事務所 原状回復 ガイドライン
オフィスには、住宅の原状回復とは異なる原状回復のルールが定められています。 自宅の引越しとは勝手が違うために、トラブルも起こりがち。 オフィスの原状回復とはどういったものなのか、起こりがちなトラブルとはどういったことがあるのか。 ガイドラインや判例を基に確認していきます。 原状回復ガイドラインに定められた「オフィスの原状回復」とは そもそもの原状回復の意味を確認してみましょう。 民法で原状回復は義務として定められている 民法では、「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う」(民法545条一項)と定められています。 つまり、原状回復とは、借り手が「契約当時の状態まで回復する義務がある」ということを意味します。 しかし、その回復義務の範囲がオフィスと住居使用とでは、異なります。 そのため、自身が引っ越した経験などに則って原状回復をしたが、オフィス退去のルールに則ったものになっていなかったなどの理由でトラブルが起こるのです。 原状回復の対象はどこまで? オフィスでは、日常業務を使い勝手がいいように手を加えることも少なくないでしょう。 「 パーティションを入れたり 」、「 壁紙を明るい色に変更したり 」、「 カーペットを敷いたり 」といった変更はほぼ原状回復の対象となります。 もとの状態に戻して、オーナーや管理会社に引き渡さなければいけないのです。 ポイントは、「 新設・増設のものを撤去する 」「 移設したものは、オフィス入居前の状態に戻す 」ということです。 こうしたトラブルを防ぐために、国土交通省が定めた原状回復ガイドラインがあります。 しかし、これはあくまで民間の賃貸住宅を想定した内容となっています。また、法的拘束力もありません。 とはいえ、小規模オフィスの場合には、このガイドラインが非常に重要となります。次項に、その理由を紹介します。 ※国土交通省住宅局: 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版) オフィスの原状回復において起こりがちなトラブルとは 近年、民間住宅用のマンションの一室を、オフィス使用として借りるケースが増えています。 その際のトラブルが増加していますが、平成17年に東京高等裁判所にて、興味深い判例が出されました。 (出典: 小規模事務所の賃貸借において、原状回復費用はガイドラインにそって算定すべきとされた事例 ) 判例内容:マンションをオフィス利用した場合の原状回復費用は?
テナントの原状回復について知ろう – 京都テナントステーションブログ
オフィスや事務所、店舗の原状回復トラブル事例10選 | オフィス・事務所移転時の原状回復費減額サポート
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 は、民間賃貸住宅についての賃貸借契約における原状回復に関するトラブルを未然に防止するための一般的なルールです。国土交通省がまとめました。 このガイドラインは、原則として民間の賃貸住宅を想定したものです。しかし、オフィスの原状回復を行う際も、何かしらの指針が欲しいもの。 このガイドラインは、オフィスの原状回復にも適用できるのでしょうか? この記事では、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について紹介するとともに、 オフィスの原状回復にも有効なのかどうか、民間賃貸住宅とオフィスの原状回復の違いはどこにあるのか 、説明していきます。 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは?