遺留分 侵害 額 請求 権 時効

この記事のサマリ 遺贈であっても遺留分は有効 遺留分侵害額請求権によって侵害分の金額を取り戻すことができる 遺留分を侵害していても、遺言そのものは有効 「法定相続人でない友人・団体に遺産を渡したい」 このような希望がある場合には遺贈によって財産を渡すことができます。しかし、一方で相続には遺留分という考え方があり、子どもや配偶者などの相続人は最低限の取り分が保証されています。 この遺留分は、遺贈においても有効なのでしょうか? 今回は、 遺贈に遺留分が関係するのか 否かについて解説します。遺贈に興味をお持ちの方の参考になれば幸いです。 遺贈とは 遺贈 とは、 遺言によって財産を贈与すること を指します。相続人だけでなく、相続人以外であっても遺贈によって財産を渡すことが可能です。 遺言を活用することで死後に財産を寄付することもできます。 相続と遺贈の違い 相続は遺言の有無にかかわらず、人が亡くなれば自動的に発生します。子どもや配偶者、父母など一定の関係にある人のうち、相続順位が上の人が相続人になるのが原則です。 遺言がなく法定相続分を素直に分けることを相続、遺言によって財産を受け継ぐことを遺贈、 という点で異なります。 2020. 05.

忘れてはいけない!遺留分減殺請求をした後の相続税申告の注意点 - 横浜相続税相談窓口

※注意点 ただ、「代わりに払うお金」(代償金)を残してあげないと、遺留分を払うことができなくなってしまうので、その点を考えて財産を残しましょう。 遺留分侵害額請求をされた人が知っておきたいポイント (1)金銭の代わりに不動産をあげた場合、税金がかかります! 通常、不動産を譲渡すると「譲渡税」がかかります。 しかも結構な金額になります。 遺留分の改正に伴い、以下の通達が出されました。 所得税基本通達33-1の6 民法1046条1項による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合に、(本来の)金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部を履行するために資産の移転があったときは、その履行をした者は、原則として、その履行時にその履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる。 ただ、この通達、法律をあまり知らない人が読んでもよくわかりませんよね。 まず、譲渡税がかかる「譲渡」ってなんでしょう? 税務における「譲渡」というのは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいます。 ですので、通常の売買はもちろん、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます(参照:国税庁HP)。 改正前は、遺留分減殺請求を受けたときに、 「お金は払えないから、相続財産のうちの不動産をあげるよ」と言って解決しても、譲渡税がかかることはありませんでした。 これに対して、改正後は、遺留分侵害額請求権が「金銭債権」となるため、 相続財産である不動産をあげた場合には、代物弁済(お金を払うかわりに物をあげた)と評価されてしまいます。 例えば、今回のXがYに「5000万円相当の不動産のうち、1300万円相当の部分をあげるからそれで1300万円を払ったことにしてよ」というような場合です。 これは、1300万円分の不動産を 代物弁済により「譲渡」した、とされてしまいます 。 ですので、税務における「譲渡」に該当するため、あげたXには譲渡税がかかる可能性があるのです。 不動産を渡して解決しようと考えている方は、税理士に「譲渡税がいくらかかるのか」について相談しましょう。 (2)お金をすぐに用意できない場合に期限の猶予をしてもらえる! 忘れてはいけない!遺留分減殺請求をした後の相続税申告の注意点 - 横浜相続税相談窓口. 今回のXはお金を用意できそうですが、用意できない人もたくさんいることと思います。 今回、改正によって、期限を延ばしてくれる制度ができました。 具体的には、裁判所に申し立てれば、裁判所が「期限の許与」(≒期限の猶予)を認めてくれるというものです(改正民法1047条5項)。 遺留分侵害額請求をする人が知っておきたいポイント (1)金銭の代わりに不動産をもらった場合、税金がかかります!

