で償却) ・無形固定資産(ソフトウェアとして5年償却) では、 区分できないようなものも出てきた からだと思います。 では、以前の掲載が全く無意味で、今となっては、確認する意味がないものなのかというと、そうではないと思います。 根底には、その考え方が流れており、 作成したホームページが、以前の掲載から判断するとどの区分に当てはまるのかを十分に考慮して、税務処理を決定すべき かと思います。 いずれにしても、ものによっては大きな金額になりますので、間違いのない税務処理を行いましょう。 関連記事 ↓ ホームページの作成費用は、費用or資産?①

オペレーティングリースにご興味がある方 ※オペレーティングリースに関するご興味があれば些細なご相談でも構いません。

June 2, 2024, 6:44 pm