【京都で民泊経営!】条例・規制・新法で必ず押さえたい4つのポイント - Vacation Stay

担当の役所・担当者を確認する ゲストハウスとして使用する部分の建築面積によって管轄が異なります。 100平米以上である場合→京都市保健福祉局保健衛生推進室医務衛生課 100平米未満である場合→物件所在の行政区の保健センター衛生課 また各部署内で担当者が決まっているため、電話連絡または訪問をして担当者の確認もしておきましょう。 4. 民泊/ゲストハウス許可手続について|京都の行政書士四条烏丸法務事務所. 許可の要件を確認する 旅館業営業許可は基本的に「建物」について判断されるため、その建物内の設備に関してさまざまな要件が定められています。ほとんどの既存建物は要件に合わせたリフォームが必要になるでしょう。 《主な要件チェック》 ◼︎客室床面積・・・合計33平米以上 【New】2016. 4. 1より宿泊者数10人未満の場合この要件は無くなりました。 ◼︎客室窓面積・・・各部屋床面積の8分の1以上 ◼︎寝室面積・・・一人当たり和室2.5平米以上、洋室3平米以上 ◼︎帳場(受付)面積・・・2平米以上 ◼︎トイレ、洗面、浴室の数・・・収容人数に合わせて規定あり ※こちらに載せているものだけではありません。 リフォーム図面の作成時点から役所担当者と話し合い、許可の要件を満たすにはどの点を修正すればよいのかなどのアドバイスを受け、計画を進めていきます。 ※ただし、法律上の要件には原則と例外があり、例外にあたる部分は最初の交渉の仕方次第で結果が変わる可能性もあります。ご自身のプランが一見要件にそぐわないものであったとしてもすぐには諦めず、一度ご相談ください。 5. 許可申請前の関連手続き 許可申請の前提として必要な手続きがあります。 (1)学校等照会・・・周囲100メートル以内に学校や児童福祉施設等がある場合に必要です。青少年の教育に害を当たるような風俗に関連する施設ではないことを証明する意味での手続き。旅館業許可の担当役所を通じて行います。 (2)消防法令適合通知書の申請・・・その建物が「防火対象物として消防設備の要件を満たしていること」の証明書の発行をその土地を管轄している消防署の予防課に申請します。現地検査をおこない消防法令の要件に適合していることが認められれば、通知書を受け取ることができます。 ※リフォームの際に消防設備工事を担当する消防設備士と打ち合わせをし、管轄の消防署の担当者には具体的な図面を見せ、適合通知書の申請をするつもりである旨の事前相談をしておくと安心でしょう。 6.

民泊/ゲストハウス許可手続について|京都の行政書士四条烏丸法務事務所

施設外玄関帳場 > 施設外玄関帳場 改正旅館業法および条例の施行前日までに許可を取得した施設等(既存施設)についても、規定に適合させる必要があります。 経過措置として適用が猶予されている令和2年3月31日までに必要な措置を講じてください。 旅館業法及び京都市の旅館業に関する条例改正に伴い、 令和2年3月31日まで に取り組んでいただく必要がございます。 全ての旅館業法下物件に共通: 施設に人を宿泊させる間は、営業者/従業員(使用人等)を駐在させる必要がある。 → 施設内に帳場がある物件 の場合: 施設内部に駐在させる必要がある。 小規模宿泊施設(簡易宿所営業)の特例: ①施設外帳場を設置する場合 →施設外帳場、又は宿泊施設まで10分以内に到着することができる場所(道のり800m以内)に駐在必要 ②京町家条例規定に従い、玄関帳場免除されている場合 →宿泊施設まで10分以内に到着することができる場所(道のり800m以内)に駐在必要 施設外玄関帳場って?

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June 11, 2024, 10:02 am