本店移転登記の申請方法 - 司法書士本千葉駅前事務所

オフィスの本店移転とは 会社の本店の所在地を変更する際は、管轄する法務局に移転登記の申請をすることが必要です。 会社の本店所在地は、「登記すべき事項」となっており、変更した場合は本店移転日から2週間以内に本店移転の登記申請をしなければならないと、会社法第911条1項によって定められています。 なお、期限内に必要な手続きを行わなかった場合、会社法第976条1号により、100万円以下の過料に処せられます。 少々難解な「登記すべき事項」について見ていきましょう。 出典:会社法|e-Gov法令検索 参照: 本店移転の際に記載する「登記すべき事項」について 本店移転の際に提出する「本店移転登記申請書」には、商号・本店(旧所在地)・登記の理由登録免許税・添付書類などのほかに、「登記すべき事項」を記載する必要があります。 本店移転登記を申請する場合、「登記すべき事項」の記載内容は、「移転後の新しい本店所在地」と「移転した年月日」です。 ただし、移転先が「管轄内」か「管轄外」かによって異なり、その詳細は具体例で後述します。 そもそも「登記すべき事項」とは何を記載するところ?

本店移転登記 管轄内 取締役会議事録

書類の内容について 株式会社本店移転申請書とは? →本店所在地を変更します、という登記変更の申請書。 変更するのに登録免許税として3万円かかります。 新旧法務局へ提出する必要があるので、6万円(! )かかります。 株式会社変更申請書とは? →代表取締役の住所が一緒に変わる場合に提出します。 事務所兼自宅の場合とかですね。 こちらも変更するのに登録免許税として1万円かかります。 そして恐らくここに書いた電話番号になにかあったら法務局の人は電話してくるようです。 臨時株主総会議事録と取締役会議事録とは? →その名のとおりですね。 OCR記録用紙とは? 本店移転登記 管轄内 定款変更. →ワードやメモ帳なんかで登記簿に載せる内容を羅列します。 これにも右下のほうに会社の印鑑を捨て印含めて2つ押しておくと、なにか間違いがあったときに向こうで訂正してくれます。 印鑑(改印)届書とは? →法人の印鑑カードを登録します。 前に使ってたカードは使えなくなります。 印鑑カードを引き継ぐ・引き継がないという項目がありますが、引き継げないので「引き継がない」に○します。 印鑑カード交付申請書とは? →実は 印鑑(改印)届書だけではカードを発行してくれません。 一緒に印鑑カード交付申請書と返信用封筒を提出すると、印鑑カードを発行して送り返してくれます。 私がネットで調べた内容では、提出時に古いカードはクリップでとめて返却するという記述もありましたが、一緒に返送しなくても普通に発行してくれました。 たぶんどっちでもいいと思います。 その他 印紙は 郵便局で大きい金額のものが買えます。 「7万円分ください」っていうと5万円と2万円で用意されるので(←経験者) 「3万円分2枚と1万円分ください」と伝えたほうがよいです。笑 それぞれの書類のフォームはネット上でゴロゴロ転がってるので問題ないかと思います。 法務局の手続きが終わって、登記事項証明書が取れたら、今度は関係官庁への手続きです。がんばりましょう~

本店移転登記 管轄内 印鑑届出書

こんにちは。たつやです。 以前のブログ投稿からかなりの日付がたってしまいました。 田舎から大阪へ部屋探しにくる人たちへ。ぼくも田舎出身です! お客さまからのありがたいお問い合わせに対して、黙々と返信対応していたというのもあるのですが、実はそれだけじゃないです。 なんと、 花沢不動産は引っ越しをしました。 ※正確には、移転申請準備中 ただ、会社の引っ越しってすごく大変なんですよ。荷物をまとめたり、お客さまの大切な契約書類を無くさないようにダンボールに詰めたり。 ほんと大変。 業務を止めるわけにもいかないので、それこそスタッフ全員で協力してお引越し準備をしていました。 それに伴って事務手続きなんかもたくさんあるんですが、今回は自分たちでやってみよう!ということになって、実際にたつやがやってみることにしました。 事務手続きなんかは行政書士さんに依頼すれば安く早くやってくれるんですが、法人の移転手続きを経験する機会は人生でも数少ないイベントだと思ったので、やってみました!

HOME → 商業・法人登記 申請方法概説 → 本店移転登記の申請方法 費用のお問い合わせも こちら からお受けしております 本店移転の登記申請は、 「移転前の本店(旧本店所在地)と移転後の本店(新本店所在地)を管轄する法務局が同一か否か」 によって大きく2つに分類できます。 「同一の法務局」の管轄区域内の移転の場合(同一管轄内移転)と「他の法務局」の管轄区域内への移転の場合(他管轄移転)とでは、その登記申請方法が異なります。 ここでは、同一管轄内移転の場合の本店移転登記の申請方法をご紹介します。 □ 登記の申請先は? 移転前の本店(旧本店所在地)と移転後の本店(新本店所在地)を 管轄 する法務局が同一である場合は、その法務局に本店移転の登記申請をします。 ※ 本店所在地の管轄区域外に支店がある場合には、本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します(なお、本店所在地の法務局あての申請書と、支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます)。 □ 誰が申請するの? 本店移転登記の手続きを分かりやすく解説. 会社が登記の申請人となりますが、申請手続きは、当該会社の代表者※がすることになります。 ※ 会社の代表者とは、登記申請をする時点において当該会社の代表権を有する代表取締役や代表執行役、会社を代表すべき清算人等のことです □ いつまで申請するの? 本店所在地の法務局への登記申請は、本店移転の日※から2週間以内にしなければなりません。 ※ 本店移転の日とは、現実に本店を移転した日(新本店で業務を開始した日)ですが、現実に本店を移転した後に取締役会の決議等をしたときは、取締役会の決議等の日となります。通常は、議事録に記載の移転の日となります □ 登記申請に税金はかかるの? 同一管轄内の本店移転登記の登録免許税は30,000円となります。 なお、本店移転の登記のほか、支配人の登記や各種変更登記を同時に申請する場合は、当該所定の登録免許税を合算した額となります。 □ 登記申請の必要書類は? ・ 登記申請書 ・ 収入印紙および登録免許税納付用台紙 ・ 本店移転に関する事項を決議した議事録 ・ 代理人(司法書士やその他の第三者)に登記申請を委任している場合は委任状 などが必要書類になります □ 登記申請書の作成方法は?
May 3, 2024, 10:48 pm