「インスタ投稿で稼げる」で消えた8億円『カシャカシャ商法』に要注意(神田敏晶) - 個人 - Yahoo!ニュース

ネットビジネスで成果を上げるには 自分自身の努力と継続が不可欠 ですが それは 孤独なビジネスだということではありません。 わからないことを聞くことができる仲間、 新しい情報を共有できる仲間、 お互いに励まし合える仲間 仲間がいることが どれほど心強く、 ネットビジネスで稼げるようになることへの近道か。 最初 ずっと一人で迷いながら進めていた だんちょ は 声を大にして あなたにお伝えしたいです。 迷いや悩み、わからないことがあるときは お気軽に右サイドの メールフォームからご質問 くださいね。 管理人だんちょのオススメ教材はコチラ 極上オススメ です。

  1. 消費者庁 注意喚起 情報商材
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消費者庁 注意喚起 情報商材

と思います。 販売ページは 誰でも見ることが出来るので、 特定の人を想定した勧誘とは言えませんが、 電話を使ってクロージングは、 一対一での勧誘ですからね^^; 法的に厳しくなってくるという事は 容易に想像できます。 昨今のネットビジネス業界では、 今回の カシャカシャビジネスのように 悪質な案件も多いです。 悪質な案件の殆どは、 楽して簡単に稼げる系の謳い文句を沢山用意して 消費者をあの手この手で 教育(洗脳)してくるのが特徴ですので 十分に注意して下さいね! ネットビジネスというのは レバレッジが効きますので 正しい手法で継続すれば、 大きく収益化する事は可能です^^ ですが、決して、 楽して簡単で、何もしなくても稼げる、 という訳にはいきません。 楽して簡単に稼げる系の謳い文句を見たら、 先ずは、疑うくらいでちょうどいいです。 本当に真っ当な指導者は、 稼がす事に責任を持っていますので、 安易に「楽して簡単に稼げる」なんて 絶対に言いませんから。 お読みくださりありがとうございました^^ ネットビジネスで稼ぎたい方は、 ローラにご相談ください。 あなたに合った教材や情報商材選びのお手伝いを 無料でさせていただきます。 宮本ローラへのお問い合わせ に、 お気軽にメッセージくださいね。 本気で稼ぎたい方は、 宮本ローラのメルマガにご登録ください。 宮本ローラのメルマガ ブログに書けない情報もお届けしております。 登録は無料ですし、解除もワンクリックで出来ますので、 まずはお気軽に登録していただければと思います。 宮本ローラ 投稿ナビゲーション

「インスタ投稿で稼げる」で消えた8億円『カシャカシャ商法』に要注意(神田敏晶) - 個人 - Yahoo!ニュース

契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。 「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。 商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項) 特定負担に関する事項 業務提供誘引販売契約の解除に関する事項 契約の締結を担当した者の氏名 契約年月日 商品名、商品の商標または製造者名 特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容 7. 行政処分・罰則 上記行政規制に違反した者は、業務改善指示(法第56条)や業務停止命令(法第57条)、業務禁止命令(法第57条の2)等の行政処分のほか、罰則の対象となります。 【民事ルール】 8. 契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第58条) 業務提供誘引販売取引の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日間以内であれば、消費者は業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。 なお、業務提供誘引販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます)。 なお、この場合、業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。ただし、原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。 9. 消費者庁 注意喚起 情報商材. 契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第58条の2) 業務提供誘引販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をする際、以下のような行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下のような誤認をしたことによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合 10.

って思うでしょ?

June 1, 2024, 3:25 pm