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【再婚と養育費】再婚したら養育費はどうなる?養子縁組の有無で違いはある?|養育費の広場

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養子縁組をした子どもの養育費を実の父に請求できる? | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】

離婚して子どもを引き取り親権者となった後、再婚する方が少なくありません。 ところが再婚すると、元の夫から「再婚したなら養育費は不要なはず」などと言われて支払ってもらえなくなるケースが多々あります。 再婚したら養育費を請求できなくなるものでしょうか? 実は再婚しただけなら養育費を払ってもらえますが、再婚相手と子どもが「養子縁組」をしたら養育費を請求できない可能性が高くなります。 今回は再婚や養子縁組と養育費の関係について、恵比寿の弁護士が解説します。 1.再婚は養育費に影響を与えない 離婚後、毎月元の夫から養育費を払ってもらっていても、子どもとの面会交流などを通して再婚したことを知られたら、支払いを止められるケースがよくあります。ときには「彼氏ができた」ことを知られただけで支払ってもらえなくなることも。 再婚したり彼氏ができたりしたら、養育費にどういった影響を与えるのでしょうか?

【養育費No.2】 別れた相手が再婚しても養育費は支払うの?|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

再婚後も養育費を受け取るためのポイント 再婚した後も前夫からの養育費の支払いを受け続けるためには、以下のポイントを知っておくべきでしょう。 ●再婚後も前夫からの養育費支払いは受けられることを知っておく 再婚を理由に何の手続きも取らず、直ちにに養育費を打ち切ることはできないことになっています。 元妻が再婚しても支払いが続くケースがあることを知っておくことが重要です。 ●新しい夫と子どもを養子縁組しない 再婚後も養育費をもらえるかどうかは、新しい夫と子どもを養子縁組するかどうかによります。 新しい夫と子どもを養子縁組しない場合であれば、引き続き、前夫からもらうことが可能となります。 ただし、新しい夫と子どもを養子縁組しなければ、その子どもに新しい夫の遺産相続の権利は発生しません。 ●新しい夫に扶養する能力がない 新しい夫と子どもを普通養子縁組する場合は、養育の義務を負うのは新しい夫になるので、基本的には前夫からの養育費はもらえなくなるか、あるいは減額されます。 ただし、収入が少ないなどの理由で新しい夫に子を扶養する能力がない場合は、前夫から養育費を引き続きもらえる可能性があります。 ●離婚協議書を作っておく 離婚する際に、慰謝料や養育費の支払いに関する内容を記載した「離婚協議書」を「公正証書」で作っておくことが重要です。

では、元夫から養育費の支払いを受けていた場合、再婚すれば養育費はどうなるのでしょうか。 再婚によって、子どもと新しい夫がともに暮らしていても、養子縁組をしなければ法律上の扶養義務は負いません。したがって、再婚後も継続して、親権者と元配偶者が扶養義務者になります。つまり、再婚相手と子どもが養子縁組しない場合には、基本的に今まで通り元配偶者から養育費を受け取ることができます 。 ただし、再婚相手から多額の援助を得られているような場合には、再婚相手と子どもが養子縁組していなくても、元夫から養育費の減額請求が認められる可能性はあります。 3、再婚相手と養子縁組した場合には養育費はどうなる?

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