深沢みのりちゃん(3)死亡の現場はどこ?三条市石上「石上どれみ保育園」で車に、、介護福祉士、丸山啓介事故の原因は何? | サラ・リーマン奮闘記

6月10日の午前、新潟県三条市にある保育園の駐車場で、3歳の保育園児が車にひかれて死亡するという悲しい事故が発生してしまいました。 なぜこのような事故がおきてしまったのか、当時、現場では何がおきていたのか。 新潟、三条市石上の保育園で園児が車にひかれ死亡 この事故がおきたのは、2021年6月10日(木)の午前9時55分ごろのこととされています。 新潟県三条市石上にある「石上どれみ保育園」の駐車場で、この保育園に通っていた園児の深沢みのりちゃん(3)が、軽乗用車にひかれる事故が発生、すぐに病院に搬送されるも約3時間半後に出血性ショックのため死亡しました。 警察は、車を運転していた近くに住む介護福祉士の男、丸山啓介(38)を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)容疑で現行犯逮捕し、容疑を同致死に切り替えて調べるとしています。 なぜこのような悲惨な事故がおきてしまったのか? 従業員が交通事故を起こした際に会社が問われる法的責任と適切な対処法 | TSL MAGAZINE. 駐車場での死亡事故、、原因は何? 逮捕された丸山啓介は当時、子供の送迎中で駐車場内で車をバックさせたところ、みのりちゃんと接触したとされており、次のように述べ容疑を認めています。 「車をバックしたらドンという音がした。降りて確認したら、車の下に子どもがいた」 また、当時の様子を知る人物の証言では、次のような証言が出ているようです。 「みのりちゃんは母親が他の兄弟を車から降ろそうとしていたところ、事故に遭った」 現行犯逮捕となった背景や、当時の証言などからすると、後方の不注意と、保護者側の不注意などが合わさって、悲しい事故につながってしまったと思われます。 一つの不注意からでも重大な事故が起きる場合もありますが、不注意やルール違反などが複数になればなるほど、重大な事故や事件がおこる可能性が高まるため、日頃からの注意は必要。 事故がおきた石上どれみ保育園の駐車場はどこ? 地図で奥のほうに映っているのが「石上どれみ保育園」ですが、事故がおきた駐車場は手前にある広場となっている場所のようです。 石上どれみ保育園 新潟県三条市石上1丁目 死亡の深沢みのりちゃんについて 名前:深沢 みのり 年齢:3歳 性別:女の子 職業:保育園児 住所:三条市?

自動車運転死傷行為処罰法 解説

子どもたちが巻き込まれるやりきれない事故が再び起きてしまった。千葉県八街市で6月28日、集団下校していた小学生の列にトラックが突っ込み、児童2人が亡くなった。 運転していたトラック運転手は、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで現行犯逮捕された。報道によると、運転手は飲酒を認める供述をしていることもあり、県警は危険運転致死傷容疑も視野に捜査を進めるという。 はたして危険運転致死傷罪はどのような場合に適用されるのだろうか。本間久雄弁護士に聞いた。 ●運転手がどれだけアルコールを摂取したのか? 危険運転致死傷罪は、自動車運転死傷行為等処罰法という法律の第2条と第3条に規定されています。 第2条は、8つの危険運転行為を規定し、それらの行為によって人を負傷させたら15年以下の懲役、人を死亡させたら1年以上の有期懲役となります。 この8つの中にアルコールに関する規定もあります。第2条1号は「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」を危険運転行為としています。 ——「正常な運転が困難な状態」というのは? 自動車運転死傷行為処罰法違反. 「正常な運転が困難な状態」とは、アルコールの酔いの影響により、現実に、前をしっかり見て運転することやハンドル、ブレーキの操作が難しい状態となっていることです。 そして、同法2条1号の危険運転致死傷罪が成立するためには、運転者に自己が「正常な運転が困難な状態」であることの認識(故意)が必要です。運転者に正常な運転が困難な状態であることの認識があってはじめて成立するのです。 ただ、運転者のこうした認識を刑事裁判において検察官が立証するのは困難な場合が想定され、処罰してしかるべき危険な飲酒運転行為を処罰できなくなる可能性があります。 そこで、同法3条1項は、「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」での死傷事故についても、適用の対象としました。 これにより人を負傷させたら12年以下の懲役、人を死亡させたら15年以下の懲役となります。 ——「走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは? これは、自動車を運転するのに必要な注意力、判断能力または操作能力が相当程度減退している状態、あるいは、そのような状態になり得る具体的なおそれのある状態のことをいいます。 アルコールの場合、一般に、道路交通法の酒気帯び運転罪に該当する程度のアルコールを身体に保有している状態にあれば、「走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」に該当するとされています。 ——運転者の認識は問われないのでしょうか。 運転者の認識としても、端的に言って酒気帯び運転罪に該当する程度の量のアルコールを摂取して運転するという認識があれば、故意が認められます。 先ほども述べましたが、第2条1号の危険運転致死傷罪は、運転者に正常な運転が困難な状態であることの認識があってはじめて成立し、検察官がこのことを立証できなければ有罪となりません。 一方、第3条1項の危険運転致死傷罪は運転手に酒気帯び運転罪に該当する程度のアルコールを飲んで運転するという認識があれば成立します。 第3条の危険運転致死傷罪は、第2条1号の危険運転致死傷罪と比較すると、運転手が自らの行為の具体的危険性を認識していない点で非難の程度が低いことから、法定刑が軽くなっています。 ●今回の事故は?

自動車運転死傷行為処罰法

人事・労務 投稿日: 2021. 02. 25 更新日: 2021. 05.

患者の自己管理と医師による注意喚起・指導 糖尿病患者であっても,人為的に血糖を調節して低血糖を予防できれば,免許を取得・更新し,運転をすることができる。しかし,これを怠って低血糖に起因した事故を起こした場合,従来は過失運転で刑事責任を問われていたが,自動車運転死傷行為処罰法施行後は,要件を満たせば危険運転が適用され,故意犯としてより厳しい責任が問われる。血糖値のコントロールは,基本的には患者本人の自己管理に委ねられているため,運転中に低血糖により意識障害に陥った場合の大きなリスクを自覚する必要がある。また医師は,患者に自動車運転中における低血糖症のリスクを説明し,日頃からその予防に努めるよう注意喚起・指導を行うことが重要である。 【文献】 1) 厚生労働省:平成28年「国民健康・栄養調査」. 2019. 2) 馬塲美年子, 他:日交通科会誌. 2011;11(1):13-20. 3) 松村美穂子, 他:Progress in Medicine. 2012;32(8):1605-11. 4) 一杉正仁, 他:医のあゆみ. 池袋暴走事故、禁錮7年の求刑は「軽い」のか?(弁護士ドットコム) - goo ニュース. 2018;266(2):135-9.

May 20, 2024, 12:27 pm