【弁護士が回答】「相続 後から借金」の相談4,485件 - 弁護士ドットコム

1. 借用書がありでは、相続放棄をしても支払っていかなければならない 2. 相続放棄が受理されたので支払わなくてよい 遺産相続後に分かった借金 知り合いのAさんが亡くなって、奥さんと幼い5人の子供(中学生から幼児まで5人)が残されました。 Aさんの死後、多額の借金があることが分かりましたが、既に遺産相続して生活費に使ってしまった後だったので相続放棄は出来いと言われました。 この場合、 1.子供もそれぞれ相続分の借金の返済をしなければならないことになるのでしょうか?因みに障害児もいますが、同... 2018年03月22日 もし相続後に借金や保証人などマイナスの遺産があるとわかった場合 遺産分割調停中に長女が亡くなり、長女には多額の借金があったのですが悩んだ末、返済をしました。 返済した借金とは、長女が受けていた生活保護費、医療費、長女の保佐人の報酬です。 現在調べた限り他に借金などはないのですが、もし今後長女にマイナスの遺産が多額にあるとわかった場合、相続放棄したいのですが、できるのでしょうか? 相続放棄できるかどうか調べ... 2014年09月16日 相続したものの 後から借金が 旦那が病気のため死亡しました。死亡して1か月です。 持ち家があり 旦那が住宅ローンを組んでいたので 団信によってローンが無くなりました。 まだ 築8年です。子供は一人です。 助かります。 借金は 車のローン残すところ あと20万です 遺産は 相続して 静かに暮らしたいと思います。 しかし 私は 働いていないので これから パートでも見つけようと思います 家があるの... 2015年07月17日 相続後の新たな借金発覚は放棄できる?

法律相談一覧 相続後の借金発覚について 親が亡くなり相続を行いました。相続を行う前に借金はないかと信用情報機関3社を調べ、早々に死亡届と提出して家に他の請求用紙が来ないかと3か月ぎりぎりまで相続を行わずにいたのですが、相続を行ってから半年程経って数千万の借金請求が来ました。相続金は車を売却しても数百万円程でした。調べた時に出てこなかったのは、債権回収会社に移行していた為です。元々それと... 弁護士回答 2 2019年03月25日 持ち家の相続後の借金について ベストアンサー 先日父がなくなり、相続の相談なのですが、 父は幾つか借金が有り、督促状がたまに届きます。20年は払っていないみたいです。 前に弁護士に相談した時は時効なので払わなくて良いと言われました。 父の財産は持ち家のみです。 ①家を長男の自分が相続した場合時効の借金は 払わなくてはならないのでしょうか?

後になって多額の借金が見つかるというケースですね… ご相談にこられた際も、少し自暴自棄になられているようでした。 確かに自分のことに置き換えてみると、そうなってしまう気持ちもすごく良くわかります。 それでは、順にご説明させていただきますね。 まず、少し難しい言葉を使いますが、借金のことを『 金銭債務』 と言います。 実はこれが少し特殊な性質を持っていまして、 金銭債務は遺産分割の対象になりません 。 遺産分割協議では「誰が」「何を」「どれだけ」相続するかを決めるのですが、金銭債務については 相続によって当然に各相続人に法定相続分で承継される とされているんです。 従いまして、 遺産分割協議においてどのように決めたとしても、債権者(いわゆる貸主)が承諾しない限り、相続人は法定相続分に従って債務を負担することになるんです 。 これはぜひ覚えておいてくださいね! では、本題に回答致しますと、 遺産分割協議成立後に多額の借金(相続債務)が判明した場合、相続放棄の申述は・・・ できる 可能性 は残されています! 「えっ?無理でしょ?」と思われる方も多いかもしれませんが、遺産分割協議が終わってしまうともう救いようがない…ということではないんです。 遺産分割協議成立後の相続放棄は絶対にできない!と思われている方も多いと思いますが、 "絶対にできない"ということはありません 。 少し光が見えましたね^^ また「相続放棄の期限は3カ月以内」という期限をご存知の方も多いと思いますが、では「いつから3カ月以内なのか」はご存知でしょうか? この「いつから」という期限のスタートを「起算日」と言いますが、 死亡日から3カ月ではなく、自分が相続人であることを知ってから3カ月(自己の為に相続が開始したことを知ってから3カ月) です。 では、どう考えてもその3カ月を超えてしまったとき、やはりもう相続放棄はできないのかというと、"相続人が 相続債務が存在しないと信じたことについて相当な理由があれば (知る機会が全くなかったなど)" ・相続債務のほぼ全容を認識したとき ・または通常これを認識し得るべきとき から熟慮期間(3カ月)を起算することができます。 つまり、 相続債務が存在することを全く知る機会がなかった のであれば、たとえ自分が相続人であることを知ってから3カ月を過ぎてしまっていたとしても、それ自体は相続放棄をする上での障害にはなりません。 結論、相続放棄の一番のポイントは起算日ということです!

土地には抵当権はついていません。 2018年05月16日 生前贈与後、相続が発生したときに借金が判明 父の自宅を生前贈与後、2年後に相続が発生。その際に1000万円程度の借金が判明しました。相続放棄はできませんか。 もしくは債権者に返済するとしても返済金額の相談は乗ってもらえるものなのでしょうか?

May 14, 2024, 7:56 am