国政調査権 とは わかりやすく

国会の基礎知識 目次 国会の地位と権能 国会の召集と会期 開会式 国務大臣の演説 本会議 委員会 参議院の調査会 国政調査 請願 両議院の関係 参議院の緊急集会 法律ができるまで 裁判官弾劾裁判所等 事務局等 ビデオ「わたしたちの国会」 各議院は、法律をつくるためや行政を監督するために、それぞれ国の政治全般にわたっていろいろ調査を行うことができます。この調査は、主に委員会において行われます。その方法は、政府当局や関係者から説明を聴き、質疑したり、資料の提出を求めたり、証人や参考人の出席を求めたり、委員を現地に派遣したりして行います。この結果、政府に適切な対策をとることを求める決議をしたり、法律案を委員会から提出することもあります。

日本国憲法 第六十二条〔議院の国政調査権〕とは?〜中田宏と考える憲法シリーズ〜 - Youtube

各議院は、法律を作るためや行政を監督するために、それぞれ国政についての調査を行うことができます。この国政調査は、各議院の委員会によって行われており、常任委員会は、会期ごとにその所管の範囲内で調査する事項を決めて議長の承認を得て行い、特別委員会は、付託された調査案件について行います。 国政調査の方法は、政府当局や関係者から説明を聴いたり、資料を要求したりして行います。場合によっては、委員会の中に小委員会を設けたり、参考人や証人の出席を求めたり、委員を派遣して調査することもあります。

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June 1, 2024, 2:45 am