司法書士法施行規則第28条

1. 法令・法案の基本情報 法令・法案の基本情報を表示します。法令の「分類」のリンクは、同じ分類に属する法令を再検索します。 法令の情報 公布年月日:昭和53年12月15日 法令の形式:府省令 効力:有効 分類: 司法・法務/司法書士 法案の情報 該当する情報はありません。 2.

  1. 司法書士法施行規則 改正
  2. 司法書士法施行規則
  3. 司法書士法施行規則第28条
  4. 司法書士法施行規則第31条
  5. 司法書士法施行規則 28条

司法書士法施行規則 改正

司法書士法施行規則 | e-Gov法令検索 ヘルプ 司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号) 施行日: 令和三年四月一日 (令和三年法務省令第十四号による改正) 14KB 18KB 140KB 250KB 横一段 291KB 縦一段 290KB 縦二段 289KB 縦四段

司法書士法施行規則

被改正法令 この法令によって改正された他の法令を、法令番号の順に表示します。それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。 被改正法令 1件 全改: 司法書士法施行規則(昭和25年法務府令第72号) 4. 審議経過 この法案の審議経過が掲載されている国会会議録のタイトルと掲載ページを、会議開催日の順に表示します。 会議録のタイトルからは国会会議録検索システムのテキスト表示画面に、本文PDFへのリンクからはPDF表示画面に、それぞれリンクしています。別画面で表示されます。 審議経過 0件 5. 司法書士法施行規則. 法令本文へのリンク この法令の本文や英訳等を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。複数の版を収録しているウェブサイトもあります。別画面で表示されます。 総務省_e-Gov法令検索 法令を所管する各府省が確認した憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則を閲覧できます。未施行法令一覧等もあります。 6. 法律案・条約承認案件本文へのリンク 法律案・条約承認案件の本文を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。別画面で表示されます。 該当する情報はありません。

司法書士法施行規則第28条

法務局又は地方法務局の長は、 法第47条 第1号若しくは第2号又は 第48条 第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号若しくは第2号の処分をしたときはその旨を当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に、 法第47条 第3号又は 第48条 第1項第3号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に通知しなければならない。

司法書士法施行規則第31条

えっ! ?まだ、見てない?あれ?さっき、上で、確認の時間をとったのに…。 えっ!?試験に出ないことはやりたくない?試験に合格してから確認します?

司法書士法施行規則 28条

1. 法令・法案の基本情報 法令・法案の基本情報を表示します。法令の「分類」のリンクは、同じ分類に属する法令を再検索します。 法令の情報 公布年月日:令和2年7月2日 法令の形式:府省令 法案の情報 該当する情報はありません。 2. 法令沿革 この法令の改正、廃止等の履歴を、日付が古い方から順に表示します。それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。 このほか、「本文情報」とあるものは、国立国会図書館デジタルコレクションで公開している本文のデジタル画像にリンクしています。 法令沿革 0件 3. 被改正法令 この法令によって改正された他の法令を、法令番号の順に表示します。それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。 被改正法令 3件 改正: 司法書士法施行規則(昭和53年12月15日法務省令第55号) 改正: 土地家屋調査士法施行規則(昭和54年12月25日法務省令第53号) 改正: 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年3月28日法務省令第44号) 4. [mixi]司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施 - 登記法 ○゜○゜ | mixiコミュニティ. 審議経過 この法案の審議経過が掲載されている国会会議録のタイトルと掲載ページを、会議開催日の順に表示します。 会議録のタイトルからは国会会議録検索システムのテキスト表示画面に、本文PDFへのリンクからはPDF表示画面に、それぞれリンクしています。別画面で表示されます。 審議経過 0件 5. 法令本文へのリンク この法令の本文や英訳等を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。複数の版を収録しているウェブサイトもあります。別画面で表示されます。 6. 法律案・条約承認案件本文へのリンク 法律案・条約承認案件の本文を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。別画面で表示されます。 該当する情報はありません。

他人の依頼を受けて行うことのできる司法書士の業務は、多岐にわたっております。その内容は、 司法書士法 第3条や 司法書士法施行規則 第31条に規定されていますが、およそ下記のようになります。 登記又は供託手続の代理 (地方)法務局に提出する書類の作成 (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成 上記1~4に関する相談 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務 司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現のため、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないという重い責任を負っております。

June 15, 2024, 3:42 am