還付金の勘定科目は?法人税還付の仕訳方法で重要な処理のポイント | Receipt Post Blog|経費精算システム「レシートポスト」

全力法人税では、納税であった場合に、最後に「法人税等の仕訳に関する表示」画面※に表示される法人税等(「法人税、住民税及び事業税」の意味。以下同様。)に関する仕訳を決算仕訳に追加しますが、その法人税等に関する翌期の処理について解説します。 ※メニューバー「申告書」>「法人税等の仕訳に関する表示」 (画面の例示) 1 翌期の仕訳(納税だった場合) 当期をX1期(H29. 3. 31決算)として例を用いて説明をしていきます。 ⑴ 決算仕訳(税金を納めるケース) 全力法人税では、税額計算をし、税金を納めることになった場合には、X1期の末日に次のような決算仕訳を計上します。 日付 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 29. 31 法人税、住民税及び事業税 1, 440, 200 未払法人税等 (税金が還付になる場合は、後述します。) ⑵ 納付時の仕訳 申告書に記載したX1期分の法人税等を29. 5. 31に納めたとします。 その納めた日付で次のような仕訳を登録してください。 29. 31 現金・預金 2 翌期の全力法人税での処理 続いて全力法人税での処理について説明します。 ⑴ 翌期への繰り越し X1期の申告書完成後「翌期繰越」処理を行っていない場合はまずこれを行います。 メニューバー「設定」→「翌期繰越」画面で「翌期へ繰越し」ボタンを押します。これで翌期への繰越しが行われ、当期の法人税等の税金が繰り越されます。 ⑵ 法人税等の納付状況の入力 続いてメニューバー「申告書」→「法人税等の納付状況(別表5⑵)」画面を開きます。(X2期での作業) すると次の画像のようにX1期以前の法人税等が期首未納税額の欄に繰り越されています。 X1期の法人税等を前述のとおり29. 31付で納付しています。 未払法人税等を取り崩して(借方に仕訳をきって)納付していますので「納税充当金納付」の列(画像の赤丸でくくられている部分)の対応する欄にそれぞれ納めた金額を入力します。 上記の例)X1期の未払法人税1, 440, 200円の内訳 法人税等950, 600円、道府県民税50, 600円、市町村民税142, 900円、事業税296, 100円 3 還付になったケース ⑴ 翌期の仕訳 税金が還付になった場合は 申告した日付 (X2期)に次のような仕訳を帳簿に登録します。 未収入金 100, 000 雑収入 還付金が入金になったときに、入金された日付で次の仕訳を帳簿に登録します。 現金預金 ⑵ 翌期の全力法人税での処理 全力法人税側の説明をします。 翌期繰越しを行うと「期首未納税額」の列に マイナスで 還付される金額が表示されます。同じ金額を「損金経理納付」の列に入力します。 これを保存すると別表4の「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」欄に自動で対応する金額が表示されます。 以上が法人税等の翌期の処理になります。

税抜き方式の場合 中間申告により納付した税額を税抜き方式により処理した場合の仕訳には、勘定科目に 「仮払金」 を使用します。 (借方)普通(当座)預金 ○○○円 /(貸方) 仮払金 ○○○円 ・決算時 (借方)未収入金 ○○○円 /(貸方) 仮払金 ○○○円 (借方)普通(当座)預金 ○○○円 /(貸方)未収入金 ○○○円 『 仮払金 』についてもっと詳しく知りたい方は こちら をご覧ください。 「仮払い」とは?仮払金の会計処理を初心者向けに徹底解説! 個人事業主の場合の還付金の処理について 所得税還付金は「事業主借」で処理 個人事業主の場合は法人税ではなく、確定申告した際に所得税の還付を受けることがあります。 まず、所得税の還付金についてです。所得税還付金は、事業主自身が納めた所得税が戻ってきたものです。したがって 課税の対象にはなりません。 よって、還付金をそのまま個人事業主自身の収入とするための仕訳を行います。 事業主が個人で稼いだお金を家計などに移す時の勘定科目は「事業主借」、逆に仕事で使うものを個人のお金で支払った場合の勘定科目は「事業主貸」となります。 例えば所得税還付金が口座に振込まれた時の仕訳は以下の通りです。 (借方)普通(当座)預金 ○○○円 /(貸方) 事業主借 ○○○円 しかし還付加算金の場合は課税対象となるため処理が異なります。 還付加算金は「雑所得」で処理 所得税還付金は課税対象となりませんが、 還付加算金の場合は課税対象となる ため、仕訳の際に注意が必要です。 還付加算金とは以下のようなものを指します。 税金の還付金につける利息。税金の還付金または誤過納の税金は,遅滞なく金銭で還付しなければならないが,その際,還付金額には,その税金の納付があった日の翌日から還付のための支払決定の日までの期間の日数に応じて,その金額に年 7. 3%の割合を乗じて計算した金額を加算しなければならない(国税通則法 58など) 。 参照: 還付加算金の意味(ブリタニカ国際大百科事典より) 還付加算金は還付金に付随する利息のようなものなので課税対象となります。そのため還付金とは区別して「雑所得」で処理しておく必要があります。 以下の例題を元に理解を深めましょう。 例題)普通預金口座に所得税還付金10, 000円と、還付加算金60円が入金された。 (借方)普通預金 10, 060円 /(貸方) 事業主借 10, 000円 雑所得 60円 還付金と還付加算金は名称が似ていても処理が異なるので、仕訳を区別してマスターしましょう。 まとめ 法人税の還付には中間納税で納め過ぎた税金を還付してもらう場合や、欠損金が生じた場合には前期に納付した法人税を繰戻し還付する場合と、翌期以降に欠損金を繰越して税額を減少させることもできます。 特に欠損金が生じた場合は、過去に納付した税金を戻すか将来的な税額を減少させるかは、経営状況によって適切な判断をしなければなりません。 いずれの場合でも、制度をしっかりと理解して上手に利用していくことが大事です。

