自由 財産 拡張 申立 書

初心者です。 このたび、初めて個人管財事件を大阪地裁に申し立てました。 今回、管財人から拡張を求めた自由財産が99万円を超えるため、一部取下げ等を検討するようご指示頂きました。 書籍を見ると、自由財産拡張申立書をアレンジして訂正するように読み取れるのですが、具体的にどういう文書を提出すれば良いかわかりません。 お恥ずかしいことですが、どなたかご教示頂けないでしょうか。 また、申立後、開始決定前に生活費に充てるために、自由財産拡張を申立てている保険を一部解約し、普通預金化したうえで費消しています(管財人も問題視はしておりません)。 この点、書籍によれば、有用の資に充てた場合は破産財団を構成しないとの記載があるのですが、自由財産拡張の範囲を判断をするのに、理解ができず困っています。 これは、普通預金化する前の解約返戻金額満額を99万円の範囲に入れて計算すれば良いのでしょうか。 未経験で書籍だけ見ても難しいので、助言頂けないでしょうか。 宜しくお願いします。

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自由財産拡張申立書 書式 東京

財産隠匿行為等 2. 債務負担、廉価処分 3. 偏頗行為 4. 浪費等 5. 詐術 6. 帳簿隠匿行為等 7. 虚偽の債権者名簿の提出等 8. 説明拒否行為等 9. 職務妨害行為等 10. 再度の免責申し立て 11.

自由財産拡張申立書 東京地裁

99万円までの現金とは、文字どおり99万円を超えない金額の「現金」のことです。 この自由財産における「現金」とは、1/5/10/50/100/500円玉といった硬貨と、1000円2000円5000円10000円といった紙幣のことを指します。 銀行などの預金口座に預けているお金は「預金債権」であり「現金」とはなりませんので間違えないようにしましょう。 このようにな99万円までの「現金」については、「自由財産」として裁判所に取り上げられることのない自由な財産となります。 ※たとえば、給料を銀行振り込みにしている場合は、銀行に振り込まれる給料は銀行に対する「預金債権」になってしまいますから、たとえ99万円以下であっても「自由財産」にはなりません。 一方、給料を手渡しでもらっている場合は、受け取る給料は「現金」でもらうことになりますから、手持ちの現金が受領した給料も合わせて99万円以下であれば「自由財産」となります。 「差押が禁止される財産」とは? 「差押が禁止される財産」とは、次のような財産のことを言います。 差押禁止財産の種類 具体例 生活に欠くことのできない衣類や家具 タンス・洗濯機・冷蔵庫・テレビ・パソコンなど 1か月分の食料や燃料 お米・灯油など 農業や漁業を営んでいる人の農機具・漁具 農機具・種植えで使う種子・漁網・稚魚など 職人や技術者の仕事道具 大工のカンナ・美容師のハサミなど これらの財産は、自己破産する人の経済的な更生のため不可欠な財産といえますので、自己破産をおこなっても自由に使える財産として裁判所に取り上げられることはありません。 自由財産のまとめ 以上をまとめると、自由財産とは次のようなものと理解してもらえば良いと思います。 1 自己破産の開始決定の後に取得する財産(※例えば自己破産の開始決定が出た後に振り込まれた給与など) 2 99万円までの現金 3 生活や仕事に欠くことのできない家具・道具 「自由財産」に含まれない財産はどうなるか?

自由財産拡張申立書 書式

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May 20, 2024, 1:01 am