最低賃金の減額の特例許可事務マニュアルの最新版(令和2年12月一部改正)を公表 - 人事・労務のポータルサイト かいけつ!人事労務

… ヤフー知恵袋で、同種の問題での回答になります。特定社会保険労務士の方含めて、そのような許可は下りないと答えていますが、どう思いますか?? お礼日時:2021/05/20 16:09 No. 2 回答日時: 2021/05/20 15:58 経営者です。 職業によって最低賃金を下回ってもいいものがあります。 基本は最低賃金は下回ってはいけません。タイムカードは15分刻みで時給が発生します。 バイトなら即辞めてもいいと思います。ただ今コロナでバイト先がなかなか見つからないとよく聞くので次のバイト先を見つけてからの方がいいでしょう。 この回答へのお礼 職業によって最賃を下回っていい →そんな職業あるんですか?? お礼日時:2021/05/20 16:00 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

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最低賃金の減額特例とは

以下の計算方法で計算し、最低賃金と比較してください。 時給制のとき:時給額 日給制のとき:日給額÷1日の所定労働時間 月給制のとき:月給額÷1か月の所定労働時間 歩合給のとき:歩合給÷1か月の総労働時間 最低賃金に含まれる諸手当(役職手当、資格手当など)の支給があるときは、諸手当を含めて計算してください。 【例】 ①基本給18万円 ②資格手当2万円 ③1か月の所定労働時間が160時間のとき、 平均賃金は(①18万円+②2万円)÷③160時間=1, 250円 Q:最低賃金を減額する方法はありませんか? 一定の条件を満たせば、減額は可能です。 最低賃金は、原則として雇用形態(正従業員、パートなど)に関係なく、企業で働くすべての従業員に適用されます。ただし、他の従業員と比較して労働能力が著しく劣るとき、試用期間中の従業員、断続的な業務の従業員などのときは、 「減額の特例許可申請書」 を2部作成し、管轄の労働基準顕徳署へ申請し、許可がでたら減額ができます。申請は郵送または持参で行います。 減額率は最大20% です。 【最低賃金の減額対象になる従業員】 ①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 ②試用期間中の者 ③職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定の者 ④軽易な業務に従事する者 ⑤断続的労働に従事する者 最低賃金の減額には細かな要件があり、簡単には認めてもらえません。事前に管轄の労働基準監督署に相談し、要件に該当するが確認してから申請を進めてください。 Q:地域別最低賃金は超えているのですが、特定最低賃金を下回っています。罰金などの対象になりますか? 罰金などの対象になる可能性があります。 特定最低賃金を下回っており、地域別最低賃金を上回っているときは、労働基準法の 賃金の全額払いの違反 となり、30万円以下の罰金になる可能性があります。また、従業員から地域別最低賃金との差額を請求される可能性もあります。 Q:雇用契約書で最低賃金を下回る契約を結んでいます。従業員も納得しているので、最低賃金を下回る賃金の支払いを続けたいのですが、可能ですか? 最低賃金の減額特例許可の申請 本人に説明. できません。 雇用契約書で最低賃金を下回る契約をしていたときは、その部分は無効となり、国が決めている最低賃金が適用されます。最低賃金は法律で決まっています。企業の判断で下回る賃金の支払いをすることはできません。 関連記事 2020.

最低賃金の減額特例許可申請書

最低賃金の減額の特例許可事務マニュアルの最新版(令和2年12月一部改正)を公表 公開日:2021年3月15日. 厚生労働省から、「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成について」の一部改正について(令和2年基賃発1224第1号)が公表されました(令和3年3月15日公表)。 使用者は、原則として、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませんが、一定の基準を満たした上で、都道府県労働局長の許可を受けた労働者については、最低賃金額を減額する特例が認められています。 〔確認〕減額の特例の対象者 ・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 ・試の使用期間中の者 ・基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者 ・軽易な業務に従事する者 ・断続的労働に従事する者 厚生労働省は、「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアル」を作成し、各対象者の許可の判断基準や減額の率、減額後の額等を紹介しています。今回、公表されたのは、その最新版です(令和2年12月一部改正)。詳しくは、こちらをご覧ください。 <最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成について(令和2年基賃発1224第1号)>

【最低賃金の減額申請手続き】最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めると都道府県労働局長が認めた場合に許可される制度。所轄の労働基準監督署経由で都道府県労働基準局長に申請する。 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、事業主はその金額以上の賃金を労働者に支払わなくてはならない制度です。 最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。 「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。(地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。)対象となるのは毎月支払われる賃金で、賞与や時間外勤務手当、通勤手当などは含まれません。 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に個別に最低賃金の減額の特例が認められています。 1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方 2. 試用期間中の方 3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方 4. 軽易な業務に従事する方 5. 最低賃金の減額特例許可について. 断続的労働に従事する方 障害者だからといって、最低賃金の減額特例許可を受けられるわけではありません。あくまでも個別判断です。 この許可には有効期間が定められているので、その労働者が期間内に労働能力の向上が見られず許可を延長したい場合には、有効期間内に再度許可申請をする必要があります。また、許可期間内に最低賃金が改訂された場合には、改訂された率に応じて賃金を調整しなければなりません。 許可申請書の提出先は事業所の所在地を管轄する労働基準監督署経由で都道府県の労働基準局長に理由を明記した申請書を提出します。 最低賃金の減額の特例許可申請書様式はこちらからダウンロードできます。

May 21, 2024, 6:16 am