大阪市:転出届(他市町村へ引越すとき) (…≫引越し≫戸籍、住民基本台帳などに関する手続き)

概要・内容 大阪市から大阪市外へ引越しされるときの届出です。届出が完了すると、新住所地の市町村に提出する転出証明書を交付します。 また、海外に1年以上出張等で出られる場合も、転出の届出が必要です。この場合転出証明書は発行しません。 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 郵送による届出 を是非ご利用ください。 ※大阪市内の他の区への引越しの場合、転出の届出は不要です。 新しくお住まいになる区の区役所で転入の届出 を行ってください。 届出人・届出期日・届出窓口 届出人 ご本人 世帯主 代理人 ※代理人の場合は、 委任状 が必要です。 ※親族の方でも別世帯の場合は 委任状 が必要です。 届出期日 転出することが確定してから引越しされる日まで ※すでに引越しが終わっていても届出はできます。 届出窓口 これまで住んでいた(住民登録していた)区の 区役所窓口サービス担当課または区役所出張所 まで届け出てください。 ※サービスカウンターではお取扱いできません。 必要なもの・届出書類 窓口での届出 1. 住民異動届(転出届) ※ 区役所窓口サービス担当課または区役所出張所 にあります。 2. 窓口にお越しになる方の 本人確認書類 (マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等) 3. 大阪府大阪市北区の転出届 - Yahoo!くらし. 窓口にお越しになる方の印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要) 4. 国民健康保険被保険者証 ※加入されている方のみ 5. 委任状 ※代理人が手続きされる場合 郵送による届出 これまで住んでいた(住民登録していた)区の 区役所窓口サービス担当課 へ、下記の「郵送用転出届」を用いて「本人確認書類の写し」・「返信用の封筒」等の書類を送付してください。 1. 郵送用転出届 (郵送用の様式となりますので、窓口で届出される場合は、区役所等に設置の用紙をご使用ください。) ※ダウンロードしてご記入ください。次の項目を記入した任意の様式でも結構です。 【郵送用転出届への記載事項】 (1)転出される方の住所、氏名、生年月日、昼間の連絡先(電話番号)、押印(氏名を自署された場合は不要) (2)今までの住所、世帯主 (3)これからの住所、世帯主 (4)本籍、筆頭者の氏名(記載がなくても手続きはできます。) (5)引越しした日 (6)転出される世帯員、生年月日 2. 届出人の 本人確認書類 (マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等の写し) (※各種証明等の郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付いただく必要があります。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付していただく必要があります。) 3.

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転出届 他の市区町村へ引越しをする場合には、転居の前に転出の届け出を行う必要があります。届け出によって受け取れる転出証明書は引越し後の市区町村で行う転入手続きの際に必要です。新しい住所地にすむ14日前から引越しの日までに転出届を引越し元の市区町村に提出する必要があります。 手続きに必要な持ち物 (※) 1 本人確認書類 顔写真付きの公的身分証明書など 2 マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、または住民基本台帳カード マイナンバー通知カード マイナンバーカード 通知カードはひとりひとりにマイナンバーをお知らせするために発行されたカードで、簡易書留の郵便にて住民票に記載している住所へ送付されます 画像を確認する 代理人が提出する場合 委任状 本人の署名捺印が求められることが多いです 本人確認書類 代理人のもの 最終更新日: 2018/4/6 手続きができる場所 (※) ※Photo by Aflo

返信用の封筒(返送先住所・宛名を記入し、返信に必要な切手を貼り付けてください。) 4. 委任状 ※代理人が手続きされる場合のみ 海外へ転出される場合 1. 通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード) 6. 委任状 ※代理人が手続きされる場合のみ お手続きに関するお問い合わせ先 各区役所窓口サービス担当課 までお問い合わせください。 リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

May 13, 2024, 9:50 pm