離婚 財産 分 与 し たく ない
離婚の際、調停調書や公正証書などの書面を作成している場合には、「本件離婚に関し、お互いに債権債務がないことを確認する。」、「名目を問わず何ら財産上の請求をしないことを約束する。」といった文言が記されることがほとんどです。これを「清算条項」といいます。清算条項を取り決めた以上は、損害賠償や財産分与請求の権利・義務などを、放棄もしくは免除したと考えられます。したがって、この場合元夫に慰謝料の請求をすることは困難です。いっぽうで、そこまで厳密に取り決めをしていない場合、相手方の不貞行為を知らなかったのであれば、錯誤=勘違いを主張し、取り決めは無効であると主張して慰謝料の請求ができる可能性があります。 注意すべきなのは、あくまで夫婦間の取り決めである以上、不貞相手に対しての請求権までは放棄していないという点です。なので、仮に元夫に対して請求ができない場合であっても、不貞相手に対して慰謝料の請求をすることは可能です。請求権が時効で消えてしまわないうちに請求をすることが必要です。
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財産分与したくないときは?財産分与請求権のポイントと注意点 | 離婚弁護士相談Cafe
入籍日直前に中古住宅を購入しリホームして住んでいます。 購入時の家だけの価格2800万円、仲介手数料300万円、リホーム代400万円、現在のローン残2000万円、妻の親からの援助1000万円、リホーム代は妻の独身時代の貯金から支払っている、現在の家の価値2700万円。 家の持分割合妻9:夫1 この場合離婚後の財産分与はどうなりますか? 担当弁護士先生はローン残と今の価... 2014年12月04日 妻からの離婚調停で離婚しないと言った場合でも財産分与の話をする必要があるのでしょうか? 現在、1カ月前に、こども2人を連れ出して無断で別居している妻から離婚調停を申し立てられています。来月から調停が始まる予定です。私は法的離婚事由もないことから全く離婚するつもりはありません。それでも、財産分与として妻から要望された場合に、別居開始時点での私の通帳入出金記録や生命保険、学資保険の解約返戻金証明書を提出する必要があるのでしょうか?離婚し... 2017年11月07日 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 見積り依頼から弁護士を探す
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妻と離婚することになったとき、話し合わなければならないことは多々あります。 その中のひとつが、財産分与です。双方のこれからの生活にかかるお金の問題が絡みますので、進め方を間違えれば話し合いはこじれてしまいます。 本コラムでは、どうすれば財産分与をできるだけ有利に、スムーズに進められるかについて解説します。 財産分与の基本知識 財産分与にかかる税金は?
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財産分与したくないけれど、離婚時には必ず財産分与は必要なのではないだろうか……。 財産分与を拒否したり減額したりしたいけれど、可能なのかどうか不安という方もいらっしゃるかもしれません。 特に、あなたの財産が多い場合には、財産分与をしたくないというケースも多いのではないでしょうか。 財産分与の拒否や減額を求めるには、いくつかの点に注意しましょう。 今回は、 財産分与したくない場合に財産分与を拒否できるかどうか 財産分与の減額を求める場合にやるべきことや注意点 などについて解説します。 この記事が、財産分与したくないけれど具体的にどのように拒否したり減額を求めたりすべきかわからない方々の手助けとなれば幸いです。 弁護士の 無料 相談実施中! 弁護士に相談して、ココロを軽くしませんか? 離婚の決意をした方、迷っている方 離婚の話し合いで揉めている方 離婚を拒否したい方 慰謝料などの金銭的な請求だけしたい方 あなたの味方となる弁護士と 一緒に解決策を考えましょう。 お気軽にベリーベスト法律事務所まで お電話、メールでお問い合わせください。 1、財産分与したくない!拒否できる?