仲介 手数料 宅 建 業法
教えて!住まいの先生とは Q 宅建業法に絡んだ、賃貸仲介の手数料についての質問です。 宅建の勉強してたら、ちょっと沸いた質問が一つありまして。 分かる方いたら、ご回答お願いします。 -- 宅建業法では住居用不動産の賃貸媒介では、「依頼者の一方から請求できる報酬額は賃料の半月分」と決まってますよね。 ただし、「依頼者から承諾がある場合に限り、1か月分請求してもいい」との例外が認められています。 世間一般では賃貸仲介業者の大半が、1カ月分の手数料を請求するわけですが。 もし下記のようなケースが起きた場合、宅建業者(B社)が宅建業法違反にはなりえますか? 業者B社:「いらっしゃいませ」 借主A氏:「賃貸物件探しに来た、この物件良さそうだから仲介してや」 業者B社:「かしこまりました、確認したところ空室なので仲介可能です。」 業者B社:「必要費用は敷金XX、礼金○○、仲介手数料1カ月分です」 借主A氏:「はああ??仲介手数料が1カ月分? ?」 借主A氏:「1カ月分の仲介手数料請求は承諾しない!半月分にしろ!」 業者B社:「半月分なら仲介をお断りします。」 -- END -- と、上記のような、やり取りがあったとします。 ここでは、業者B社が賃貸仲介できる物件だったにもかかわらず、借主A氏が仲介手数料1カ月分の支払いを承諾しないことを理由に、仲介業務拒否する行為は、宅建業法違反に当たりますか?当たりませんか?
仲介手数料 宅建業法
2019年8月16日 修正情報… 2019年10月より消費税が8%から10%へ増税されますので、上記の金額を再計算して修正してあります。 ちょっと前の話になりますけど「宅建マイスター」のテキストが郵送されてきました。さっそく読んでみると…「宅建士」の上級資格にあたるだけあって、難易度の高いことが求められているなぁ~と感じました。 テキストに記載されている内容には大賛成ですが、求められているレベルが高いぶん、「仲介手数料の自由化」・「仲介手数料の上限撤廃」を実現することが条件だろうな…と思いました。 「社会が期待する不動産取引のサービスレベルと仲介手数料」に関してゆめ部長の意見を書いてみますので、読んでみてください。 テキストには「宅建マイスターは、取引に内在する危険を察知し、法務局・区市役所だけでなく、近隣聞き込みや分譲会社へのヒアリングなども含めた十分な調査をしたうえで、顧客が納得するまで説明をしてトラブルを未然に防ぐ必要がある」と書かれていました。 これだけ見れば、「そりゃそうでしょ。普通じゃない!? 」と思われるかもしれませんが、実は、一般的な不動産屋さんの仕事はこのレベルに全くたどり着けていません。 不動産取引は1点物の売買になるためスピード勝負になることが多く、1週間も2週間も時間をかけて物件調査をしている時間はないですし、問題が発生したら動くスタンスの不動産屋さんが多いですから、リスクを予見して…なんてことをしているのは稀なのです。(断言します!) もし、リスクが予見できている場合、担当者はどうしているのかというと、契約書類に「~が存在する可能性があります。」「~の制限を受ける可能性があります。」という文言を入れておき、自分たちの責任回避を図っています。 この文言を見て皆さんはどう思いますか?