祖父の土地に孫娘が家を建てることは問題ない? -現在、祖父母の家屋敷- その他(住宅・住まい) | 教えて!Goo

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[相続税]祖父の土地に家を建てる - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム

既に他界した祖父名義の土地の家を建替えたいと思っています。 祖母は認知症で施設に入所しており、現在その土地には誰も住んでいません。 祖父の遺産の相続人としては、 祖母(認知症であり、後見人は長女) 長女(私の母) 長男 次男 が、考えられます。 私が家を建替えて住むことで、その土地を守っていって欲しいと、私の母である長女はもちろん、叔父にあたる長男・次男からも家を建替えることへの同意は得ています。 そこで質問ですが、 (1)遺産相続人である祖母が認知症であるが、祖父名義の土地に家を建てることができるのか。 (2)その場合、土地の名義人はどうすればよいのか。(先々もめないように最終的には私の名義にしたい)またかかる費用はなるべく減らしたい。 (3)そもそも、自分以外の名義の土地で住宅ローンは借りられるのか。 (4)相談先はどこがよいのか。(弁護士、FPなど) 以上の事が、よく分からなかったので質問させて頂きました。 分かられる方がいましたら、どうかよろしくお願いいたします。

連載コラム『あなたの家計簿見せて!

祖父母や両親の土地に家を建てるときの注意点!

相続税 2016年01月29日 19時03分 投稿 いいね!

解体工事の依頼の時ですよね。 お住まいの地元で、無料の弁護士の法律相談を開催していませんか? それほど時間を取るものではなさそうなので、1時間ほどの時間枠で解決するでしょうから活用するのも手。 それとご存じと思いますが、後見人を定めるのも有効と思います。 このあたりは、よしなに。

祖父・祖母(おじいさん・おばあさん)の土地は孫にも相続できる? | 相続税相談広場

4%なのが、遺贈では2%となるのです。土地の固定資産評価額が1000万円だとすれば、相続が4万円なのが遺贈では20万円になるわけです。 また、遺贈では不動産取得税もかかりますし(包括遺贈の場合を除く)、他にも相続税の申告にあたって検討すべきこともあります(孫への遺贈では、相続税額に2割が加算されるなど)。 したがって、遺贈によれば祖父から孫に、不動産(土地)の名義を直接変更することはできるのですが、相続の場合と異なる点があるのでよく検討することが必要だといえます。 ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。 ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください 。 ご相談予約は、フリーダイヤル( TEL: 0120-022-918 )にお電話くださるか、 ご相談予約・お問い合わせフォーム のページをご覧ください。また、 LINEによるご相談予約 もできますのでご利用ください。 ※ 松戸の高島司法書士事務所では、 お電話のみによる無料相談は承っておりません 。

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June 2, 2024, 9:48 am