有給 休暇 パート 勤務 時間 変更

年次有給休暇は、週の労働日数によって付与日数が変わります。それでは、雇用契約の更新等で、当初の雇用契約時の労働日数に増減があった場合、有休付与にはどんなルールが適用されるのでしょうか? 所定労働時間変更による時間有給の取得時間 - 『日本の人事部』. 変更後の週所定労働日数に応じた年次有給休暇の付与は「基準日」ベースで 大前提として、年次有給休暇は、週5日未満勤務のパート等へも、週の労働日数に応じた日数分を付与する必要があります。当然のことながら、正社員からパートに契約変更になったからといって、有休付与をなくす取り扱いはしてはなりません。 出典: 厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」 それでは、下記のケースのように、週5日勤務から週3日勤務に雇用契約を変更したとすると、年次有給休暇の付与日数はどのように変動するのでしょうか? 2018年4月1日 雇い入れ(週5日勤務) ↓ 2018年10月1日 勤続6ヵ月 年次有給休暇付与(10日) 2019年4月1日 勤続1年 2019年10月1日 勤続1年6ヵ月 年次有給休暇付与(11日) 2020年4月1日 勤続2年 契約変更(週3日勤務) 結論から申しますと、雇用契約の更新・変更等で週の所定労働日数に増減が生じた場合でも、変更後の労働日数に応じた年次有給休暇が付与されるのはあくまで「変更後に迎える最初の基準日」です。 上記の例でいえば、契約変更があった2020年4月1日に、直ちに年次有給休暇付与日数について何らかの処理をする必要はありません。2020年10月1日に「週3日勤務」「勤続2年6ヵ月」の要件に合った「6日」の有休付与を行えばよいことになります。 週所定労働日数が減った場合でも、既に付与した有休はそのまま 雇用契約の変更で週の労働日数が減った場合(上記の例では週5日⇒週3日)でも、付与済みの有休を減らす取り扱いはしません。年度途中の契約変更の場合、実務の現場では、週5日勤続ベースで1年6ヵ月時点に付与した「11日」から半年分の「5. 5日」を減じ、その上で、週3日勤続ベースで1年6ヵ月時点に付与する「6日」の半年分の「3日」を付与する等の取り扱いを見ることがあります。 しかしながら、有休付与はあくまで「基準日」ベースで行うものですから、こうした処理は不要なのです。 一方で、週所定労働日数が増えたタイミングで即時に有休を追加する必要はありません また、仮に週3日勤務から週5日勤務等への週所定労働日数の増加があったとしても、年度の途中で、変更後の労働日数に応じた有休付与を行う必要もありません。こちらもあくまで「基準日」をベースに、雇用契約変更後、最初に迎える基準日時点で週所定労働日数、勤続年数に応じた付与をすれば良いことになります。 まとめ 分かっているつもりでも、細かな運用については意外に頭を悩ませることも多い年次有給休暇の付与ルール。 今回解説した、週所定労働日数の変更に伴う有休日数の変更についても、いざ対応に迫られた際には「どうだったっけ?

契約変更等により一週間の労働日数が変わった場合、有休付与日数はどうなるの? | Shares Lab(シェアーズラボ)

」となりがちなポイントです。一つひとつの事例をしっかり確認し、適切に対応できるようにしましょう! この記事が「勉強になった!」と思ったらクリックをお願いします 記事のキーワード *クリックすると関連記事が表示されます

労働時間が毎日異なるパートの有給休暇時の時間について - 相談の広場 - 総務の森

付与すべき年次有給休暇の日数は,年次有給休暇を取得する権利が発生した日(基準日)の所定労働日数・所定労働時間によって決まります。基準日前に所定労働日数や所定労働時間が変更されていたり,基準日後に所定労働日数や所定労働時間が変更されたりしたとしても,付与される年次有給休暇の日数は変わりません。 例えば,勤務開始時点においては週3日勤務だったパート・アルバイトが,勤務開始から5か月経過した時点で週4日勤務に変更になりそのまま6か月を経過した場合は,最初の5か月の週3日勤務を基準にした5日ではなく,6か月経過時の週4日勤務を基準にした7日の年次有給休暇を付与すべきこととなります。 仮に,1年勤務した時点で勤務日数が週3日に戻ったとしても,当該パート・アルバイトが取得できる年次有給休暇が,7日から5日に減ってしまうということにはなりません。逆に,1年勤務した時点で勤務日数が週5日に増えたとしても,当該パート・アルバイトが取得できる年次有給休暇が,7日から10日に増えるということにもなりません。

