京都市:産業廃棄物処理委託標準契約書

I NFORMATION お知らせ 2019. 09. 17 収集運搬と処分をかねた契約の収入印紙の額はどう判断するの? 京都市:産業廃棄物処理委託標準契約書. 先日、排出事業者のお客様にこんな質問を頂きました。 「収集運搬と処分をかねた契約では、収入印紙の額はどう判断するのか?」 というものです。 契約書の印紙額について悩まれるお客様の声は度々、お聞きします。今回は収集運搬及び処分契約書における、「印紙額の計算方法」について整理していきます。 収入印紙は委託金額が高い方を貼る! 例えば、収集運搬及び処分契約が一つになっており、収集運搬委託と処分委託それぞれの料金が記載されている契約書があります。 委託金額は処分委託の方が高いのですが、金額をもとに印紙額を計算してみると(税率の関係で)収集運搬に関わる印紙額の方が高いという場合があります。 基本的に、印紙額の計算で迷ったときは「高い方を貼っておけば安心」という考え方がありますが、委託金額ベースと、計算後の印紙額ベースの金額で「高い方」がちぐはぐになることがあります。委託金額と計算後の印紙額ベースの金額で判断に迷ったときには、 収入印紙は「印紙額」が高い方ではなく、「委託金額」が高い方の印紙額を採用します。 例:収集運搬委託金額20万円、処分委託金額60万円のケースでは、下記の表のようになります。 Q:委託金額ベースで選んで200円?それとも、計算後の印紙額ベースで400円? 今回ですと、委託金額が60万円の"処分委託の印紙額200円"を貼るようにします。 なぜ、委託金額の高い方の印紙額を採用するのか? そもそも収入印紙とは、経済取引などに関連して作成される文書にかかる流通税です。不動産売買や賃借契約書、手形、領収書、株券など、所定の印紙を貼り付けて消印することで税金を納めることができる証票になります。 そのため、収入印紙が必要となる契約書などの課税文書には「印紙税法」で「第○号文書」といった種類が定められています。 収集運搬委託契約は、運送に関する契約書(第1号4文書) 処分委託契約書は、請負に関する契約書(第2号文書) にあたります。それぞれの文書で委託金額に対する印紙税額が異なるので注意が必要です。 国税庁ホームページ「印紙税額一覧表」 1号文書と2号文書の両方の内容が記載されている契約書はどちらになる? 印紙税法別表第一の課税物件表の適用に関する通則にはこのように書かれています。 3の口(原文) 「第一号に掲げる文書と第二号に掲げる文書と言該当する文書は、第一号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、党外契約金額を第一号及び第二号に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額。以下この口において同じ。)が第二号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、同号に掲げる文書とする。」 これを要約すると「 1号と2号の文書の両方に当たる場合は、基本的に第1号文書になるが、それぞれの委託金額が明確に分かれる場合で、2号文書に当たる金額が高い場合には、2号文書にする。 」となります。 今回のケースに当てはめて考えた場合、収集運搬及び処分契約という一つの契約の中で、委託金額が明確に区分されています。処分契約の委託金額が60万円と収集運搬契約よりも高いので、今回のケースでは2号文書として扱うことになります。ですので、印紙額が200円の収入印紙を貼ることとなります。 今後収集運搬及び処分契約の収入印紙で迷ったときは?