還付金の還付 還付金の還付とは、 納め過ぎた税金が返還される金銭 のことを言いますが、下記のようなことがあげられます。 法人税や消費税の中間納付額の超過分の還付 法人税法や消費税法による税額の控除等の還付 法人税法による欠損金の繰戻しによる還付 租税や過大申告、災害を受けたことによる還付 たばこ税などの輸出での還付 たとえば法人税や消費税には中間申告の制度があり、 中間納付した税額が当期事業年度の年税額を超過した場合 、 還付の請求 をすることができます。 また当期の業績が悪く 赤字になってしまった場合も 、 前期で納税した法人税が還付 される制度があります。 2. 過誤納金による還付 過誤納金による還付には、 過納金 によるものと 誤納金 によるものとがあります。 過納金による還付とは、確定された税額が納付された後減額更生や不服審査の採決などに取消等がされ、減額になった税額が返還される金銭のことを言います。 また誤納金とは、税額の確定前に納付した場合や納期開始前に納付した場合、確定した税額を超過して納付した場合に還付される金銭のことを言います。 還付金等の還付を受ける場合は納付手段に関わらず、 預貯金口座への振込みと最寄りのゆうちょ銀行各店または郵便局に出向いて受け取る方法 になります。 還付金が請求できる企業は? 欠損金の繰戻し還付の制度 を利用できる法人は、 資本金1億円以下の中小企業で青色申告法人が対象 になります。 欠損金による繰戻し還付とは、前期まで黒字で法人税を納付した法人が、当期事業年度で業績が悪く赤字になった場合に、前期に納付した法人税の還付を請求できる制度を言います。 欠損金とは赤字のことを言い、繰戻し還付の制度は法人税のみに適用されるので、 法人住民税や事業税には適用されません 。 しかし 法人住民税は翌年度以降に繰越控除 として減税に適用させることができます。また法人事業税は欠損金を翌年度以降に繰越すことができますが、法人税の繰越し欠損金と法人事業税の繰越し欠損金に誤差が生じることに注意しなければなりません。 法人税額の還付を受ける場合の要件は?

3%の割合を乗じた金額が加算されたものになり、雑収入として処理します。 注意しなければならない点は、 還付金には税金の戻りの為法人税はかかりませんが 、 還付加算金は法人税の対象 となるので、還付金と分けて仕訳しておかなければなりません。 【仕訳例】 ・還付金50万円、還付加算金5千円の合わせて50万5千円が振り込まれた場合 (借方)普通(当座)預金 505, 000 /(貸方)未収法人税等 500, 000 雑収入 5, 000 次に欠損金を繰越す場合を見ていきましょう。 欠損金が生じた場合、翌期以降に繰越して将来の税額を少なくさせる為に、 繰延税金資産 として計上します。 繰延税金資産とは、 法人税の前払いとして繰延処理する為の資産 になります。仕訳としては、借方に繰延税金資産、貸方に法人税調整額として処理し、翌期以降の所得と相殺します。 【仕訳例】 ・決算で欠損金100万円が発生し、法定実行税率40%により40万円を繰越欠損金とした場合 (借方)繰越税金資産 40万 /(貸方) 法人税等調整額 40万 ・繰越欠損金を全額損金算入した場合 (借方)法人税等調整額 40万 /(貸方) 繰延税金資産 40万 還付金が発生する理由は3つ 1. 中間納付していた納税額が決算により超過していたことが分かった場合 法人税には事業年度の中間に、中間納付をする制度があります。 中間納税には2通りの中間申告の仕方があり、1つは前期に納税した税額の半分を納税する方法、もう1つは事業年度の中間に仮決算を行い中間申告する方法です。 中間申告により納付した税額が確定申告による税額よりも超過していた場合、還付を請求することができます。 2. 中間納付していたが業績悪化により決算が赤字になってしまった場合 前期に納税した税額の2分の1を中間納付していた場合や、仮決算をして中間申告をしていたが業績が悪化してしまい、確定申告で赤字になってしまう場合もあります。 この場合も中間申告で納付していた税金の還付を請求することができます。 3. 災害等により損失が発生してしまった場合 法人が災害にあい損失を受けたことにより 災害損失欠損金額 がある場合、法人税額から控除することができなかった税額について還付を請求することができます。 法人には中間申告による中間納付の制度がありますが、ここで注意しなければならないのは 納付税額が10万円以下である場合 や、 仮決算での中間申告での納付税額が前期に納税した税額による中間納付の額を超えた場合 、 中間申告をすることができない ので間違えないようにしましょう。 還付金の種類は2つ 還付金は、 還付金の還付 と 過誤納金による還付 の大きく2つに分けられます。 還付金の還付とは、納め過ぎた税金が返還される金銭のことを言い、過誤納金による還付とは、減額更生や不服審査の採決により返還される金銭や、確定前に納付があった場合により返還される金銭のことを言います。 では、どのような例があるか見ていきましょう。 1.
May 18, 2024, 8:28 am