準 確定 申告 必要 書類

確定申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までとあらかじめ決まっている。しかし、準確定申告の場合、通常の確定申告とは違い、相続の開始があったことを知った日から4ヵ月以内に申告と納税を行わなければならない。 「相続の開始があったことを知った日」とは、やや回りくどい表現だが、準確定申告を本人ではなく、相続人が行うためである。相続人は、必ずしも亡くなった人の情報を即日知る環境にないことも考えられるので、このような基準になっている。 しかし、基本的には確定申告の必要がある人が亡くなった日から4ヵ月以内が期限と考えて差し支えない。この期限内に申告しなかったり、納税しなければならないのに、税金を納めなかったりすれば、加算税や延滞税が課される。 準確定申告に必要な書類は?

準確定申告 必要書類 還付

準確定申告を行う際には、申請や証明の書類が必要です。「準確定申告書」という用紙は無いため、確定申告書に「準」と入れたもので代用します。相続人が複数名いる場合は、別途付表の提出が必要となります。 相続人が二人以上いる場合 相続人が二人以上いる場合は、申告書を連署にした上で、「死亡した者の○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告付表」に相続人全員の名前、住所、相続分等を記入し、申告書と併せて提出します。他の相続人の名前を付記して相続人それぞれが提出することも可能ですが、申告した内容については相続人全員に通知することが必要となります。 準確定申告に必要な書類とは? 申請には以下の書類が必要となります。確定申告書や付表は税務署でもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードが可能です。申告は被相続人が居住していた地域を管轄する税務署に行います。 確定申告書(準と記入し代用) 被相続人の給与や年金の源泉徴収票 被相続人の生命保険や損害保険の控除証明書 「死亡した者の○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告付表」(相続人が二人以上の場合) 被相続人の医療費の領収書(医療費控除を申請する場合) 準確定申告の提出先 準確定申告は、「被相続人の死亡当時の住所地」の税務署になります。相続人の住所地ではないので注意をしましょう。 控除対象の決定は死亡日が分岐点 被相続人の死亡日が、課税や控除の対象を分ける分岐点になります。医療費の控除については特に対象の区分が非常に分かりにくくなっているので、弁護士等の専門家に相談して判断しましょう。 準確定申告の際はここに注意!

準確定申告の場合も確定申告書AまたはBで記載 申告者本人が亡くなったことを明示する必要があります。税務署の担当者が気づかないで処理する恐れがあるためです。 確定申告書A, Bに共通して記載することは主に3点です。 確定申告書に記載されている確定申告書A, Bの上余白又は標題に「準」または「準確定」と追記します。 こちらは申告書用紙1枚目および2枚目の最上部の名称「平成_年度分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書」AまたはBに追記すれば十分です。 氏名欄は故人の氏名を記載します。 ただし、既に亡くなったことが税務署職員にわかるように、氏名の前に被相続人と追記します。 例えば「被相続人 〇〇〇〇」といった感じで記載しましょう。 申告書にご自身の印鑑は押印しないようにしましょう。 付表に押せば十分です。 2.
June 1, 2024, 2:11 am