産業廃棄物委処理託契約書の印紙代、価格や誰が負担するかについて解説

A 事業者が同一であれば複数の排出事業場を1つの契約書で契約することができます。 Q2 現在の契約書が要件を満たしていない場合は? A 速やかに変更契約又は新たな契約を締結してください。 Q3 発生量に変動があり契約数量を確定できない場合は? A 予定数量を記載してください。処理料金の支払いは,実際の処理量と単価から精算します。 Q4 中間処理の委託契約において (1)中間処理後物がすべて売却されている場合,(2)さらに別の中間処理業者が中間処理する場合 最終処分の場所欄はどのように記入すべきか? 産業廃棄物委処理託契約書の印紙代、価格や誰が負担するかについて解説. A (1)「全量売却」と記入 (2)は次の中間処理業者ではなく最終処分(埋立,海洋投入)業者名を記入 Q5 適正処理に必要な情報としてどのようなことを盛り込めばよいか? A 廃棄物の発生工程から推定される有害物質や受入先の処理方法,廃棄物の種類,受入条件等から必要な項目等を決定してください。 (例)管理型最終処分 → 溶出試験を行い有害物質の濃度が基準を超えるものは処分できません。 廃油の再生 → 含まれる塩素分等が再生事業者の規定する数値以下でなければなりません。 Q6 許可証等の添付は,契約の相手方だけでなく,最終処分先の許可証等の写しも必要か? A 契約書には不要ですが,中間処理業者から最終処分先の許可証写しの提供を受けることが望ましい。 Q7 収集運搬の契約書についても,中間処理後の産業廃棄物の最終処分先を記載する必要があるか? お問い合わせ先 環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課 電話: 075-366-1394 ファックス: 075-221-6550 住所: 〒604-0924 京都市中京区河原町通二条下る一之船入町384 ヤサカ河原町ビル7F

産業廃棄物の収集運搬・処理の委託契約書に貼付する印紙税額 チェックシートと一覧表 | 環境便利帳 | Dowaエコジャーナル

廃棄物処理委託契約書は、「文書の種類」と「契約金額」によって収入印紙の金額が変わります。今回は印紙代の算出時の3つのポイントをご紹介します。 ※本記事は、2018年11月に執筆した記事を加筆しています。 注目!消費 税額は印紙税の記載金額に含まれますか? 産業廃棄物の収集運搬・処理の委託契約書に貼付する印紙税額 チェックシートと一覧表 | 環境便利帳 | DOWAエコジャーナル. (2019年10月25日追記) 消費税の増税もありましたが、消費税額を印紙時の記載金額に含むか、含まないかは、「消費税がどのように契約書内で記載されているか」によって異なります。詳しくは、国税庁の通知をご覧ください。 【関連情報】国税庁ウェブサイト「 No. 7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額 」 そもそも廃棄物処理委託契約書に印紙は必要? 廃棄物処理法では、処理委託契約書の印紙に関する定めはありません。しかし、印紙税法の観点から、印紙の貼付が必要となります。現在、印紙税法では20種類の文書が課税の対象とされていますが、廃棄物処理に関する契約書は、以下の3種類となります。 ・ 1号の4文書:収集運送委託に関する契約書 ・ 2号文書:処分委託に関する契約書 ・ 7号文書:継続的取引の基本となる契約書 ※契約期間が3か月以内で、更新の定めがないものを除く ▼関連記事 処理委託契約書に、印紙を貼らないと法令違反になりますか? 産業廃棄物処分委託契約書の内容を変更する覚書に印紙は必要ですか?