遺留分侵害額請求とは?遺留分の意義、権利の行使方法、手続の流れ

質問 私Xは、父Aを亡くした50代の会社員です。 相続人は、私X、弟Yの2人です。 母Bはすでに亡くなっています。 遺産は5000万円相当の不動産と1000万円の現金の合計6000万円相当のものがありました。 父Aの残した遺言は「5000万円相当の不動産と現金のうち800万円は長男である私Xに、残りの現金200万円は次男であるYに分ける」と書かれていました。 私はほとんど遺産をもらえることになり、当然異論はありませんが、弟Yはきっと不満だろうと思います。 なお、5000万円相当の不動産は、父から受け継いだ事業を継続するために売却をするかどうか悩んでいます。 そんな中、弟Yの代理人と名乗る弁護士から「遺留分侵害額請求」として私に1300万円の請求をするという通知が来ました。 このような請求にどう対処したらよいのでしょうか。 目次 遺留分制度について (1)遺留分は相続における「最低保障」? ア 法定相続分について 法定相続分は、例えば、配偶者と子がいる場合は ①配偶者は2分の1 ②子は残りの2分の1を均等に分ける というものです。 今回のケースにおいては、法定相続分通りに分けるとなると ①配偶者はいないので、 ②子であるX、Yは3000万円ずつ ということになります。 イ ところが今回の遺言の内容は・・・ 父である被相続人Aは 「生前に自分の面倒をよく見てくれたXに多くあげたい」 と思って、本来Xが3000万円になるところを5800万円分にしたのでしょう。 一方で、父Aは 「何もしてくれなかったYには200万円で十分だ」 と思ったのかもしれません。 そうなるとほとんど遺産をもらえないことになってしまったYは黙っていません。 ウ 遺留分とは? 遺留分侵害額請求とは?遺留分の意義、権利の行使方法、手続の流れ. 相続において遺留分は「最低保障」と呼ばれることがあります。 つまり、遺留分という制度は、 遺言などでどんなに少ない割合になってしまった場合でも、「法定相続分の半分」までは請求できるようにしてあげよう、最低限の保障はしてあげよう、という制度なのです。 エ 今回のケースでYはいくら請求できる? 今回のケースではYは、本来、 遺留分として 、全財産6000万円の法定相続分である3000万円の2分の1、 すなわち「1500万円」を受け取る権利があるのです。 今回は遺言で「200万円」をもらえるとされているので、 Yは不足分の「1300万円」について遺留分侵害額請求ができるということになります。 ここまでは、改正前でも改正後でも同じ話です。 (2)じゃあ一体何が変わったの?

遺留分侵害額請求の期限に関連する記事 遺留分侵害額請求の弁護士報酬等の費用 遺留分に関する記事の一覧 遺留分(いりゅうぶん)とは? 遺留分侵害額請求とは? 遺留分侵害額請求の方法・手続とは? 遺留分侵害額請求の手続はどのような流れで進むのか? 遺留分侵害額はどのように計算するのか? 遺留分の割合(遺留分率)はどのくらいか? 遺留分侵害額請求できる遺留分権利者は誰になるのか? 民法改正前の遺留分減殺請求とは? 民法改正前の遺留分減殺請求の方法・手続とは? 遺留分を放棄することはできるか? この記事がお役にたちましたらシェアお願いいたします。 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,遺留分侵害額請求に関する法律相談やご依頼を承っております。 遺留分侵害額請求をお考えの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。 ご相談のご予約は 【 042-512-8890 】 までお電話ください。お待ちしております。 ※なお,お電話・メールによるご相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談となります。あらかじめご了承ください。 LSC綜合法律事務所 所在地: 〒190-0022 東京都 立川市 錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階 ご予約のお電話: 042-512-8890 >> LSC綜合法律事務所ホームページ 代表弁護士 志賀 貴 日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期) 所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部 >> 日弁連会員検索ページ から確認できます。 アクセス 最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分 駐車場:近隣にコインパーキングがあります。 >> LSC綜合法律事務所までのアクセス
June 12, 2024, 6:14 am