刑事判例紹介(28) – 第三者の住居内で逮捕した場合に,無令状で第三者宅を捜索差押えすることができるか否かが争われた事例|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

差押えは拒否できるの? 差押えは拒否できない!!

令状によらない逮捕・勾留

【ご注意】該当資料の情報及び掲載内容の不法利用、無断転載・配布は著作権法違反となります。 資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。) 令状によらない捜索・差押え 【論点】 Q:令状によらない捜索・差押えという令状主義の例外が設けられた根拠は?

昇任試験.Com: 刑事訴訟法 第220条

捜査機関が捜索・差押えによって、押収した物は、実務上、なかなか返還(「還付」といいます。)されないという問題があります。 そのため、 留置の必要がない場合、事件の終結を待つことなく、捜査機関に還付の請求をすべきです。 違法・不当な捜査への対応 警察の捜索や差し押さえが違法・不当な場合は、これに対して弁護士より、抗議を行い、今後は適正な捜査を行うよう要求するという対応を取るべきです。 また、状況によっては、捜索・差押えの許可の取り消しを求めて準抗告を申し立てることも検討します。 さらに、違法に物品が押収された場合は、その押収処分の取り消しと物品の還付を求めて準抗告を申し立てます。 その他のよくある相談Q&A お悩み別解決方法

刑事訴訟法第220条 - Wikibooks

法学 > コンメンタール > コンメンタール刑事訴訟法 = コンメンタール刑事訴訟法/改訂 条文 [ 編集] (無令状差押え・捜索・検証) 第220条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、 第199条 の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。 第210条 の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。 前項後段の場合において逮捕状が得られなかったときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。 第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。 第1項第2号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第1項第1号の規定をも準用する。 解説 [ 編集] 参照条文 [ 編集] 判例 [ 編集] このページ「 刑事訴訟法第220条 」は、 まだ書きかけ です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の 編集 を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に トークページ へどうぞ。

資料紹介 本問では、? 緊急逮捕の合憲性、? 17歳のYの了承にもとづく捜索の適法性、?

警察官による捜索差押を受けた際に注意すべき点について、 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部 が解説します。 「捜索差押」と呼ばれる法律用語を聞いた事がある方も多いかと思います。 また聞いた事がない方も、「ガサ」と言われれば、聞いた事があるのではないでしょうか?

May 18, 2024, 2:25 pm