京都市:産業廃棄物処理委託標準契約書

3 基本契約と個別契約について教えてください。 A. 3 個々の取引についてその都度作成される契約書が個別契約書で、「建設廃棄物処理委託契約書」、(一般社団法人東京建設業協会)がそうです。このケースは工事現場・工場・支店等で排出するたびに廃棄物処理法に規定されている記載事項を全部記載した契約書になります。 これに対して契約当事者間において何回も同じような取引が反復継続する場合に、取引に共通する取引条件をあらかじめ定めておき、個々の取引については、個々の契約書を作成することを省略化あるいは簡略化しようとする趣旨の下に作成され る契約書が基本契約書で、「産業廃棄物処理委託標準契約書」(公益社団法人全国産業資源循環連合会作成)は基本契約書としても使用できるようにしています。このケースは工事現場・工場・支店等で排出するたびに必要な記載事項は個々の取引によって変わりますが、個別契約のケースよりも、基本契約では記載事項を簡略化できます。なお、取引ごとの契約書には排出場所、排出事業者名(支店・工場・工事現場等)、数量、契約単価等の内容を整備しておく必要があると想定されます。 (印紙税実用便覧:国税庁消費税課:基本契約書・個別契約書) Q. 4 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(環境庁告示13号)とは、何ですか?簡単に教えてください。 A. 4 産業廃棄物が有害であるか否かを判定するために行う検定です。その検定の方法は「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」昭和48年2月17日付けの環境庁告示13号に書いてあります。昭和48年3月1日から適用され、全国各地の公的検査機関や環境計量士のいる環境計量証明事業所で行っています。この検定は有害物質が入っていないと判断される産業廃棄物については、検査を行う必要はありません。 Q. 5 積替保管施設の保管上限欄には何を書けばよいのですか?また、上限値の算出方法を教えてください。 A. 5 記載すべき保管の上限とは、処分施設の処理能力のようなもので、積み替え保管施設の保管能力のことです。要するにその積み替え保管施設で、安全かつ適正に保管できる数量のことです。法律で定められた算出方法は、「平均的な搬出量」の7日分です。「平均的な搬出量」とは、処理業者の場合は毎月末までに帳簿に記載する保管場所ごとのその前月中の搬出量のことで、排出事業者の場合は前月の産業廃棄物の総搬出量を前月の総日数で割った数のことです。なお、複数の種類の産業廃棄物を取り扱う保管の場所では、複数の種類の総搬出量の合計量が産業廃棄物の総排出量となります。ただし、保管については、不適正処理につながる過大な保管を防止するために、保管数量の制限だけでなく、産業廃棄物の積み上げ高さの制限もあります。(平成10年5月7日:衛環37号:厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知:第7廃棄物の保管基準に関する事項より) Q.
11 印紙税法上の「契約金額」とは何ですか。 A. 11 印紙税法上「契約金額」とは、その課税文書において契約の成立等に関し、直接証明の目的となっている金額をいいます。したがって、産業廃棄物処理委託契約書においては、委託者が受託者に支払う収集運搬の委託手数料や処分の委託手数料として、その契約書に記載された総額が契約金額になります。また委託手数料の総額の記載のほか、1月当たり、1トン当たり、1台当たり、運搬1回当たり又は処分1回当たり料金(単価)と収集運搬又は処分する数量が記載されている場合は、単価に数量等を乗じて計算した金額が契約金額となります。なお、委託手数料の総額や単価および数量等の記載がないもの( たとえば「料金の支払いは別途定めるところによる」と記載されているもの)は、契約金額の記載がないものとなり、Q3で説明した個別契約書は記載金額のない第1号の4文書又は第2号文書となり、印紙税額は200円となります。 (印紙税実用便覧:国税庁消費税課:契約金額) Q. 12 (1)国立・県立・市町村立の医療機関、研究機関、教育機関 (2)農業協同組合等の団体が運営する病院、診療所 (3)医療法人第39条に規定する医療法人 (4)個人運営の病院、診療所から排出される感染性産業廃棄物処理を処理業者に委託する場合の契約書に印紙の貼付が必要でしょうか。 A. 12 (1) の場合は、国等が保存するものは処理業者が作成したものとみなされ課税となり、処理業者が保存するものは国等が作成したものとみなされ非課税となります。 (1) 以外は双方で保管する契約書とも課税されます。 Q. 13 委託標準契約書の契約期間の記載内容に「期間満了の1ヶ月前までに、甲、乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入がない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。」という契約の自動更新についての取り決めがされているが、契約期間を自動更新した場合でも印紙の貼付(追加)が必要でしょうか。 A. 13 新しい契約書を作成したり、その文書に追記等をしない限り、印紙税はかかりません。(印紙税法 第2条及び第3条) Q. 14 委託する廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれている場合、契約書にはどのように記載すればいいですか。 A. 14 「適正処理に必要な情報の提供」に、石綿含有産業廃棄物が含まれている旨の記載を追加します。
May 20, 2024, 1:51 am