傷病手当金 産業医の証明

投稿日:2018/03/05 13:45 ID:QA-0075257 大変参考になった 増沢 隆太 RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント 判断 復職判断をするのは医師ではなく貴社です。医師はあくまで医学的所見を述べているにすぎません。貴社事業を具体的にわかっている訳ではありませんから、医師がOKでも全く機能しなかった例は全く珍しくありません。 ゆえに復職は勝手に社員が決めるのではなく、2月末まで加療が必要であれば、前もって2月の産業医面談に間にあるよう面談を行う、その上で産業医からもOKが出れば、貴社に呼び、判断などのプロセスを経て、経営判断で決まるものです。急に戻りたいという勝手が通用するものではありませんので、貴社側の手続きが遅れたのであれば休業補償、本人が勝手に突然申し立ててきたのであれば無給で良いのではないでしょうか。 投稿日:2018/03/01 12:34 ID:QA-0075181 今回の件は、休職期間終了(まだ延長する余地はある)間際まで本人と連絡を蜜にとらず 復職できるのか、できないのかの確認を怠ったことが原因だとおもわれます。 本人が復職の意思があり、かかりつけ医の同意もある場合において 経営判断=会社都合ということになるかとおもうのですが。。。 無給でよいという根拠が乏しいのでは?

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(3)もし、主治医=産業医だった場合、休職期間は?

May 19, 2024, 6:38 am