月 末締め 翌月 払い 社会 保険 料

社会保険料の控除について教えてください。私の会社は月末締め・翌月20日払いです。 今の会社の社会保険料の控除のタイミングが合っているのか教えてください。 ①5/1付で社会保険に加入した場合、 5/20の給与から最初の社会保険料を控除 ②7/30付で退職した場合、月の途中なので社会保険料の控除なし ③7/31付で辞めた場合、8/25の給与から2ヶ月分の社会保険料を控除 以下、質問 ①控除のタイミングは合っていますか? ②何故、月の途中だと控除なしなのか ③何故、2ヶ月分の控除になるのか 馬鹿なのでわかりやすく教えてください。 質問日 2019/06/08 解決日 2019/06/09 回答数 2 閲覧数 161 お礼 0 共感した 0 >①控除のタイミングは合っていますか?
  1. 社会保険料の当月徴収・翌月徴収についての見解 - 『日本の人事部』
  2. 月末退職の社会保険料。月末締めの翌月10日払いの職場を今月末で辞めます... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス
  3. 月末締め翌月10日払いの月額変更について - 相談の広場 - 総務の森

社会保険料の当月徴収・翌月徴収についての見解 - 『日本の人事部』

ホーム >> 教えて!益永先生 ~月額変更届(随時改定)について~ 山田人事部長 給与に大きな変動があった場合に、社会保険で何か届け出が必要と聞いたのですが、概要をお教え頂けますでしょうか? 月末退職の社会保険料。月末締めの翌月10日払いの職場を今月末で辞めます... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス. はい。社会保険の被保険者※の報酬が、昇(降)給等で大幅に変わったときは、毎年1回行う「定時決定」を待たずに標準報酬月額を見直します。この見直しによる決定を「随時改定」といいます。※70歳以上被用者も含みます 益永先生 月変(げっぺん)とか月額変更(げつがくへんこう)というのは聞いたことがあるのですが・・・。 はい。この「随時改定」の要件に該当する場合に届出する書類を「月額変更届」と呼ぶためです。 「随時改定」の要件はどうなっているのですか? はい。次の3つの要件をすべて満たしたら「月額変更届」の届出が必要となります。 ①昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。 ②変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の 平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に「2等級以上」の差が生じた。 ③3か月とも支払基礎日数が「17日」以上である。※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日 ①の要件によると、固定的賃金に変動がなければ、残業代が多く支払われて3か月間の給与の平均が大きく変動しても手続きは必要ないということですか? はい。まずは固定的賃金に変動があるかどうかがスタートです。 ③の要件によると、3か月の中でたまたま欠勤が多く、1か月だけ17日以上の支払基礎日数に足りなかった場合、大きな給与の変動があったとしても手続きは必要ないんですね。 はい。そういう事になります。また、②の要件ですが、2等級以上の変動があっても同じ動きをしない場合は、要件に該当しない点は注意が必要です。 同じ動きをしない場合といいますと・・・。 はい。例えば降給で固定的賃金は下がったけど、残業代が多くて、結果3か月の平均の標準報酬月額が今より2等級以上アップした場合などの事です。 そうなんですね。後は注意点などございますか? はい。後は、給与計算において、固定的賃金が変動となった場合に、間違って本人から控除する社会保険料もすぐに変更されるケースをお聞きします。 当社は、「月末締めの翌月25日支払い」で社会保険料は「前月分」を控除しています。 この場合、4月25日支給給与で昇給して月額変更の要件に該当したとき、いつから社会保険料を変更すれば良いのですか?

月末退職の社会保険料。月末締めの翌月10日払いの職場を今月末で辞めます... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス

ホーム コミュニティ ビジネス、経済 経理互助会 トピック一覧 ★月末締翌月払の社保料について 最近になって気が付いたのですが 給与計算で、あるパート社員のお給料で 「月末締め」の翌月15日払いにしている人で 「社会保険料の控除が2ヶ月遅れでなされている」 と前任者の引継ぎ結果を読み取って理解しました。(初月から社保険料 を引かず翌月から引いている) しかし、社会保険料は本来、翌月末までに納付で、通常口座引落しに すると「翌月末」(非営業日の場合は翌営業日)に会社の口座から 引き落としされます。 従って本来は、5月1日入社の人であれば、6月に支払われる 5月分のお給料から、5月分の社会保険料を控除して預かって 同時に預かり金を消して、納付する仕訳を立てるべき。 ではないか?と悩むようになりました。 20日締めの月末払いの人なら、このような問題は生じず そのまま翌月から社会保険料を控除で問題ないですよね。 やはり、月末締めの翌月払いの場合は、このように見かけ上 最初の月(当月当月)で社会保険料の控除を開始するのが正しい 経理処理なのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。 経理互助会 更新情報 経理互助会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています 星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。 人気コミュニティランキング

月末締め翌月10日払いの月額変更について - 相談の広場 - 総務の森

相談の広場 著者 うえっこ さん 最終更新日:2011年12月02日 10:40 月末締めの翌月払いの 従業員 について質問です。 7 月給 与から大幅な昇給がありましたので 月額変更届 を提出するのですが、 月額変更届 の 算定 対象月は実際に支払った月ですので 8/31、9/30、10/31 を記入し、11月から 標準報酬月額 が改定 ここまでは分かったのですが、 実際の 給与明細 での控除開始月は11月の給与(12月払い)から 改定された保険料を控除、という理解でよろしいでしょうか? 月末締め翌月10日払いの月額変更について - 相談の広場 - 総務の森. 大丈夫だと思うのですが、、よろしくお願い致します。 Re: 末締め翌月給与払いの被保険者報酬月額変更届について > 月末締めの翌月払いの 従業員 について質問です。 > > 7 月給 与から大幅な昇給がありましたので 月額変更届 を提出するのですが、 > 月額変更届 の 算定 対象月は実際に支払った月ですので > 8/31、9/30、10/31 を記入し、11月から 標準報酬月額 が改定 > ここまでは分かったのですが、 > 実際の 給与明細 での控除開始月は11月の給与(12月払い)から > 改定された保険料を控除、という理解でよろしいでしょうか? > 大丈夫だと思うのですが、、よろしくお願い致します。 こんにちは。 11月 月変 となります。 11月分保険料を今月末に支払うと思いますが、御社で12月に支払う給与から改定すればよいです。 > > 月末締めの翌月払いの 従業員 について質問です。 > > > > 7 月給 与から大幅な昇給がありましたので 月額変更届 を提出するのですが、 > > 月額変更届 の 算定 対象月は実際に支払った月ですので > > 8/31、9/30、10/31 を記入し、11月から 標準報酬月額 が改定 > > ここまでは分かったのですが、 > > 実際の 給与明細 での控除開始月は11月の給与(12月払い)から > > 改定された保険料を控除、という理解でよろしいでしょうか? > > 大丈夫だと思うのですが、、よろしくお願い致します。 > こんにちは。 > 11月 月変 となります。 > 11月分保険料を今月末に支払うと思いますが、御社で12月に支払う給与から改定すればよいです。 ありがとうございました!! 労働実務事例集 監修提供 法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録 経営ノウハウの泉より最新記事 注目のコラム 注目の相談スレッド

Q:質問内容 7月に社会保険の算定基礎届の届出を行い、標準報酬月額が決定しました。 新たな標準報酬月額による社会保険料はどのタイミングの給与から控除して給与計算すればよいですか?

June 2, 2024, 8:02 pm