【健康保険】令和2年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について | お知らせ | 全国健康保険協会

解決済み 任意継続 健康保険の納付の返還について。 任意継続 健康保険の納付の返還について。以前勤めていた会社からの任意継続保険料を毎月ごとに納付しています。 この2月分も2月になってすぐに納付しています。 今回、新たに勤務する会社で健康保険に2月12日付けでの加入手続きを進めていますが、この場合、任意保険料として納付した分の日割り差額とか戻ってくるのでしょうか? また、戻ってくるとしたら、どういった経緯・手続きで返還されるのでしょうか? ※ちなみに、もうすぐ会社に新しい保険証が送られてくると思いますが、その後すみやかに「任意継続被保険者 資格喪失の届け」は申請送付する予定です。 回答数: 2 閲覧数: 13, 484 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 >この場合、任意保険料として納付した分の日割り差額とか戻ってくるのでしょうか? 保険料に日割りはありません必ず月単位です。 また月末に加入しているがどうかでその支払が決まります、ですから極端な話で月末に加入すれば1日だけでも1か月分の保険料を払いますし、逆に月末前日に脱退すればその月の保険料は払いません。 ですから >今回、新たに勤務する会社で健康保険に2月12日付けでの加入手続きを進めていますが ということであれば2月の任意継続の保険料は払いません。 >また、戻ってくるとしたら、どういった経緯・手続きで返還されるのでしょうか? 健康保険の任意継続。保険料の払い忘れであっさり資格喪失した話│ぐるぐるデイズ. 例えば協会けんぽの場合は下記のような「任意継続被保険者 資格喪失の届け」です。 その一番下の「留意事項」にこうあります「資格喪失した月の保険料は必要ありません。すでに保険料を納付していただいている場合は、後日、当協会都道府県支部より「還付請求書」をお送りしますので、還付請求してください」。 つまりすでに納付してしまったら「還付請求書」が送られてくるので、それに振込口座等を記載して返送すればその口座に保険料が振り込まれて還付されると言うことです。 協会けんぽ以外でもほぼ同様です。 任意継続 健康保険のQ&Aです。 Q6-3.保険料はいつからかかりますか? A6-3.保険料は加入した月から必要となります。また、保険料は月単位で計算されるため、日割りでの保険料納付はできません。加入が月初めでも月末でも同じ1ヵ月分の保険料を納めていただくことになります。 Q6-4.事業所を退職したときに給与から健康保険料を引かれています。2重払いではないですか?

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でも、全く収入が伸びなくて国保の方がお得になることもあるのでは? と思う方もいるでしょう。 確かに、任意継続は 「2年間は継続しなければならない」 とされています。扶養に入るなどの理由で、 任意にやめることはできない という規則になっています。 だから、「初年度は任意継続の方が安いから任意継続に。2年目はやっぱり国保の方が安くなりそうだから、任意継続を脱退して国保に切り替えよう」ということは、 原則はできません 。 でも、実際はどうかと言えば?

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健康保険の任意継続は、期限までに保険料を納めないと 原則的には 即資格喪失となります。ただし届け出によって継続できる場合もあるため、継続を希望する場合には気づいた時点ですぐに健康保険組合に連絡しましょう!

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お知らせ 2021/01/07 令和3年度の協会けんぽ任意継続被保険者の標準報酬月額、上限30万円で変更なし 協会けんぽは、2020年12月25日、 令和3年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円 となることを発表しました。 令和2年度から変更はありません 。 協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額 は、健康保険法により ① 資格を喪失した時の標準報酬月額 ② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての 協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 のどちらか少ない額と規定されています。 このため、 毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 となります。 ※ 令和2年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は290, 274円となります。(この額は、標準報酬月額の第22級:30万円に該当します。) 【参照】協会けんぽHP「【健康保険】令和3年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」 一覧へ

令和2年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円となります。 (平成31年度から変更はありません) -------------------------------------------------------------------------------- 協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により ① 資格を喪失した時の標準報酬月額 ② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 のどちらか少ない額と規定されています。 このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。 ※ 令和元年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は292, 822円となります。(この額は、標準報酬月額の第22級:30万円に該当します。)

国保の保険料については「 国保の計算方法 」でも解説していますが、市区町村によって計算方法が異なりますので、一度ご自身でシミュレーションしてみてください。市区町村役場に身分証明書と前年の源泉徴収票、若しくは市県民税・特別徴収税額の通知書を持っていけば計算してくれます。また役場のホームページでも計算方法が掲載されていることがあります。 任意継続の保険料の計算は、平成22年3月より各都道府県が決定した料率に退職時の標準報酬月額をかけるという方法に変わりました。 例えば東京都にお住まいで40歳未満の方なら、退職時の標準報酬月額が200, 000円の場合、月の保険料は19, 680円になります。40歳~64歳の方に関してはさらに介護保険料が加算されます。 なお、任意継続保険料の上限は標準報酬月額300, 000円となります。東京都の場合だと保険料は29, 520円、これ以上高くなることはありません。 任意継続の保険料は こちら でシミュレーションできます。令和3年3月からの料率に対応しています。是非ご利用ください。 扶養家族の有無は大きな違いに!? 国保と任意継続で決定的に異なるところが扶養の考え方です。 国保には扶養という考え方がありません。よって加入する人数によって保険料が異なるのに対し、任意継続では条件さえ満たせば扶養家族として保険証を追加することができ、追加の保険料はかかりません。 つまり、扶養家族が多い方であれば、任意継続を選択する方がお得といえます。 参考までに、 国保と任意継続の保険料を比較 では、扶養家族のいる世帯、いない世帯で保険料を比較してみました。ただし加入者の収入や住まいによって保険料は大きく変わりますので、あくまでも目安程度にみてください。 結局どっちが良いか判断できない…。 ここまでで、おおよその保険料比較はできると思いますが、それでも「よく分からない」「どっちがいいか判断できない」という方は、取りあえず 任意継続 に加入することをお勧めします。 なぜなら、いったん国保に加入してしまうと任意継続への切り替えはできなくなるのに対し、任意継続から国保に切り替えることは可能だからです。(推奨はしませんが、保険料を1日以上滞納することで任意継続は脱退できます) しかも任意継続の手続きは退職後20日以内と決められています。つまり時間がないのです。 まずは任意継続に加入しておいて、やっぱり国保の方がいいということであれば、上記の方法により切り替えることは可能です。 関連リンク ・国保と任意継続の保険料を比較
June 13, 2024, 2:25 pm