登記 原因 証明 情報 と は

改正不動産登記法の実務について 登記原因証明情報の添付 原則としてすべての登記に登記原因証明情報の添付が必要となります!

  1. 登記原因証明情報とは わかりやすく
  2. 登記原因証明情報とは 報告形式

登記原因証明情報とは わかりやすく

?不動産相続税の予備知識を仕入れよう 登記原因証明情報は誰が作るもの?

登記原因証明情報とは 報告形式

不動産売買による所有権移転に関する登記で、登記原因証明情報として既存文書を活用する場合、具体的には下記のようなものが登記原因証明情報になります。 1. 売買時に所有権移転する場合=売買契約書+売買代金領収書 2. 敷地権付区分建物の所有権保存=売買契約書+承諾書 贈与による所有権移転なら贈与契約書、会社合併による所有権移転なら合併記載のある法人の履歴事項証明といった具合に、登記事由により添付する既存文書が異なります。 ※売買契約書や抵当権設定契約書そのものを登記原因証明情報にした場合は、原本還付請求ができます。 「報告形式」の登記原因証明情報の内容は?

登記原因証明情報は、登記原因となった事実または法律行為とこれにもとづき権利変動が生じたことを証明できるものでなければなりません。売買にもとづく所有権移転のように共同申請する登記では、登記原因について記載された内容を登記義務者(登記によって不利益を受ける側)が確認して署名押印したもので良いとされています。 登記原因証明情報としては、従来の登記原因証書と同様、売買契約書などを提出することも可能になっています。 また、売買契約書のコピーに、売主が署名押印した形のものでも良いとされています。 報告形式の登記原因証明情報とは?
June 2, 2024, 8:29 am