所定労働時間変更による時間有給の取得時間 - 『日本の人事部』

4月契約変更日以降は原則4時間になります。但し、有休取得日が8時間勤務日であれば、8時間とすることが必要です。 そして、2014. 10月の有給付与の計算ですが、雇用契約は形式よりも実態が優先されますので、当人と合意の上出勤日となった日に関しましては全て労働日としまして出勤率計算の分母とされる必要がございます。また、有休付与日数につきましても、出勤実績から年間の所定労働日数を出して比例付与を行う事が求められます。 投稿日:2014/06/11 23:26 ID:QA-0059215 ありがとうございます。 とても参考になりました! 投稿日:2014/06/13 10:52 ID:QA-0059238 大変参考になった 回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。 回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。 ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。 問題が解決していない方はこちら 関連する書式・テンプレート 誓約書 入社時に作成する誓約書です。内容を簡潔にまとめました。どうぞご利用ください。

社外人事部ブログ 2020年3月30日 どうも佐藤望です。 今回はこんなご相談を受けました!! ─────────────────────────── (質問) パートタイマーには所定労働日数に応じて有給休暇が比例付与するのは知っているのですが、もし途中で契約変更して所定労働日数が変わった場合はどうなりますか? ─────────────────────────── (回答) パートタイマーが契約変更して、所定労働日数が変更になったという理由だけで、有給の日数を変更する必要はありません!! 契約変更した日以後にくる付与日に、契約変更後の有給の日数を付与すれば大丈夫です。 付与される日の契約がどうなのかがポイントですね。 例えば、所定労働日数が3日の労働者が入社6ヵ月が経ち、5日の有給が付与された1か月後に、契約変更で所定労働日数が4日になったとしても、有給は現状のままでいいんです。 契約変更された日数に応じて、有給の日数の差を調整する必要もないです。 次に付与される時から、変更後の有給を付与することになります!! 有休を付与されたのは契約変更前でも、有給を使用する場合はどうなるでしょう? 例えば、付与された時は1日3時間の所定労働だったが、有給を使用するときは契約が変更になって1日5時間の所定労働になっていた場合は、変更後の5時間分の有給になるんです。 使用するときの契約で決まるんですね~。 もちろん契約が変更されても過去に付与された有給の残日数にも影響はありませんのご安心を。 でも、パートタイマーだから、比例付与っていうわけでなはないのでご注意を。 パートタイマーの有給の比例付与の対象者は1週間の所定労働日数が4日以下と決まっています。 ただし、週の所定労働時間が30時間以上の労働者は、比例付与の対象ではなく、通常の労働者と同じ有給の日数を付与しないといけません!! パートタイマーであって、1日の所定労働時間が短くても、週5日以上の勤務者は比例付与の対象ではなく、通常の労働者と同じ有給の日数を付与しないといけません!! ─────────────────────────── (まとめ) ①パート・アルバイトの有給は所定労働日数と勤続期間による比例付与 ②有給付与日の所定労働日数と勤続期間で決まる ③比例付与の対象者は1週間の所定労働日数が4日以下 閃光舎の労務メールマガジンはじめました。 より濃い情報や、相談事例、プレゼント資料などがお得に配信しています♪ ↓↓↓↓↓↓メルマガ登録フォームはこちら↓↓↓↓↓↓ ◇Facebook: ◇Twitter : ◇You tube :

パートやアルバイトという働き方をしていると、その時々の事情に応じて出勤日数は変化することがあります。 では、実際に勤務が開始したあとに勤務日数が変化した場合、有給休暇の付与日数はどうなるのでしょうか。 今回は、パートやアルバイトなどにおける勤務日数と有給休暇の付与日数の関係についてみていきましょう。 2級ファイナンシャルプランナー 大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。 現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。 Aさんの有給付与の日数はどうなる? Aさんは1月1日から週5日8時間勤務という契約で、アルバイトとして勤務を開始しました。 しかし、6月に入ってからは、諸事情によりAさんの勤務日数は週3日に変更となりました。 週5日の8時間勤務であれば法律上、有給休暇は10日間付与されます。 しかし、1日あたりの勤務時間をそのままに、勤務日数のみを週3日と変更する場合は有給休暇の付与日数は5日間にまで減ってしまいます。 とはいえ、Aさんは当初週5日の契約であり、6月に入ってから勤務日数が週3日に変化しています。 途中から勤務日数が週3日に減ってしまった場合、それにともない有給休暇の付与日数も5日にまで減少してしまうのでしょうか。それとも、当初予定されていたとおりの10日の有給休暇が付与されるのでしょうか。 有給休暇の付与要件は?

June 13, 2024, 8:50 am