契約社員が契約期間満了でやめる場合、会社都合の退職扱いとなま… - 人力検索はてな

契約社員の雇用を簡単にストップすることができない3つのケース。 2015/11/20 こんにちは。社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。先日、ついにハーフマラソンデビューをしました!が、思っていた以上に過酷で次の日も激しい筋肉痛に・・・しばらくはゆっくりしたいと思います・・・。 あなたの会社には、一定期間の契約をもとに働いている「契約社員」の方はいらっしゃいますか?

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「雇い止め」とは?

契約社員の雇用を簡単にストップすることができない3つのケース。 | 社会保険労務士法人 アールワン(東京都千代田区)

公開日: 2017年03月13日 相談日:2017年03月13日 1 弁護士 2 回答 ベストアンサー 以下の内容の場合、退職理由が「自己都合」になるのか「契約期間満了のため」になるのかお教えくださいますでしょうか。 そして「契約期間満了」の場合は、会社都合の退職になるのでしょうか。 1. 今年3月末日で契約職員として2年目を満了する。 2. 次年度3年目の契約更新は年俸交渉が折り合わず2月末日付で退職届を提出。 3. 退職理由には「一身上の都合」と明記。 4. 形としては契約更新をしないというもの。 5. 人事からは「自己都合」と申請するように指示。 6.

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あくまで雇用保険上の扱いに限定します。解雇の正当性の問題がからみますので。 まず、前提部分が少し違います。 特定理由離職者の範囲 1. 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者 (その者が当該 「更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」 限るのですから、それ以外は除外されます。 本人が更新を希望しない場合は特定に該当せず、自己都合扱いになります。 ただ、3ヶ月の給付制限は付かないんじゃなかったかな?最近の実務はよく分からないので、職安で確認して下さい。 また、派遣と契約社員とでも違ってきます。そもそも、派遣契約は原則3年で(色んな例外はあるが)更新希望もへったくれもありません。ただし、派遣の場合は、1ヶ月の派遣先探策をすれば、元々給付制限は付かなかったように思います。 前にある「アンケート」てのはずいぶんな扱いだと思います。これが雇用契約そのものではなく、単なる意識調査みたいな、文字通りアンケートのようであるなら、民法95条、錯誤無効を主張して争えるかも?しれません。場合によっては最高裁まで10年でも20年でもかかりますけどね。

自己都合は、 あくまでも自ら辞めた場合。 会社が首にしたら、会社都合。 あなたの場合首だから、 会社都合。 回答日 2013/03/23 共感した 3
May 19, 2024, 9:43 am