介護事故と保険 | 高齢者施設に強い 千葉 弁護士法人さくら北総法律事務所

消極損害 介護事故の場合、交通事故とは異なり、被害者である利用者は通常は就労していませんので、事故によって給与を得られなかった(休業損害)とか、後遺障害が残ったことにより将来収入を得られる見込みがなくなった(後遺症逸失利益)ということは問題になりません。 もっとも、介護サービス利用者が主婦として家事労働に従事していた場合や、死亡事故の場合には、逸失利益の有無や範囲が問題となります。 例えば、年金収入がある利用者が介護事故で死亡した場合には、余命を全うすれば得られたはずの年金収入相当額を遺族が請求することができます。 ただし、死亡しなかった場合には生活費がかかるところ、死亡によりその支払を免れるため、生活費分を控除した金額が損害額となります。 また、本来であれば年金は一括では支給されないものですから、一括で受領した金銭を運用することによって分割での支給額より多くの利益が得られることがないよう、中間利息控除というものがなされます。 上記の生活費控除と中間利息控除により、年金収入の逸失利益として認められる金額は予想よりかなり少なくなることもあります。 4. 慰謝料 介護事故を原因とした慰謝料を大きく分けると、 入通院慰謝料 後遺障害慰謝料 死亡慰謝料 があります。 (1)入通院慰謝料は、介護事故により直接的に発生した痛みなどの苦痛だけではなく、入院又は通院することによる手間や生活上の不便による苦痛に対する損害賠償です。入通院慰謝料の金額は、入通院期間、通院回数、ケガの程度により変動しますが、一例を挙げますと、福島地方裁判所白河支部平成15年6月3日判決では、68日の入院(手術1回)、31日間の通院(通院1回)をした事故につき、100万円の入通院慰謝料を認めました。 (2)後遺障害慰謝料とは、事故により、治療をしても回復が期待できない身体の不自由や痛みなどの神経症状または精神的障害が発生した場合に、それによる精神的な苦痛に対する損害賠償です。 ただし、後遺障害と認められるためには、事故前と比べて、身体能力や精神能力が低下し、かつ、それと事故との因果関係が医学上説明できることが必要であると言われています。 後遺症慰謝料の金額は、後遺障害の程度により大幅に上下します。 (3)死亡慰謝料とは、利用者が死亡した場合に、遺族が請求しうるものです。死亡したときの年齢や事故前の健康状態、自己の態様などの具体的な事情によって金額は左右されますが、500万円を下回ることはないでしょう。 5.

介護事故と裁判例 | 高齢者施設に強い 千葉 弁護士法人さくら北総法律事務所

介護事故9(裁判例) 1.

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士 岡野武志 第二東京弁護士会所属。事故に遭ってしまったらまず何をすれば良いのか、また今後どうなっていくのかご存じの方は少ないのが現状です。 「事故弁護士解決ナビ」では、事故に遭った直後に行うべきことや入院・通院中に起こる出来事、保険会社との示談交渉や慰謝料の解決方法を詳しく解説しています。 アトム法律事務所では、全国24時間、無料相談窓口を設けておりますので、お困りごとがあればいつでもご連絡ください。 早い段階からしっかりと対策を立てていきましょう。 家族が介護事故の被害者になると、重い障害が残ってしまったり、最悪の場合は死亡してしまうケースも考えられます。遺族は悲しむ間もなく葬儀の手配や遺品の整理などに迫られ、精神的・肉体的に辛い状況に陥ります。せめてお金だけでも報いを受けるべきだといえるでしょう。 介護事故が生じた原因に 施設側の過失があるなら、遺族は損害賠償を請求可能 です。 今回は、損害賠償に関する基本的な情報を整理してから、介護事故における損害賠償額の相場や損害賠償請求に必要な手続きなどを見ていきましょう。 無料 法律 相談 ご希望される方は こちら 24時間365日!全国対応 介護事故における損害賠償とは?

June 1, 2024, 10:38 pm