青色申告 専従者給与 源泉徴収

それでは実際に個人事業主が青色申告をするとなったらどのような手続きを要するのでしょうか。 税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」の提出を行う 青色申告を行うために必ず提出が必要な書類が「所得税の青色申告承認申請書」です。これを管轄の税務署へ提出します。 また、青色申告を受ける前提要件として「個人事業の開業・廃業等届書」の提出が必要となります。開業時にまとめて提出すると効率的に手続きができるでしょう。 提出方法には、窓口への提出以外にも、郵送やe-Taxでの電子申請もあるため、各人の状況に適した申請方法を選びましょう。 「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限は? 「所得税の青色申告承認申請書」には、以下のように提出期限が定められています。 開業日 提出期限 1月1日から1月15日 同年3月15日 1月15日以降 開業日から2ヵ月以内 もし期限内に提出できなかった場合は翌年からの青色申告となるため注意しましょう。 青色申告を最大限活用するなら電子申告の手続きを行おう 青色申告特別控除を最大の65万円で受けるには「電子帳簿保存」もしくは「電子申告」を行う必要があります。 電子帳簿保存は費用も掛かり難易度が高いと言えるでしょう。そのため、申告書の提出を電子申告で行うことをおすすめします。 電子申告を行うためには「マイナンバーカードの電子証明書を取得して、ICカードリーダーでスキャンする」もしくは「税務署でIDとパスワードを発行してもらう」のいずれかを行う必要があるため、少々手間と思う人もいるでしょう。 しかし、電子申告を行うためのシステムである「e-Tax」を活用すると、控除額が増えるだけではなく、その後の申告や申請手続きも楽になるため、是非活用してください。 副業の方は「損益通算」を活用して節税をしよう 「独立して起業は行わないけど、副業をしたい」という方もいるでしょう。その様な方は「損益通算」をして節税を行いましょう。 損益通算は青色申告でも、白色申告でも可能な節税方法ですが、是非活用していただきたいため紹介します。 損益通算とは?

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青色申告 専従者給与 変更

それでは、法人が青色申告を行うためにはどのような手続きが必要となるのでしょうか。 税務署へ「青色申告書の承認申請書」の提出を行う 法人が青色申告を行うためには、管轄の税務署へ「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。これは個人事業主が青色申告をする際の申請書とは異なるため注意しましょう。 多くの場合は、法人の設立届などと同じタイミングで提出を行います。 窓口での提出の他にも、郵送やe-taxでの電子申請が可能なため、各人の環境に合わせた申請を行いましょう。 「青色申告書の承認申請書」の提出期限は?

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5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法 フリーランスがよく使う勘定科目の例 会計処理において必要経費の計上によく使う勘定科目の例をご紹介します。 ・消耗品費: 文房具、ソフトウェア代などの消耗品(10万円未満、もしくは法定耐用年数が1年未満のもの)に使う勘定科目です。 ・通信費: インターネット代や切手代などに対して使用する勘定科目です。 ・旅費交通費: 電車・バス代、出張旅費などの計上に使います。 ・広告宣伝費: 広告に使った印刷物の費用や広告用サイトのサーバー代などが含まれます。 ・接待交際費: お土産代、飲食代、香典など、クライアントとの付き合い全般に関わる勘定科目です。 ・修繕費: 固定資産の修復に使った代金です。 ・水道光熱費: 水道代、電気代、ガス代。プライベートでも使うものであるため、確定申告の際は「家事按分」として、プライベートと仕事で使った分 を明確に分ける必要があります。 ・地代家賃: 作業場所の代金です。水道光熱費と同じく家事按分を行うことになります。 ・損害保険料: オフィスの火災保険料や自動車の自動車保険料など。事業に関わる分を家事按分して計上できます。 ・減価償却費: 車など高額で長期にわたって使用できるものは、「減価償却」として数年にわたって計上します。 必要経費にできないものは?

May 17, 2024, 6:43 am