「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業施行令の一部改正について - 一般社団法人 熊本県宅地建物取引業協会

都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号) 施行日: (令和二年政令第三百二十九号による改正) 未施行あり 所管課確認中 12KB 17KB 134KB 212KB 横一段 250KB 縦一段 253KB 縦二段 254KB 縦四段

都市再生特別措置法 改正 平成30年

お知らせ HOME > お知らせ 2020/10/5 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業施行令の一部改正について 【国土交通省】 令和2年6月10日に、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が公布され、令和2年9月7日から施行されたことに伴い、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令において、宅地建物取引業法施行令について、第3条第1項の法令に基づく制限に追加が生じるなどの改正が行われ、令和2年9月7日から施行されました。 この件について国土交通省より周知依頼がまいりましたのでご案内いたします。 詳細につきましては、全宅連ホームページ 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について をご覧ください。

都市再生特別措置法 改正 立地適正化計画

2020年9月18日 / 最終更新日: 2020年9月18日 会員向け 令和2年6月10日に、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号。以下「改正法」という。)が公布され、令和2年9月7日から施行されたことに伴い、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第268号)において、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)について、第3条第1項の法令に基づく制限に追加が生じるなどの改正が行われ、令和2年9月7日から施行されたところです。 上記について、国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。詳細につきましては添付PDFをご覧ください。

都市再生特別措置法 改正 令和2年

更新日:2020年6月24日 我が国の地方都市では, 拡散した市街地で急激な人口減少と高齢化の進行のため, 居住者の生活を支えるコンパクトなまちづくりを推進していくことが必要になっています。 都市再生特別措置法は, こうした背景を踏まえ, 行政と住民や民間事業者が一体となって, コンパクトなまちづくりに取り組むため, 改正されました。都市再生特別措置法の改正の概要は以下のとおりです。 改正の概要 住宅及び医療, 福祉, 商業その他の居住に関連する施設の立地の適正化を図るため, これらの施設の立地を一定の区域に誘導するための市町村による立地適正化計画の作成について定めるとともに, 立地適正化計画に記載された居住に関連する誘導すべき施設についての容積率及び用途規制の緩和等の所要の措置を講ずる。 立地適正化計画について 立地適正化計画とは, 住宅及び医療施設, 福祉施設, 商業施設その他の居住に関連する施設の立地の適正化に関する計画です。立地適正化計画には, その区域のほか, 居住誘導区域(居住を誘導すべき区域)・都市機能誘導区域(居住に関連する施設の立地を誘導すべき区域)を記載します。 詳しくは, 国土交通省の こちらのページ(外部サイトへリンク) をご覧ください。

立地適正化計画によって「居住誘導区域に指定されなかったエリア」では、 3戸以上の住宅建築や1, 000平方メートル以上の宅地開発など、 一定規模以上の行為を届出対象とすることで、住宅の集積が抑制されます。 また、居住誘導区域外でも個人宅の建て替えや、 所有する敷地への自宅新築などが制限されるわけではないため、 用途地域の指定は維持されます。ただし、必要に応じて用途地域の見直しがされるかもしれません。 「個人の住宅は建築可能」だとはいえ、居住誘導区域外で土地や既存住宅を購入する際には、 将来的なことをしっかりと考えなければなりません。 周りの公共施設や医療・福祉施設が移転し、商業施設が撤退することで、 次第に暮らしにくくなることが予想されるからです。 居住誘導区域外になるのは、原則として人口減少の深刻化が予測されているエリアですから、 加速度的に衰退が進むこともあるでしょう。 「流通性の面で考えた住宅の資産価値」は急激に落ち込み、将来的に売れない、 貸せない、処分できないといった問題になりかねません。 住宅用地購入の際には立地適正化計画の確認を!!!

May 31, 2024, 11:17 pm